障害児相談支援 最終更新日 令和3年4月14日

障害児相談支援サービスコード表
障害児相談支援給付費

報酬告示

障害児相談支援給付費単位数表

1 障害児相談支援費
イ 障害児支援利用援助費
(1) 機能強化型障害児支援利用援助費(I) 2,027単位
(2) 機能強化型障害児支援利用援助費(II) 1,927単位
(3) 機能強化型障害児支援利用援助費(III) 1,842単位
(4) 機能強化型障害児支援利用援助費(IV) 1,792単位
(5) 障害児支援利用援助費(I) 1,692単位
(6) 障害児支援利用援助費(II) 815単位

ロ 継続障害児支援利用援助費
(1) 機能強化型継続障害児支援利用援助費(I) 1,724単位
(2) 機能強化型継続障害児支援利用援助費(II) 1,624単位
(3) 機能強化型継続障害児支援利用援助費(III) 1,527単位
(4) 機能強化型継続障害児支援利用援助費(IV) 1,476単位
(5) 継続障害児支援利用援助費(I) 1,376単位
(6) 継続障害児支援利用援助費(II) 662単位

注 1 障害児支援利用援助費は、指定障害児相談支援事業者(法第24条の26第1項第1号に規定する指定障害児相談支援事業者をいう。以下同じ。)が、障害児相談支援対象保護者(同項に規定する障害児相談支援対象保護者をいう。注1の(1)を除き、以下同じ。)に対して指定障害児支援利用援助(同号に規定する指定障害児支援利用援助をいう。以下同じ。)を行った場合に、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に掲げる方法により、1月につき所定単位数を算定する。
(1) 機能強化型障害児支援利用援助費(I)から機能強化型障害児支援利用援助費(IV)までについては、別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして市町村長に届け出た指定障害児相談支援事業所(児童福祉法に基づく指定障害児相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第29号。以下「指定基準」という。)第3条第1項に規定する指定障害児相談支援事業所をいう。以下同じ。)における障害児相談支援対象保護者の数(同条第2項に規定する障害児相談支援対象保護者の数をいう。11において同じ。)を当該指定障害児相談支援事業所の相談支援専門員(同条第1項に規定する相談支援専門員をいう。以下同じ。)の員数(前6月の平均値とし、新規に指定を受けた場合は、推定数とし、以下「相談支援専門員の平均員数」という。)で除して得た数(以下「取扱件数」という。)の40未満の部分に相談支援専門員の平均員数を乗じて得た数について算定する。ただし、機能強化型障害児支援利用援助費(I)から機能強化型障害児支援利用援助費(IV)までのいずれかの機能強化型障害児支援利用援助費を算定している場合においては、機能強化型障害児支援利用援助費(I)から機能強化型障害児支援利用援助費(IV)までのその他の機能強化型障害児支援利用援助費は算定しない。
(2) 障害児支援利用援助費(I)については、指定障害児相談支援事業所における取扱件数の40未満の部分に相談支援専門員の平均員数を乗じて得た数について算定する。
(3) 障害児支援利用援助費(II)については、指定障害児相談支援事業所における取扱件数が40以上である場合において、当該取扱件数から39を減じた数に相談支援専門員の平均員数を乗じて得た数について算定する。

2 継続障害児支援利用援助費は、指定障害児相談支援事業者が障害児相談支援対象保護者に対して指定継続障害児支援利用援助(法第24条の26第1項第2号に規定する指定継続障害児支援利用援助をいう。以下同じ。)を行った場合に、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に掲げる方法により、1月につき所定単位数を算定する。
(1) 機能強化型継続障害児支援利用援助費(I)から機能強化型継続障害児支援利用援助費(IV)までについては、別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして市町村長に届け出た指定障害児相談支援事業所における取扱件数の40未満の部分に相談支援専門員の平均員数を乗じて得た数について算定する。ただし、機能強化型継続障害児支援利用援助費(I)から機能強化型継続障害児支援利用援助費(IV)までのいずれかの機能強化型継続障害児支援利用援助費を算定している場合においては、機能強化型継続障害児支援利用援助費(I)から機能強化型継続障害児支援利用援助費(IV)までのその他の機能強化型継続障害児支援利用援助費は算定しない。
(2) 継続障害児支援利用援助費(I)については、指定障害児相談支援事業所における取扱件数の40未満の部分に相談支援専門員の平均員数を乗じて得た数について算定する。
(3) 継続障害児支援利用援助費(II)については、指定障害児相談支援事業所における取扱件数が40以上である場合において、当該取扱件数から39を減じた数に相談支援専門員の平均員数を乗じて得た数について算定する。

3~5 (略)
2 (略)
3 初回加算 500単位
注 1 指定障害児相談支援事業者において、新規に障害児支援利用計画(法第6条の2の2第8項に規定する障害児支援利用計画をいう。以下同じ。)を作成する障害児相談支援対象保護者に対して、指定障害児支援利用援助を行った場合その他の別に厚生労働大臣が定める基準に適合する場合は、1月につき所定単位数を加算する。

2 初回加算を算定する指定障害児相談支援事業者において、指定障害児相談支援の利用に係る契約をした日から障害児支援利用計画案(法第6条の2の2第8項に規定する障害児支援利用計画案をいう。)を障害児及びその家族に交付した日までの期間が3月を超える場合であって、当該指定障害児相談支援の利用に係る契約をした日から3月を経過する日以後に、月に2回以上、当該障害児の居宅を訪問し、当該障害児及びその家族に面接した場合は、所定単位数に、500単位に当該面接をした月の数(3を限度とする。)を乗じて得た単位数を加算する。
4 主任相談支援専門員配置加算 100単位
注 専ら指定障害児相談支援の提供に当たる常勤の相談支援専門員を1名以上配置し、かつ、そのうち1名以上が別に厚生労働大臣が定める者(以下「主任相談支援専門員」という。)であるものとして市町村長に届け出た指定障害児相談支援事業所において、当該主任相談支援専門員が、当該指定障害児相談支援事業所等の従業者に対し、その資質の向上のための研修を実施した場合に、1月につき所定単位数を加算する。
5・6 (略)
7 保育・教育等移行支援加算
注 指定障害児相談支援事業者が、障害児が障害福祉サービス若しくは地域相談支援又は障害児通所支援若しくは障害児入所支援(以下「障害福祉サービス等」という。)を利用している期間において、次の(1)から(3)までのいずれかに該当する場合に、1月につきそれぞれ(1)から(3)までに掲げる単位数のうち該当した場合のもの((1)から(3)までに掲げる場合のそれぞれについて2回を限度とする。)を合算した単位数を加算する。また、障害児が障害福祉サービス等の利用を終了した日から起算して6月以内において、次の(1)から(3)までのいずれかに該当する場合に、1月につきそれぞれ(1)から(3)までに掲げる単位数のうち該当した場合のものを合算した単位数を加算する。
(1) 障害児が保育所、小学校その他の児童が集団生活を営む施設(以下この注において「保育所等」という。)に通い、又は通常の事業所に新たに雇用され、障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)第27条第2項に規定する障害者就業・生活支援センター若しくは当該通常の事業所の事業主等(以下この注において「障害者就業・生活支援センター等」という。)による支援を受けるに当たり、当該保育所等又は障害者就業・生活支援センター等に対して、当該障害児の心身の状況等の当該障害児に係る必要な情報を提供し、当該保育所等又は障害者就業・生活支援センター等における当該障害児の支援内容の検討に協力する場合100単位
(2) 障害児が保育所等に通い、又は通常の事業所に新たに雇用されるに当たり、月に2回以上、当該障害児の居宅を訪問し、当該障害児及びその家族に面接する場合(1のイ又はロを算定する月を除く。)300単位
(3) 障害児が保育所等に通い、又は通常の事業所に新たに雇用され、障害者就業・生活支援センター等による支援を受けるに当たり、当該障害児の心身の状況の確認及び支援内容の検討に係る当該保育所等又は障害者就業・生活支援センター等が開催する会議に参加する場合(1のイ又はロを算定する月を除く。) 300単位
8 (略)
9 集中支援加算
注 指定障害児相談支援事業者が、次の(1)から(3)までのいずれかに該当する場合に、障害児1人につき1月に1回を限度として、それぞれ300単位を加算する。
(1) 障害福祉サービス等の利用に関して、障害児相談支援対象保護者又は市町村等の求めに応じ、月に2回以上、当該障害児相談支援対象保護者に係る障害児の居宅を訪問し、当該障害児及びその家族に面接する場合(1のイ又はロを算定する月を除く。)
(2) サービス担当者会議(指定基準第15条第2項第10号に規定するサービス担当者会議をいう。以下同じ。)を開催し、相談支援専門員が把握した障害児支援利用計画の実施状況(障害児についての継続的な評価を含む。)について説明を行うとともに、同号に規定する担当者に対して、専門的な見地からの意見を求め、障害児支援利用計画の変更その他必要な便宜の提供について検討を行う場合(1のイ又はロを算定する月を除く。)
(3) 福祉サービス等を提供する機関等(以下この(3)において「関係機関」という。)の求めに応じ、当該関係機関が開催する会議に参加し、障害児の障害福祉サービス等の利用について、関係機関相互の連絡調整を行った場合(1のイ若しくはロ、5のイ又は6を算定する月を除く。)
10 サービス担当者会議実施加算 100単位
注 指定継続障害児支援利用援助を行うに当たり、サービス担当者会議を開催し、相談支援専門員が把握した障害児支援利用計画の実施状況(障害児についての継続的な評価を含む。)について説明を行うとともに、同号に規定する担当者に対して、専門的な見地からの意見を求め、障害児支援利用計画の変更その他必要な便宜の提供について検討を行った場合に、当該障害児相談支援対象保護者に係る障害児1人につき1月に1回を限度として所定単位数を加算する。
11~14 (略)
15 ピアサポート体制加算 100単位
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして市長村長に届け出た指定障害児相談支援事業所において、指定障害児相談支援を行った場合に、1月につき所定単位数を加算する。
16・17 (略)

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