令和6年度は214事業所の
申請書作成を代行しています!
(令和6年4月時点)
お知らせ
○令和6年度の処遇改善加算計画書の新規の作成代行の受付は終了いたしました。
令和7年度の処遇改善加算計画書(令和7年4月からの算定分)の新規の作成代行のお申込みは令和6年12月20日(金)までの受付となります。
それ以降のお申込みに関しては、令和7年3月以降の対応とさせていただきますのでご了承ください。
なお、様式の改訂等により計画書の提出期限が延長された場合、新規のお客様のご依頼について令和7年5月以降の対応とさせていただく場合がございますのでご了承ください。
○令和7年4月から、東京都の居住支援特別手当の書類作成代行を受付予定です。詳細に関してはお問い合わせください。
お困りの事業所様へ
職員の賃金を上げたいが、
資金繰りに困っている...
このようにお悩みの事業所様には、処遇改善加算の取得がオススメです!
「職員の賃金改善に充てること」を目的に創設された加算が、処遇改善加算です。
加算による入金増額分を、賃金改善の資金として使えます。
がんばっている職員の方々に
ボーナスを出せる!
ベースアップも可能に!
手当として支給も!
処遇改善加算
見込額の例
介護給付費100万円/月の事業所様が、加算率が最も高い「処遇改善加算I」を取得すると...
- 介護保険
-
- 訪問介護
- 294万円
-
- 訪問入浴
- 120万円
-
- 通所介護
- 110.4万円
-
- 通所リハビリテーション
- 103.2万円
-
- 小規模多機能型居宅介護
- 178.8万円
- 障害者総合支援
-
- 居宅介護
- 500.4万円
-
- 重度訪問介護
- 411.6万円
-
- 放課後等デイサービス
- 160.8万円
-
- 就労継続支援B型
- 111.6万円
-
- 共同生活援助(介護サービス包括型)
- 176.4万円
上記金額(年間総額)が処遇改善加算として、追加で入金されます。
※算定対象月が12ヶ月の場合
※サービス毎に加算率が異なります
たとえば、処遇改善加算が(年間)150万円入金され、処遇改善対象職員が4人の場合...
支給例①
基本給の増額や手当で支給する
→ 毎月1人当たり3万2000円支給
支給例②
毎月の手当+賞与・一時金で支給する
→ 手当として毎月1人当たり15,000円支給
賞与として1人当たり195,000円支給
※令和7年度より、処遇改善加算の区分Ⅳの2分の1の金額を基本給または毎月の手当で支給する必要があります。
※支給額の合計が1年間で150万円より多くなるように支払う必要があります。
※国の通知では基本給の増額による改善が望ましいとされています。
書類作成
代行サービスの流れ
- お問い合わせ
-
詳しいご案内、
御見積書送付
- ご依頼の確定
-
必要書類の情報収集
および作成
-
申請書類を
お客様宛に送付
-
指定権者(県や市・区等)へ
ご提出
書類作成代行サービスについての Q&A
- 申請書作成までの期間はどれくらい?
-
およそ1ヶ月です。
※注文状況によっては納期に変動があります。
- 情報のやりとりはどうやって?
-
電話、メール、FAX等で承っています。
お客様のご要望に合わせて、柔軟に対応します!
- 介護事業所と障害福祉事業所のどちらもお願いできる?
-
介護も障害福祉も承っていますので、どうぞご依頼ください。
※加算対象外サービスもあります
→「手引き 処遇改善加算とは?」をご参照ください
- 何を用意したらいいか?
-
以下の資料をご用意ください。
※提出は原則不要ですが、自治体によっては資料の提示を求められる場合があります・就業規則
・賃金規程(あれば)
・労働保険加入証明書就業規則にはキャリアパス要件の記載・加算の支給方法の記載が必要です。
※加算の支給方法については、賃金規定に記載がある場合は不要その他、加算金額の支給方法(計画)などお客様に決めていただく内容もあります。