就労移行支援 最終更新日 令和3年4月14日

就労移行支援提供実績記録票
就労移行支援サービスコード表
就労移行支援サービス費

報酬告示

第12 就労移行支援

1 就労移行支援サービス費(1日につき)
イ 就労移行支援サービス費(I)
(1) 利用定員が20人以下
(一) 就労定着者の割合が100分の50以上の場合 1,128単位
(二) 就労定着者の割合が100分の40以上100分の50未満の場合 959単位
(三) 就労定着者の割合が100分の30以上100分の40未満の場合 820単位
(四) 就労定着者の割合が100分の20以上100分の30未満の場合 690単位
(五) 就労定着者の割合が100分の10以上100分の20未満の場合 557単位
(六) 就労定着者の割合が100分の10未満の場合(零の場合を除く。) 507単位
(七) 就労定着者の割合が零の場合 468単位
(2) 利用定員が21人以上40人以下
(一) 就労定着者の割合が100分の50以上の場合 1,035単位
(二) 就労定着者の割合が100分の40以上100分の50未満の場合 863単位
(三) 就労定着者の割合が100分の30以上100分の40未満の場合 725単位
(四) 就労定着者の割合が100分の20以上100分の30未満の場合 631単位
(五) 就労定着者の割合が100分の10以上100分の20未満の場合 506単位
(六) 就労定着者の割合が100分の10未満の場合(零の場合を除く。) 448単位
(七) 就労定着者の割合が零の場合 414単位
(3) 利用定員が41人以上60人以下
(一) 就労定着者の割合が100分の50以上の場合 1,003単位
(二) 就労定着者の割合が100分の40以上100分の50未満の場合 838単位
(三) 就労定着者の割合が100分の30以上100分の40未満の場合 693単位
(四) 就労定着者の割合が100分の20以上100分の30未満の場合 596単位
(五) 就労定着者の割合が100分の10以上100分の20未満の場合 497単位
(六) 就労定着者の割合が100分の10未満の場合(零の場合を除く。) 428単位
(七) 就労定着者の割合が零の場合 395単位
(4) 利用定員が61人以上80人以下
(一) 就労定着者の割合が100分の50以上の場合 948単位
(二) 就労定着者の割合が100分の40以上100分の50未満の場合 797単位
(三) 就労定着者の割合が100分の30以上100分の40未満の場合 646単位
(四) 就労定着者の割合が100分の20以上100分の30未満の場合 544単位
(五) 就労定着者の割合が100分の10以上100分の20未満の場合 476単位
(六) 就労定着者の割合が100分の10未満の場合(零の場合を除く。) 400単位
(七) 就労定着者の割合が零の場合 369単位

(5) 利用定員が81人以上
(一) 就労定着者の割合が100分の50以上の場合 915単位
(二) 就労定着者の割合が100分の40以上100分の50未満の場合 760単位
(三) 就労定着者の割合が100分の30以上100分の40未満の場合 607単位
(四) 就労定着者の割合が100分の20以上100分の30未満の場合 498単位
(五) 就労定着者の割合が100分の10以上100分の20未満の場合 460単位
(六) 就労定着者の割合が100分の10未満の場合(零の場合を除く。) 374単位
(七) 就労定着者の割合が零の場合 346単位

ロ 就労移行支援サービス費(II)
(1) 利用定員が20人以下
(一) 就労定着者の割合が100分の50以上の場合 736単位
(二) 就労定着者の割合が100分の40以上100分の50未満の場合 625単位
(三) 就労定着者の割合が100分の30以上100分の40未満の場合 535単位
(四) 就労定着者の割合が100分の20以上100分の30未満の場合 450単位
(五) 就労定着者の割合が100分の10以上100分の20未満の場合 363単位
(六) 就労定着者の割合が100分の10未満の場合(零の場合を除く。) 330単位
(七) 就労定着者の割合が零の場合 305単位
(2) 利用定員が21人以上40人以下
(一) 就労定着者の割合が100分の50以上の場合 679単位
(二) 就労定着者の割合が100分の40以上100分の50未満の場合 568単位
(三) 就労定着者の割合が100分の30以上100分の40未満の場合 477単位
(四) 就労定着者の割合が100分の20以上100分の30未満の場合 415単位
(五) 就労定着者の割合が100分の10以上100分の20未満の場合 333単位
(六) 就労定着者の割合が100分の10未満の場合(零の場合を除く。) 295単位
(七) 就労定着者の割合が零の場合 273単位
(3) 利用定員が41人以上60人以下
(一) 就労定着者の割合が100分の50以上の場合 645単位
(二) 就労定着者の割合が100分の40以上100分の50未満の場合 541単位
(三) 就労定着者の割合が100分の30以上100分の40未満の場合 446単位
(四) 就労定着者の割合が100分の20以上100分の30未満の場合 384単位
(五) 就労定着者の割合が100分の10以上100分の20未満の場合 320単位
(六) 就労定着者の割合が100分の10未満の場合(零の場合を除く。) 277単位
(七) 就労定着者の割合が零の場合 254単位
(4) 利用定員が61人以上80人以下
(一) 就労定着者の割合が100分の50以上の場合 638単位
(二) 就労定着者の割合が100分の40以上100分の50未満の場合 535単位
(三) 就労定着者の割合が100分の30以上100分の40未満の場合 435単位
(四) 就労定着者の割合が100分の20以上100分の30未満の場合 366単位
(五) 就労定着者の割合が100分の10以上100分の20未満の場合 320単位
(六) 就労定着者の割合が100分の10未満の場合(零の場合を除く。) 268単位
(七) 就労定着者の割合が零の場合 248単位
(5) 利用定員が81人以上
(一) 就労定着者の割合が100分の50以上の場合 633単位
(二) 就労定着者の割合が100分の40以上100分の50未満の場合 526単位
(三) 就労定着者の割合が100分の30以上100分の40未満の場合 421単位
(四) 就労定着者の割合が100分の20以上100分の30未満の場合 345単位
(五) 就労定着者の割合が100分の10以上100分の20未満の場合 319単位
(六) 就労定着者の割合が100分の10未満の場合(零の場合を除く。) 259単位
(七) 就労定着者の割合が零の場合 240単位

注 1・2 (略)

3 イについては、指定就労移行支援事業所(指定障害福祉サービス基準第175条第1項に規定する指定就労移行支援事業所をいい、認定指定就労移行支援事業所(指定障害福祉サービス基準第176条第1項に規定する認定指定就労移行支援事業所をいう。以下同じ。)を除く。以下同じ。)又は指定障害者支援施設等(認定指定障害者支援施設(指定障害者支援施設基準第4条第1項第4号ロに規定する認定指定障害者支援施設をいう。以下同じ。)を除く。以下この注3及び注4の2並びに2において同じ。)において、指定就労移行支援等を行った場合に、当該指定就労移行支援等を行った日の属する年度の利用定員及び都道府県知事に届け出た就労定着者の割合(当該年度の前年度又は前々年度において、当該指定就労移行支援事業所又は指定障害者支援施設等における指定就労移行支援等を受けた後就労(第13の1の注2に規定する指定就労継続支援A型事業所等への移行を除く。)し、就労を継続している期間が6月に達した者の合計数を当該前年度及び当該前々年度の当該指定就労移行支援事業所又は当該指定障害者支援施設等の利用定員の合計数で除して得た割合をいう。ただし、注4及び注4の3並びに12(認定指定就労移行支援事業所又は認定指定障害者支援施設(以下「認定指定就労移行支援事業所等」という。)の場合に限る。)においては、認定指定就労移行支援事業所等において、指定就労移行支援等を行った場合に、当該指定就労移行支援等を行った日の属する年度の前年度において、当該指定就労移行支援等を受けた後就労し、就労を継続している期間が6月に達した者の数を当該前年度の当該認定指定就労移行支援事業所等の最終学年の生徒の定員数で除して得た割合をいう。以下同じ。)に応じ、1日につき所定単位数を算定する。ただし、地方公共団体が設置する指定就労移行支援事業所又は指定障害者支援施設の場合にあっては、所定単位数の1000分の965に相当する単位数を算定する。

4 ロについては、認定指定就労移行支援事業所等において、指定就労移行支援等を行った場合に、当該指定就労移行支援等を行った日の属する年度の利用定員及び都道府県知事に届け出た就労定着者の割合に応じ、1日につき所定単位数を算定する。ただし、地方公共団体が設置する認定指定就労移行支援事業所等の場合にあっては、所定単位数の1000分の965に相当する単位数を算定する。

4の2 イに掲げる就労移行支援サービス費の算定に当たって、指定就労移行支援事業所又は指定障害者支援施設等が新規に指定を受けた日から2年間は、就労定着者の割合が100分の30以上100分の40未満である場合とみなして、1日につき所定単位数を算定する。ただし、指定就労移行支援事業所又は指定障害者支援施設等が新規に指定を受けた日から1年以上2年未満の間は、注3の規定中「前年度又は前々年度」及び「前年度及び当該前々年度」とあるのは、「前年度」と読み替えて計算した就労定着者の割合に応じ、1日につき所定単位数を算定することができる。

4の3 ロに掲げる就労移行支援サービス費の算定に当たって、認定指定就労移行支援事業所等が新規に指定を受けた日から3年間(当該認定指定就労移行支援事業所等の修業年限が5年である場合は5年間)は、就労定着者の割合が100分の30以上100分の40未満である場合とみなして、1日につき所定単位数を算定する。

5 (略)

6 指定障害福祉サービス基準第184条において準用する指定障害福祉サービス基準第35条の2第2項若しくは第3項又は指定障害者支援施設基準第48条第2項若しくは第3項に規定する基準に適合していない場合は、1日につき5単位を所定単位数から減算する。ただし、令和5年3月31日までの間は、指定障害福祉サービス基準第184条において準用する指定障害福祉サービス基準第35条の2第3項又は指定障害者支援施設基準第48条第3項に規定する基準を満たしていない場合であっても、減算しない。

7 (略)
2 視覚・聴覚言語障害者支援体制加算 41単位
注 視覚障害者等である指定就労移行支援等の利用者の数(重度の視覚障害、聴覚障害、言語機能障害又は知的障害のうち2以上の障害を有する利用者については、当該利用者数に2を乗じて得た数とする。)が当該指定就労移行支援等の利用者の数に100分の30を乗じて得た数以上であって、視覚障害者等との意思疎通に関し専門性を有する者として専ら視覚障害者等の生活支援に従事する従業者を、指定障害福祉サービス基準第175条若しくは第176条又は指定障害者支援施設基準第4条第1項第4号に掲げる人員配置に加え、常勤換算方法で、当該指定就労移行支援の利用者の数を50で除して得た数以上配置しているものとして都道府県知事に届け出た指定就労移行支援事業所、認定指定就労移行支援事業所等又は指定障害者支援施設等(以下「指定就労移行支援事業所等」という。)において、指定就労移行支援等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。
3~5 (略)
6 利用者負担上限額管理加算 150単位
注 指定障害福祉サービス基準第175条第1項に規定する指定就労移行支援事業者又は指定障害者支援施設等(以下「指定就労移行支援事業者等」という。)が、指定障害福祉サービス基準第184条において準用する指定障害福祉サービス基準第170条の2又は指定障害者支援施設基準第20条第2項に規定する利用者負担額合計額の管理を行った場合に、1月につき所定単位数を加算する。
7 (略)
8 精神障害者退院支援施設加算
イ・ロ (略)

注 イ及びロについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た精神障害者退院支援施設である指定就労移行支援事業所又は認定指定就労移行支援事業所において、精神病床におおむね1年以上入院していた精神障害者その他これに準ずる精神障害者に対して、居住の場を提供した場合に、1日につき所定単位数を算定する。
9 (略)
10 欠席時対応加算 94単位
注 指定就労移行支援事業所等において指定就労移行支援等を利用する利用者(当該指定障害者支援施設等に入所する者を除く。)が、あらかじめ当該指定就労移行支援等の利用を予定していた日に、急病等によりその利用を中止した場合において、就労移行支援従業者が、利用者又はその家族等との連絡調整その他の相談援助を行うとともに、当該利用者の状況、相談援助の内容等を記録した場合に、1月につき4回を限度として、所定単位数を算定する。
11 医療連携体制加算
イ 医療連携体制加算(I) 32単位

ロ 医療連携体制加算(II) 63単位

ハ 医療連携体制加算(III) 125単位

ニ 医療連携体制加算(IV)
(1) 看護を受けた利用者が1人 800単位
(2) 看護を受けた利用者が2人 500単位
(3) 看護を受けた利用者が3人以上8人以下 400単位

ホ 医療連携体制加算(V) 500単位

ヘ 医療連携体制加算(VI) 100単位

注 1 イについては、医療機関等との連携により、看護職員を指定就労移行支援事業所等に訪問させ、当該看護職員が利用者に対して1時間未満の看護を行った場合に、当該看護を受けた利用者に対し、1回の訪問につき8人の利用者を限度として、1日につき所定単位数を加算する。

2 ロについては、医療機関等との連携により、看護職員を指定就労移行支援事業所等に訪問させ、当該看護職員が利用者に対して1時間以上2時間未満の看護を行った場合に、当該看護を受けた利用者に対し、1回の訪問につき8人の利用者を限度として、1日につき所定単位数を加算する。

3 ハについては、医療機関等との連携により、看護職員を指定就労移行支援事業所等に訪問させ、当該看護職員が利用者に対して2時間以上の看護を行った場合に、当該看護を受けた利用者に対し、1回の訪問につき8人の利用者を限度として、1日につき所定単位数を加算する。

4 ニについては、医療機関等との連携により、看護職員を指定就労移行支援事業所等に訪問させ、当該看護職員が別に厚生労働大臣が定める者に対して看護を行った場合に、当該看護を受けた利用者に対し、1回の訪問につき8人の利用者を限度として、当該看護を受けた利用者の数に応じ、1日につき所定単位数を加算する。ただし、イからハまでのいずれかを算定している利用者については、算定しない。

5 ホについては、医療機関等との連携により、看護職員を指定就労移行支援事業所等に訪問させ、当該看護職員が認定特定行為業務従事者に喀痰(かくたん)吸引等に係る指導を行った場合に、当該看護職員1人に対し、1日につき所定単位数を加算する。

6 ヘについては、喀痰(かくたん)吸引等が必要な者に対して、認定特定行為業務従事者が、喀痰(かくたん)吸引等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。ただし、イからニまでのいずれかを算定している利用者については、算定しない。
12 (略)
13 移行準備支援体制加算 41単位
注 前年度に施設外支援を実施した利用者の数が利用定員の100分の50を超えるものとして都道府県知事に届け出た指定就労移行支援事業所等において、別に厚生労働大臣が定める基準を満たし、次の(1)又は(2)のいずれかを実施した場合に、施設外支援利用者の人数に応じ、1日につき所定単位数を加算する。
(1) 職場実習等にあっては、同一の企業及び官公庁等における1回の施設外支援が1月を超えない期間で、当該期間中に職員が同行して支援を行った場合
(2) 求職活動等にあっては、公共職業安定所、地域障害者職業センター(障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)第19条第1項第3号に規定する地域障害者職業センターをいう。以下同じ。)又は障害者就業・生活支援センター(同法第27条第2項に規定する障害者就業・生活支援センターをいう。以下同じ。)に職員が同行して支援を行った場合
14 送迎加算
イ・ロ (略)

注 1 別に厚生労働大臣が定める送迎を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定就労移行支援事業所等(国、地方公共団体又はのぞみの園が設置する指定就労移行支援事業所等(地方自治法第244条の2第3項の規定に基づく公の施設の管理の委託が行われている場合を除く。)を除く。以下この14において同じ。)において、利用者(施設入所者を除く。)に対して、その居宅等と指定就労移行支援事業所等との間の送迎を行った場合に、片道につき所定単位数を加算する。

2 (略)
15・15の2 (略)
15の3 在宅時生活支援サービス加算 300単位
注 指定就労移行支援事業所等が、居宅において支援を受けることを希望する者であって、当該支援を行うことが効果的であると市町村が認める利用者に対して、当該利用者の居宅において支援を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。
15の4 (略)
15の5 支援計画会議実施加算 583単位
注 指定就労移行支援事業所等が、就労移行支援計画等の作成又は変更に当たって、関係者(公共職業安定所、地域障害者職業センター、障害者就業・生活支援センターその他当該指定就労移行支援事業所等以外の事業所において障害者の就労支援に従事する者をいう。以下この注において同じ。)により構成される会議を開催し、当該指定就労移行支援事業所等のサービス管理責任者が当該就労移行支援計画等の原案の内容及び実施状況(利用者についての継続的な評価を含む。)について説明を行うとともに、関係者に対して、専門的な見地からの意見を求め、就労移行支援計画等の作成、変更その他必要な便宜の提供について検討を行った場合に、1月につき1回、かつ、1年につき4回を限度として、所定単位数を加算する。
16 福祉・介護職員処遇改善加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している福祉・介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定就労移行支援事業所等(国、のぞみの園又は独立行政法人国立病院機構が行う場合を除く。17において同じ。)が、利用者に対し、指定就労移行支援等を行った場合に、当該基準に掲げる区分に従い、令和6年3月31日までの間、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合にあっては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

イ 福祉・介護職員処遇改善加算(I) 1から15の5までにより算定した単位数の1000分の64に相当する単位数(指定障害者支援施設にあっては、1000分の67に相当する単位数)

ロ 福祉・介護職員処遇改善加算(II) 1から15の5までにより算定した単位数の1000分の47に相当する単位数(指定障害者支援施設にあっては、1000分の49に相当する単位数)

ハ 福祉・介護職員処遇改善加算(III) 1から15の5までにより算定した単位数の1000分の26に相当する単位数(指定障害者支援施設にあっては、1000分の27に相当する単位数)
17 福祉・介護職員等特定処遇改善加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している福祉・介護職員を中心とした従業者の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定就労移行支援事業所等が、利用者に対し、指定就労移行支援等を行った場合に、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げる一方の加算を算定している場合にあっては、次に掲げる他方の加算は算定しない。

イ 福祉・介護職員等特定処遇改善加算(I) 1から15の5までにより算定した単位数の1000分の17に相当する単位数(指定障害者支援施設にあっては、1000分の18に相当する単位数)

ロ 福祉・介護職員等特定処遇改善加算(II) 1から15の5までにより算定した単位数の1000分の15に相当する単位数(指定障害者支援施設にあっては、1000分の18に相当する単位数)

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