施設入所支援 最終更新日 令和3年4月14日

施設入所支援提供実績記録票
施設入所支援サービスコード表
施設入所支援サービス費

報酬告示

第9 施設入所支援

1 施設入所支援サービス費(1日につき)
イ 利用定員が40人以下
(1) 区分6 459単位
(2) 区分5 387単位
(3) 区分4 312単位
(4) 区分3 236単位
(5) 区分2以下 171単位

ロ 利用定員が41人以上60人以下
(1) 区分6 360単位
(2) 区分5 301単位
(3) 区分4 239単位
(4) 区分3 188単位
(5) 区分2以下 149単位

ハ 利用定員が61人以上80人以下
(1) 区分6 299単位
(2) 区分5 251単位
(3) 区分4 201単位
(4) 区分3 165単位
(5) 区分2以下 135単位

ニ 利用定員が81人以上
(1) 区分6 273単位
(2) 区分5 226単位
(3) 区分4 181単位
(4) 区分3 149単位
(5) 区分2以下 128単位

ホ (略)

注 1 イからニまでについては、次の(1)から(3)までのいずれかに該当する利用者に対して、指定障害者支援施設が行う施設入所支援に係る指定障害福祉サービス(以下「指定施設入所支援」という。)又はのぞみの園が行う施設入所支援(以下「指定施設入所支援等」という。)を行った場合に、利用定員及び障害支援区分(障害支援区分1から6までのいずれにも該当しない者又は障害支援区分の判定を行っていない者にあっては、「区分2以下」とする。)に応じ、1日につき所定単位数を算定する。ただし、地方公共団体が設置する指定障害者支援施設の指定施設入所支援等の単位(指定施設入所支援等であって、その提供が同時に一又は複数の利用者に対して一体的に行われるものをいう。以下同じ。)の場合にあっては、所定単位数の1000分の965に相当する単位数を算定する。
(1) (略)
(2) 第10の1の2の注1に規定する指定自立訓練(機能訓練)等、第11の1の2の注1に規定する指定自立訓練(生活訓練)等(指定宿泊型自立訓練(指定障害福祉サービス基準第166条第1項第1号ロに規定する指定宿泊型自立訓練をいう。以下同じ。)を除く。)、第12の1の注1に規定する指定就労移行支援等又は第14の1の注1に規定する指定就労継続支援B型等(以下「指定自立訓練等」という。)を受け、かつ、入所させながら訓練等を実施することが必要かつ効果的であると認められる者又は地域における障害福祉サービスの提供体制の状況その他やむを得ない事情により、通所によって訓練等を受けることが困難な者
(3) (略)

2 ホについては、別に厚生労働大臣が定める者に対して、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た指定障害者支援施設において、指定施設入所支援を行った場合に、利用定員に応じ、令和4年3月31日までの間、1日につき所定単位数を算定する。

3・4 (略)

5 指定障害者支援施設基準第48条第2項又は第3項に規定する基準を満たしていない場合は、1日につき5単位を所定単位数から減算する。ただし、令和5年3月31日までの間は、同項に規定する基準を満たしていない場合であっても、減算しない。
2 (略)
3 重度障害者支援加算
イ・ロ (略)

注 1 イについては、医師意見書により特別な医療が必要であるとされる者又はこれに準ずる者が利用者(指定生活介護等を受ける者に限る。注3において同じ。)の数の合計数の100分の20以上であって、指定障害者支援施設基準第4条又は附則第3条に規定する人員配置に加え、常勤換算方法で、指定障害者支援施設基準第4条第1項第1号又は附則第3条第1項第1号に掲げる看護職員又は生活支援員を1人以上配置しているものとして都道府県知事に届け出た指定施設入所支援等の単位において、指定施設入所支援等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。

2 イの重度障害者支援加算(I)が算定されている指定障害者支援施設等であって、区分6に該当し、かつ、気管切開を伴う人工呼吸器による呼吸管理が必要な者又は重症心身障害者が2人以上利用しているものとして都道府県知事に届け出た指定施設入所支援等の単位において、指定施設入所支援等を行った場合に、更に1日につき所定単位数に22単位を加算する。

3 ロについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定障害者支援施設等において、指定施設入所支援等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。

4 ロの重度障害者支援加算(II)が算定されている指定障害者支援施設等において、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定障害者支援施設等において、別に厚生労働大臣が定める者が、第8の1の注1の(2)に規定する別に厚生労働大臣が定める基準を満たしている利用者(当該厚生労働大臣が定める者1人につき5人を限度とする。)に対し、夜間又は深夜において指定施設入所支援等を行った場合に、更に1日につき所定単位数に180単位を加算する。

5 注4の加算が算定されている指定障害者支援施設等については、加算の算定を開始した日から起算して180日以内の期間について、更に1日につき所定単位数に500単位を加算する。
4~5 (略)
6 入院・外泊時加算
イ・ロ (略)

注 1 (略)

2 ロについては、利用者が病院又は診療所への入院を要した場合及び利用者に対して居宅における外泊を認めた場合に、施設従業者(指定障害者支援施設基準第4条又は附則第3条の規定により指定障害者支援施設等に置くべき従業者をいう。以下同じ。)が、施設障害福祉サービス計画に基づき、当該利用者に対する支援を行った場合に、入院し、又は外泊した翌日から起算して8日を超えた日から82日を限度として、所定単位数に代えて、利用定員に応じ、それぞれ(1)から(3)までに掲げる単位数(地方公共団体が設置する指定障害者支援施設の場合にあっては、(1)から(3)までに掲げる単位数の1000分の965に相当する単位数)を算定する。ただし、入院又は外泊の初日及び最終日は、算定しない。
7~10 (略)
11 経口移行加算 28単位
注 1 指定障害者支援施設等において、医師の指示に基づき、医師、管理栄養士、看護師その他の職種の者が共同して、現に経管により食事を摂取している入所者ごとに経口による食事の摂取を進めるための経口移行計画を作成している場合であって、当該計画に従い、医師の指示を受けた管理栄養士又は栄養士による栄養管理及び支援が行われた場合は、当該計画が作成された日から起算して180日以内の期間に限り、1日につき所定単位数を加算する。ただし、この場合において、10の栄養マネジメント加算を算定していない場合は、加算しない。

2 経口による食事の摂取を進めるための経口移行計画に基づき、管理栄養士又は栄養士が行う栄養管理及び支援が、当該計画が作成された日から起算して180日を超えた期間に行われた場合であっても、経口による食事の摂取が一部可能な者であって、医師の指示に基づき継続して経口による食事の摂取を進めるための栄養管理及び支援が必要とされるものに対しては、引き続き当該加算を算定できるものとする。
12 経口維持加算
(1) 経口維持加算(I) 400単位
(2) 経口維持加算(II) 100単位

注 1 (1)については、指定障害者支援施設等において、現に経口により食事を摂取する者であって、摂食機能障害を有し、誤嚥(えん)が認められる入所者に対して、医師又は歯科医師の指示に基づき、医師、歯科医師、管理栄養士、看護師その他の職種の者が共同して、入所者の栄養管理をするための食事の観察及び会議等を行い、入所者ごとに、経口による継続的な食事の摂取を進めるための経口維持計画を作成している場合であって、当該計画に従い、医師又は歯科医師の指示(歯科医師が指示を行う場合にあっては、当該指示を受ける管理栄養士等が医師の指導を受けている場合に限る。注3において同じ。)を受けた管理栄養士又は栄養士が、栄養管理を行った場合に、当該計画が作成された日から起算して6月以内の期間に限り、1月につき所定単位数を加算する。ただし、11の経口移行加算を算定している場合又は10の栄養マネジメント加算を算定していない場合は、算定しない。

2 (2)については、協力歯科医療機関を定めている指定障害者支援施設等が、(1)の経口維持加算(I)を算定している場合であって、入所者の経口による継続的な食事の摂取を支援するための食事の観察及び会議等に、医師(指定障害者支援施設基準第4条第1項第1号に規定する医師を除く。)、歯科医師、歯科衛生士又は言語聴覚士が加わった場合は、1月につき所定単位数を加算する。

3 経口による継続的な食事の摂取を進めるための経口維持計画に基づき管理栄養士又は栄養士が行う栄養管理及び支援が、当該計画が作成された日の属する月から起算して6月を超えた期間に行われた場合であっても、摂食機能障害を有し、誤(えん)嚥が認められる入所者であって、医師又は歯科医師の指示に基づき、継続して誤(えん)嚥防止のための食事の摂取を進めるための特別な管理が必要とされるものに対しては、引き続き当該加算を算定できるものとする。
12の2 口腔(くう)衛生管理体制加算 30単位
注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定障害者支援施設等において、歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、施設従業者に対する口腔(くう)ケアに係る技術的助言及び指導を月1回以上行っている場合に、1月につき所定単位数を加算する。
12の3 口腔(くう)衛生管理加算 90単位
注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定障害者支援施設等において、次に掲げる基準のいずれにも該当する場合に、1月につき所定単位数を加算する。ただし、この場合において、12の2の口腔(くう)衛生管理体制加算を算定していない場合は、算定しない。

イ 歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、入所者に対し、口腔(くう)ケアを月2回以上行うこと。

ロ 歯科衛生士が、イにおける入所者に係る口腔(くう)ケアについて、施設従業者に対し、具体的な技術的助言及び指導を行うこと。

ハ 歯科衛生士が、イにおける入所者の口腔(くう)に関する施設従業者からの相談等に必要に応じ対応すること。
13 療養食加算 23単位
注 管理栄養士又は栄養士が配置されている指定障害者支援施設等において、別に厚生労働大臣が定める療養食を提供した場合に、1日につき所定単位数を加算する。
14 福祉・介護職員処遇改善加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している福祉・介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定障害者支援施設等(国、のぞみの園又は独立行政法人国立病院機構が行う場合を除く。15において同じ。)が、利用者に対し、指定施設入所支援を行った場合に、当該基準に掲げる区分に従い、令和6年3月31日までの間、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合にあっては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

イ 福祉・介護職員処遇改善加算(I) 1から13までにより算定した単位数の1000分の86に相当する単位数

ロ 福祉・介護職員処遇改善加算(II) 1から13までにより算定した単位数の1000分の63に相当する単位数

ハ 福祉・介護職員処遇改善加算(III) 1から13までにより算定した単位数の1000分の35に相当する単位数
15 福祉・介護職員等特定処遇改善加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している福祉・介護職員を中心とした従業者の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定障害者支援施設等が、利用者に対し、指定施設入所支援を行った場合に、1から13までにより算定した単位数の1000分の21に相当する単位数を所定単位数に加算する。

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