就労継続支援A型 最終更新日 令和3年4月14日

就労継続支援A型サービス提供実績記録票
就労継続支援A型サービスコード表
就労継続支援A型サービス費

報酬告示

第13 就労継続支援A型

1 就労継続支援A型サービス費(1日につき)
イ 就労継続支援A型サービス費(I)
(1) 利用定員が20人以下
(一) 評価点が170点以上の場合 724単位
(二) 評価点が150点以上170点未満の場合 692単位
(三) 評価点が130点以上150点未満の場合 676単位
(四) 評価点が105点以上130点未満の場合 655単位
(五) 評価点が80点以上105点未満の場合 527単位
(六) 評価点が60点以上80点未満の場合 413単位
(七) 評価点が60点未満の場合 319単位
(2) 利用定員が21人以上40人以下
(一) 評価点が170点以上の場合 643単位
(二) 評価点が150点以上170点未満の場合 615単位
(三) 評価点が130点以上150点未満の場合 601単位
(四) 評価点が105点以上130点未満の場合 583単位
(五) 評価点が80点以上105点未満の場合 468単位
(六) 評価点が60点以上80点未満の場合 367単位
(七) 評価点が60点未満の場合 282単位
(3) 利用定員が41人以上60人以下
(一) 評価点が170点以上の場合 605単位
(二) 評価点が150点以上170点未満の場合 578単位
(三) 評価点が130点以上150点未満の場合 565単位
(四) 評価点が105点以上130点未満の場合 547単位
(五) 評価点が80点以上105点未満の場合 439単位
(六) 評価点が60点以上80点未満の場合 344単位
(七) 評価点が60点未満の場合 265単位
(4) 利用定員が61人以上80人以下
(一) 評価点が170点以上の場合 593単位
(二) 評価点が150点以上170点未満の場合 568単位
(三) 評価点が130点以上150点未満の場合 555単位
(四) 評価点が105点以上130点未満の場合 536単位
(五) 評価点が80点以上105点未満の場合 432単位
(六) 評価点が60点以上80点未満の場合 338単位
(七) 評価点が60点未満の場合 260単位
(5) 利用定員が81人以上
(一) 評価点が170点以上の場合 574単位
(二) 評価点が150点以上170点未満の場合 547単位
(三) 評価点が130点以上150点未満の場合 534単位
(四) 評価点が105点以上130点未満の場合 518単位
(五) 評価点が80点以上105点未満の場合 416単位
(六) 評価点が60点以上80点未満の場合 327単位
(七) 評価点が60点未満の場合 252単位

ロ 就労継続支援A型サービス費(II)
(1) 利用定員が20人以下
(一) 評価点が170点以上の場合 660単位
(二) 評価点が150点以上170点未満の場合 630単位
(三) 評価点が130点以上150点未満の場合 616単位
(四) 評価点が105点以上130点未満の場合 597単位
(五) 評価点が80点以上105点未満の場合 480単位
(六) 評価点が60点以上80点未満の場合 376単位
(七) 評価点が60点未満の場合 290単位
(2) 利用定員が21人以上40人以下
(一) 評価点が170点以上の場合 588単位
(二) 評価点が150点以上170点未満の場合 563単位
(三) 評価点が130点以上150点未満の場合 549単位
(四) 評価点が105点以上130点未満の場合 532単位
(五) 評価点が80点以上105点未満の場合 426単位
(六) 評価点が60点以上80点未満の場合 335単位
(七) 評価点が60点未満の場合 258単位
(3) 利用定員が41人以上60人以下
(一) 評価点が170点以上の場合 546単位
(二) 評価点が150点以上170点未満の場合 522単位
(三) 評価点が130点以上150点未満の場合 510単位
(四) 評価点が105点以上130点未満の場合 494単位
(五) 評価点が80点以上105点未満の場合 397単位
(六) 評価点が60点以上80点未満の場合 312単位
(七) 評価点が60点未満の場合 240単位
(4) 利用定員が61人以上80人以下
(一) 評価点が170点以上の場合 535単位
(二) 評価点が150点以上170点未満の場合 511単位
(三) 評価点が130点以上150点未満の場合 499単位
(四) 評価点が105点以上130点未満の場合 484単位
(五) 評価点が80点以上105点未満の場合 388単位
(六) 評価点が60点以上80点未満の場合 305単位
(七) 評価点が60点未満の場合 235単位
(5) 利用定員が81人以上
(一) 評価点が170点以上の場合 516単位
(二) 評価点が150点以上170点未満の場合 493単位
(三) 評価点が130点以上150点未満の場合 482単位
(四) 評価点が105点以上130点未満の場合 467単位
(五) 評価点が80点以上105点未満の場合 375単位
(六) 評価点が60点以上80点未満の場合 295単位
(七) 評価点が60点未満の場合 226単位

注 1 (略)

2 イについては、指定就労継続支援A型事業所(指定障 害福祉サービス基準第186条第1項に規定する指定就労継続支援A型事業所をいう。以下同じ。)又は指定障害者支援施設(以下「指定就労継続支援A型事業所等」という。)(別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事に届け出たものに限る。)において、指定就労継続支援A型等を行った場合に、利用定員及び都道府県知事に届け出た評価点(厚生労働大臣が定める事項及び評価方法(令和3年厚生労働省告示第 号)の規定により算出される評価点をいう。以下同じ。)に応じ、1日につき所定単位数を算定する。ただし、地方公共団体が設置する指定就労継続支援A型事業所等(別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事に届け出たものに限る。)の場合にあっては、所定単位数の1000分の965に相当する単位数を算定する。

3 ロについては、指定就労継続支援A型事業所等(イの就労継続支援A型サービス費(I)が算定されている指定就労継続支援A型事業所等を除く。)において、指定就労継続支援A型等を行った場合に、利用定員及び都道府県知事に届け出た評価点に応じ、1日につき所定単位数を算定する。ただし、地方公共団体が設置する指定就労継続支援A型事業所等(イの就労継続支援A型サービス費(I)が算定されている指定就労継続支援A型事業所等を除く。)の場合にあっては、所定単位数の1000分の965に相当する単位数を算定する。

3の2 イ及びロの算定に当たって、指定就労継続支援A型事業所等が新規に指定を受けた日から1年間は、当該指定就労継続支援A型事業所等の評価点が80点以上105点未満である場合とみなして、1日につき所定単位数を算定する。

4 イ及びロの算定に当たって、次の(1)から(3)までのいずれかに該当する場合に、それぞれ(1)から(3)までに掲げる割合を所定単位数に乗じて得た数を算定する。
(1)・(2) (略)
(3) 指定就労継続支援A型等の提供に当たって、指定障害福祉サービス基準第196条の3又は指定障害者支援施設基準附則第13条の3に規定する基準に適合するものとして都道府県知事に届け出ていない場合100分の85

5 指定障害福祉サービス基準第197条において準用する指定障害福祉サービス基準第35条の2第2項若しくは第3項又は指定障害者支援施設基準第48条第2項若しくは第3項に規定する基準に適合していない場合は、1日につき5単位を所定単位数から減算する。ただし、令和5年3月31日までの間は、指定障害福祉サービス基準第197条において準用する指定障害福祉サービス基準第35条の2第3項又は指定障害者支援施設基準第48条第3項に規定する基準を満たしていない場合であっても、減算しない。

6 (略)
2 (略)
3 就労移行支援体制加算
イ 就労移行支援体制加算(I)
(1) 利用定員が20人以下
(一) 評価点が170点以上の場合 93単位
(二) 評価点が150点以上170点未満の場合 87単位
(三) 評価点が130点以上150点未満の場合 80単位
(四) 評価点が105点以上130点未満の場合 73単位
(五) 評価点が80点以上105点未満の場合 65単位
(六) 評価点が60点以上80点未満の場合 57単位
(七) 評価点が60点未満の場合 50単位
(2) 利用定員が21人以上40人以下
(一) 評価点が170点以上の場合 49単位
(二) 評価点が150点以上170点未満の場合 45単位
(三) 評価点が130点以上150点未満の場合 41単位
(四) 評価点が105点以上130点未満の場合 37単位
(五) 評価点が80点以上105点未満の場合 32単位
(六) 評価点が60点以上80点未満の場合 27単位
(七) 評価点が60点未満の場合 23単位
(3) 利用定員が41人以上60人以下
(一) 評価点が170点以上の場合 35単位
(二) 評価点が150点以上170点未満の場合 32単位
(三) 評価点が130点以上150点未満の場合 28単位
(四) 評価点が105点以上130点未満の場合 25単位
(五) 評価点が80点以上105点未満の場合 21単位
(六) 評価点が60点以上80点未満の場合 17単位
(七) 評価点が60点未満の場合 14単位
(4) 利用定員が61人以上80人以下
(一) 評価点が170点以上の場合 27単位
(二) 評価点が150点以上170点未満の場合 25単位
(三) 評価点が130点以上150点未満の場合 21単位
(四) 評価点が105点以上130点未満の場合 19単位
(五) 評価点が80点以上105点未満の場合 16単位
(六) 評価点が60点以上80点未満の場合 13単位
(七) 評価点が60点未満の場合 10単位
(5) 利用定員が81人以上
(一) 評価点が170点以上の場合 22単位
(二) 評価点が150点以上170点未満の場合 20単位
(三) 評価点が130点以上150点未満の場合 17単位
(四) 評価点が105点以上130点未満の場合 16単位
(五) 評価点が80点以上105点未満の場合 13単位
(六) 評価点が60点以上80点未満の場合 11単位
(七) 評価点が60点未満の場合 8単位

ロ 就労移行支援体制加算(II)
(1) 利用定員が20人以下
(一) 評価点が170点以上の場合 90単位
(二) 評価点が150点以上170点未満の場合 84単位
(三) 評価点が130点以上150点未満の場合 77単位
(四) 評価点が105点以上130点未満の場合 70単位
(五) 評価点が80点以上105点未満の場合 62単位
(六) 評価点が60点以上80点未満の場合 54単位
(七) 評価点が60点未満の場合 47単位
(2) 利用定員が21人以上40人以下
(一) 評価点が170点以上の場合 48単位
(二) 評価点が150点以上170点未満の場合 44単位
(三) 評価点が130点以上150点未満の場合 40単位
(四) 評価点が105点以上130点未満の場合 36単位
(五) 評価点が80点以上105点未満の場合 31単位
(六) 評価点が60点以上80点未満の場合 26単位
(七) 評価点が60点未満の場合 22単位
(3) 利用定員が41人以上60人以下
(一) 評価点が170点以上の場合 34単位
(二) 評価点が150点以上170点未満の場合 31単位
(三) 評価点が130点以上150点未満の場合 27単位
(四) 評価点が105点以上130点未満の場合 24単位
(五) 評価点が80点以上105点未満の場合 20単位
(六) 評価点が60点以上80点未満の場合 16単位
(七) 評価点が60点未満の場合 13単位
(4) 利用定員が61人以上80人以下
(一) 評価点が170点以上の場合 27単位
(二) 評価点が150点以上170点未満の場合 25単位
(三) 評価点が130点以上150点未満の場合 21単位
(四) 評価点が105点以上130点未満の場合 19単位
(五) 評価点が80点以上105点未満の場合 16単位
(六) 評価点が60点以上80点未満の場合 13単位
(七) 評価点が60点未満の場合 10単位
(5) 利用定員が81人以上
(一) 評価点が170点以上の場合 21単位
(二) 評価点が150点以上170点未満の場合 19単位
(三) 評価点が130点以上150点未満の場合 16単位
(四) 評価点が105点以上130点未満の場合 15単位
(五) 評価点が80点以上105点未満の場合 12単位
(六) 評価点が60点以上80点未満の場合 10単位
(七) 評価点が60点未満の場合 7単位

注 1 イについては、1のイの就労継続支援A型サービス費(I)が算定されている指定就労継続支援A型事業所等において、指定就労継続支援A型事業所等における指定就労継続支援A型等を受けた後就労(指定就労継続支援A型事業所等への移行を除く。注2において同じ。)し、就労を継続している期間が6月に達した者(以下この3において「就労定着者」という。)が前年度において1人以上いるものとして都道府県知事に届け出た指定就労継続支援A型事業所等において、指定就労継続支援A型等を行った場合に、1日につき当該指定就労継続支援A型等を行った日の属する年度の利用定員及び評価点に応じた所定単位数に就労定着者の数を乗じて得た単位数を加算する。

2 ロについては、1のロの就労継続支援A型サービス費(II)を算定している指定就労継続支援A型事業所等において、就労定着者が前年度において1人以上いるものとして都道府県知事に届け出た指定就労継続支援A型事業所等において、指定就労継続支援A型等を行った場合に、1日につき当該指定就労継続支援A型等を行った日の属する年度の利用定員及び評価点に応じた所定単位数に就労定着者の数を乗じて得た単位数を加算する。
3の2 就労移行連携加算 1,000単位
注 指定就労継続支援A型事業所等における指定就労継続支援A型等を受けた後就労移行支援に係る支給決定を受けた利用者が1人以上いる当該指定就労継続支援A型事業所等において、当該指定就労継続支援A型等を行った日の属する年度において、当該利用者に対して、当該支給決定に係る申請の日までに、当該就労移行支援に係る指定就労移行支援事業者等との連絡調整その他の相談援助を行うとともに、当該利用者が当該支給決定の申請を行うに当たり、当該申請に係る指定特定相談支援事業者に対して、当該指定就労継続支援A型等の利用状況その他の当該利用者に係る必要な情報を文書により提供した場合に、当該指定就労継続支援A型等の利用を終了した月について、1回に限り、所定単位数を加算する。ただし、当該利用者が、当該支給決定を受けた日の前日から起算して過去3年以内に就労移行支援に係る支給決定を受けて いた場合は加算しない。
4~7 (略)
8 福祉専門職員配置等加算
イ~ハ (略)

注 1 イについては、指定障害福祉サービス基準第186条第1項第1号又は指定障害者支援施設基準附則第3条第1項第5号の規定により置くべき職業指導員又は生活支援員(注2及び注3において「職業指導員等」という。)として常勤で配置されている従業者のうち、社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士、作業療法士又は公認心理師である従業者の割合が100分の35以上であるものとして都道府県知事に届け出た指定就労継続支援A型事業所等において、指定就労継続支援A型等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。

2 ロについては、職業指導員等として常勤で配置されている従業者のうち、社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士、作業療法士又は公認心理師である従業者の割合が100分の25以上であるものとして都道府県知事に届け出た指定就労継続支援A型事業所等において、指定就労継続支援A型等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。ただし、この場合において、イの福祉専門職員配置等加算(I)を算定している場合は、算定しない。

3 (略)
9 (略)
10 医療連携体制加算
イ 医療連携体制加算(I) 32単位

ロ 医療連携体制加算(II) 63単位

ハ 医療連携体制加算(III) 125単位

ニ 医療連携体制加算(IV)
(1) 看護を受けた利用者が1人 800単位
(2) 看護を受けた利用者が2人 500単位
(3) 看護を受けた利用者が3人以上8人以下 400単位

ホ 医療連携体制加算(V) 500単位

ヘ 医療連携体制加算(VI) 100単位

注 1 イについては、医療機関等との連携により、看護職員を指定就労継続支援A型事業所等に訪問させ、当該看護職員が利用者に対して1時間未満の看護を行った場合に、当該看護を受けた利用者に対し、1回の訪問につき8人の利用者を限度として、1日につき所定単位数を加算する。

2 ロについては、医療機関等との連携により、看護職員を指定就労継続支援A型事業所等に訪問させ、当該看護職員が利用者に対して1時間以上2時間未満の看護を行った場合に、当該看護を受けた利用者に対し、1回の訪問につき8人の利用者を限度として、1日につき所定単位数を加算する。

3 ハについては、医療機関等との連携により、看護職員を指定就労継続支援A型事業所等に訪問させ、当該看護職員が利用者に対して2時間以上の看護を行った場合に、当該看護を受けた利用者に対し、1回の訪問につき8人の利用者を限度として、1日につき所定単位数を加算する。

4 ニについては、医療機関等との連携により、看護職員を指定就労継続支援A型事業所等に訪問させ、当該看護職員が別に厚生労働大臣が定める者に対して看護を行った場合に、当該看護を受けた利用者に対し、1回の訪問につき8人の利用者を限度として、当該看護を受けた利用者の数に応じ、1日につき所定単位数を加算する。ただし、イからハまでのいずれかを算定している利用者については、算定しない。

5 ホについては、医療機関等との連携により、看護職員を指定就労継続支援A型事業所等に訪問させ、当該看護職員が認定特定行為業務従事者に喀痰(かくたん)吸引等に係る指導を行った場合に、当該看護職員1人に対し、1日につき所定単位数を加算する。

6 ヘについては、喀痰(かくたん)吸引等が必要な者に対して、認定特定行為業務従事者が、喀痰(かくたん)吸引等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。ただし、イからニまでのいずれかを算定している利用者については、算定しない。
11・12・13・14 (略)
14の2 在宅時生活支援サービス加算 300単位
注 指定就労継続支援A型事業所等が、居宅において支援を受けることを希望する者であって、当該支援を行うことが効果的であると市町村が認める利用者に対して、当該利用者の居宅において支援を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。
14の3 (略)
15 福祉・介護職員処遇改善加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している福祉・介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定就労継続支援A型事業所等(国、のぞみの園又は独立行政法人国立病院機構が行う場合を除く。16において同じ。)が、利用者に対し、指定就労継続支援A型等を行った場合に、当該基準に掲げる区分に従い、令和6年3月31日までの間、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合にあっては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

イ 福祉・介護職員処遇改善加算(I) 1から14の3までにより算定した単位数の1000分の57に相当する単位数(指定障害者支援施設にあっては、1000分の65に相当する単位数)

ロ 福祉・介護職員処遇改善加算(II) 1から14の3までにより算定した単位数の1000分の41に相当する単位数(指定障害者支援施設にあっては、1000分の47に相当する単位数)

ハ 福祉・介護職員処遇改善加算(III) 1から14の3までにより算定した単位数の1000分の23に相当する単位数(指定障害者支援施設にあっては、1000分の26に相当する単位数)
16 福祉・介護職員等特定処遇改善加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している福祉・介護職員を中心とした従業者の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定就労継続支援A型事業所等が、利用者に対し、指定就労継続支援A型等を行った場合に、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げる一方の加算を算定している場合にあっては、次に掲げる他方の加算は算定しない。

イ 福祉・介護職員等特定処遇改善加算(I) 1から14の3までにより算定した単位数の1000分の17に相当する単位数(指定障害者支援施設にあっては、000分の18に相当する単位数)

ロ 福祉・介護職員等特定処遇改善加算(II) 1から14の3までにより算定した単位数の1000分の15に相当する単位数(指定障害者支援施設にあっては、1000分の18に相当する単位数)

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