短期入所 最終更新日 令和3年4月14日

短期入所サービス提供実績記録票
短期入所サービスコード表
短期入所サービス費

報酬告示

第7 短期入所

1 短期入所サービス費(1日につき)
イ 福祉型短期入所サービス費
(1) 福祉型短期入所サービス費(I)
(一) 区分6 903単位
(二) 区分5 767単位
(三) 区分4 634単位
(四) 区分3 570単位
(五) 区分1及び区分2 498単位
(2) 福祉型短期入所サービス費(II)
(一) 区分6 589単位
(二) 区分5 516単位
(三) 区分4 311単位
(四) 区分3 235単位
(五) 区分1及び区分2 169単位
(3) 福祉型短期入所サービス費(III)
(一) 区分3 767単位
(二) 区分2 602単位
(三) 区分1 498単位
(4) 福祉型短期入所サービス費(IV)
(一) 区分3 516単位
(二) 区分2 273単位
(三) 区分1 169単位
(5) 福祉型強化短期入所サービス費(I)
(一) 区分6 1,104単位
(二) 区分5 969単位
(三) 区分4 835単位
(四) 区分3 772単位
(五) 区分1及び区分2 700単位
(6) 福祉型強化短期入所サービス費(II)
(一) 区分6 791単位
(二) 区分5 719単位
(三) 区分4 513単位
(四) 区分3 438単位
(五) 区分1及び区分2 370単位
(7) 福祉型強化短期入所サービス費(III)
(一) 区分3 969単位
(二) 区分2 804単位
(三) 区分1 700単位
(8) 福祉型強化短期入所サービス費(IV)
(一) 区分3 719単位
(二) 区分2 475単位
(三) 区分1 370単位

ロ 医療型短期入所サービス費
(1) 医療型短期入所サービス費(I) 3,010単位
(2) 医療型短期入所サービス費(II) 2,762単位
(3) 医療型短期入所サービス費(III) 1,747単位

ハ 医療型特定短期入所サービス費
(1) 医療型特定短期入所サービス費(I) 2,835単位
(2) 医療型特定短期入所サービス費(II) 2,636単位
(3) 医療型特定短期入所サービス費(III) 1,646単位
(4) 医療型特定短期入所サービス費(IV) 2,070単位
(5) 医療型特定短期入所サービス費(V) 1,943単位
(6) 医療型特定短期入所サービス費(VI) 1,266単位

ニ 共生型短期入所サービス費
(1) 共生型短期入所(福祉型)サービス費(I) 767単位
(2) 共生型短期入所(福祉型)サービス費(II) 235単位
(3) 共生型短期入所(福祉型強化)サービス費(I) 965単位
(4) 共生型短期入所(福祉型強化)サービス費(II) 436単位

ホ 基準該当短期入所サービス費
(1) 基準該当短期入所サービス費(I) 767単位
(2) 基準該当短期入所サービス費(II) 235単位

注 1 (略)
2 イの(2)については、区分1以上に該当する利用者が、指定生活介護等若しくは基準該当生活介護、第10の1の2の注1に規定する指定自立訓練(機能訓練)等若しくは第10の1の注3の(1)に規定する基準該当自立訓練(機能訓練)、第11の1の2の注1に規定する指定自立訓練(生活訓練)等若しくは第11の1の注5の(1)に規定する基準該当自立訓練(生活訓練)、第12の1の注1に規定する指定就労移行支援等、第13の1の注1に規定する指定就労継続支援A型等又は第14の1の注1に規定する指定就労継続支援B型等若しくは第14の1のホに規定する基準該当就労継続支援B型(以下この1において「生活介護等」という。)を利用した日において、指定短期入所事業所において指定短期入所を行った場合に、障害支援区分に応じ、1日につきそれぞれ所定単位数を算定する。

3~4の5 (略)

5 ロの(1)については、第5の1の注1の(1)、(2)若しくは(3)に規定する利用者、重症心身障害児(重度の知的障害及び重度の肢体不自由が重複している障害児をいう。以下同じ。)又は別に厚生労働大臣が定める者に対して、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所事業所において指定短期入所を行った場合に、1日につき所定単位数を算定する。

6 ロの(2)については、第5の1の注1の(1)、(2)若しくは(3)に規定する利用者、重症心身障害児又は別に厚生労働大臣が定める者に対して、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所事業所において指定短期入所を行った場合に、1日につき所定単位数を算定する。

7 ロの(3)については、区分1又は障害児支援区分1以上に該当し、かつ、別に厚生労働大臣が定める基準に適合すると認められた遷延性意識障害者等若しくはこれに準ずる障害者等又は区分1若しくは障害児支援区分1以上に該当し、かつ、医師により筋萎縮性側索硬化症等の運動ニューロン疾患の分類に属する疾患を有すると診断された障害者等に対して、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所事業所において指定短期入所を行った場合に、1日につき所定単位数を算定する。ただし、ロの(1)又は(2)の算定対象となる利用者については、算定しない。

8 ハの(1)については、第5の1の注1の(1)、(2)若しくは(3)に規定する利用者、重症心身障害児又は別に厚生労働大臣が定める者に対して、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所事業所において、日中のみの指定短期入所を行った場合に、1日につき所定単位数を算定する。

9 ハの(2)については、第5の1の注1の(1)、(2)若しくは(3)に規定する利用者、重症心身障害児又は別に厚生労働大臣が定める者に対して、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所事業所において、日中のみの指定短期入所を行った場合に、1日につき所定単位数を算定する。

10 ハの(3)については、区分1又は障害児支援区分1以上に該当し、かつ、別に厚生労働大臣が定める基準に適合すると認められた遷延性意識障害者等若しくはこれに準ずる利用者又は区分1若しくは障害児支援区分1以上に該当し、かつ、医師により筋萎縮性側索硬化症等の運動ニューロン疾患の分類に属する疾患を有すると診断された障害者等に対して、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たすものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所事業所において、日中のみの指定短期入所を行った場合に、1日につき所定単位数を算定する。ただし、ハの(1)又は(2)の算定対象となる利用者については、算定しない。

11 ハの(4)については、生活介護等又は指定通所支援等を利用した日において、第5の1の注1の(1)、(2)若しくは(3)に規定する利用者、重症心身障害児又は別に厚生労働大臣が定める者に対して、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所事業所において指定短期入所を行った場合に、1日につき所定単位数を算定する。

12 ハの(5)については、生活介護等又は指定通所支援等を利用した日において、第5の1の注1の(1)、(2)若しくは(3)に規定する利用者、重症心身障害児又は別に厚生労働大臣が定める者に対して、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所事業所において指定短期入所を行った場合に、1日につき所定単位数を算定する。

13 ハの(6)については、生活介護等又は指定通所支援等を利用した日において、区分1又は障害児支援区分1以上に該当し、かつ、別に厚生労働大臣が定める基準に適合すると認められた遷延性意識障害者等若しくはこれに準ずる障害者等又は区分1若しくは障害児支援区分1以上に該当し、かつ、医師により筋萎縮性側索硬化症等の運動ニューロン疾患の分類に属する疾患を有すると診断された利用者に対して、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所事業所において指定短期入所を行った場合に、1日につき所定単位数を算定する。ただし、ハの(4)又は(5)の算定対象となる利用者については、算定しない。

13の2~15 (略)

15の2 利用定員が20人以上であるとして都道府県知事に届け出た単独型事業所(指定障害福祉サービス基準第115条第3項に規定する単独型事業所をいう。4において同じ。)において、指定短期入所を行った場合には、所定単位数の100分の90に相当する単位数を算定する。ただし、10の定員超過特例加算を算定している場合は、算定しない。

15の3 指定障害福祉サービス基準第125条及び第125条の4において準用する指定障害福祉サービス基準第35条の2第2項又は第3項に規定する基準を満たしていない場合は、1日につき5単位を所定単位数から減算する。ただし、令和5年3月31日までの間は、指定障害福祉サービス基準第125条及び第125条の4において準用する指定障害福祉サービス基準第35条の2第3項に規定する基準を満たしていない場合であっても、減算しない。

15の4 (略)

15の5 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所事業所又は共生型短期入所事業所(以下「指定短期入所事業所等」という。)において、利用者に対し、指定短期入所又は共生型短期入所(以下「指定短期入所等」という。)を行った場合に、当該指定短期入所等の利用を開始した日について、1日につき所定単位数に100単位を加算する。

16・17 (略)
2 短期利用加算 30単位
注 指定短期入所事業所等において、指定短期入所等を行った場合に、指定短期入所等の利用を開始した日から起算して30日以内の期間について、1年につき30日を限度として、1日につき所定単位数を加算する。
2の2~2の4 (略)
3 重度障害者支援加算 50単位
注 1 (略)

2 重度障害者支援加算が算定されている指定短期入所事業所等において、別に厚生労働大臣が定める者が、第8の1の注1の(2)に規定する別に厚生労働大臣が定める基準を満たしている利用者に対し、指定短期入所等を行った場合に、更に1日につき所定単位数に10単位を加算する。
4 (略)
5 医療連携体制加算
イ 医療連携体制加算(I) 32単位

ロ 医療連携体制加算(II) 63単位

ハ 医療連携体制加算(III) 125単位

ニ 医療連携体制加算(IV)
(1) 看護を受けた利用者が1人 960単位
(2) 看護を受けた利用者が2人 600単位
(3) 看護を受けた利用者が3人以上8人以下 480単位

ホ 医療連携体制加算(V)
(1) 看護を受けた利用者が1人 1,600単位
(2) 看護を受けた利用者が2人 960単位
(3) 看護を受けた利用者が3人以上8人以下 800単位

ヘ 医療連携体制加算(VI)
(1) 看護を受けた利用者が1人 2,000単位
(2) 看護を受けた利用者が2人 1,500単位
(3) 看護を受けた利用者が3人 1,000単位

ト 医療連携体制加算(VII) 500単位

チ 医療連携体制加算(VIII) 100単位

リ 医療連携体制加算(IX) 39単位

注 1 イについては、医療機関等との連携により、看護職員を指定短期入所事業所等に訪問させ、当該看護職員が利用者に対して1時間未満の看護を行った場合に、当該看護を受けた利用者に対し、1回の訪問につき8人の利用者を限度として、1日につき所定単位数を加算する。ただし、1のイの(5)、(6)、(7)若しくは(8)の福祉型強化短期入所サービス費、1のロの医療型短期入所サービス費、1のハの医療型特定短期入所サービス費若しくは1のニの(3)若しくは(4)の共生型短期入所(福祉型強化)サービス費の算定対象となる利用者又は指定生活介護等若しくは第10の1の2の注1に規定する指定自立訓練(機能訓練)等を行う指定障害者支援施設等において指定短期入所等を行う場合の利用者(以下「福祉型強化短期入所サービス等利用者」という。)については、算定しない。

2 ロについては、医療機関等との連携により、看護職員を指定短期入所事業所等に訪問させ、当該看護職員が利用者に対して1時間以上2時間未満の看護を行った場合に、当該看護を受けた利用者に対し、1回の訪問につき8人の利用者を限度として、1日につき所定単位数を加算する。ただし、福祉型強化短期入所サービス等利用者については、算定しない。

3 ハについては、医療機関等との連携により、看護職員を指定短期入所事業所等に訪問させ、当該看護職員が利用者に対して2時間以上の看護を行った場合に、当該看護を受けた利用者に対し、1回の訪問につき8人の利用者を限度として、1日につき所定単位数を加算する。ただし、福祉型強化短期入所サービス等利用者については、算定しない。

4 ニについては、医療機関等との連携により、看護職員を指定短期入所事業所等に訪問させ、当該看護職員が別に厚生労働大臣が定める者に対して4時間未満の看護を行った場合に、当該看護を受けた利用者に対し、1回の訪問につき8人の利用者を限度として、当該看護を受けた利用者の数に応じ、1日につき所定単位数を加算する。ただし、福祉型強化短期入所サービス等利用者又はイからハまでのいずれかを算定している利用者については、算定しない。

5 ホについては、医療機関等との連携により、看護職員を指定短期入所事業所等に訪問させ、当該看護職員が別に厚生労働大臣が定める者に対して4時間以上の看護を行った場合に、当該看護を受けた利用者に対し、1回の訪問につき8人の利用者を限度として、当該看護を受けた利用者の数に応じ、1日につき所定単位数を加算する。ただし、福祉型強化短期入所サービス等利用者又はハを算定している利用者については、算定しない。

6 ヘについては、医療機関等との連携により、看護職員を指定短期入所事業所等に訪問させ、当該看護職員が別に厚生労働大臣が定める者に対して8時間以上の看護を行った場合に、当該看護を受けた利用者に対し、1回の訪問につき3人の利用者を限度として、当該看護を受けた利用者の数に応じ、1日につき所定単位数を加算する。ただし、福祉型強化短期入所サービス等利用者又はハ若しくはホを算定している利用者については、算定しない。

7 トについては、医療機関等との連携により、看護職員を指定短期入所事業所等に訪問させ、当該看護職員が認定特定行為業務従事者に喀痰(かくたん)吸引等に係る指導を行った場合に、当該看護職員1人に対し、1日につき所定単位数を加算する。ただし、1のイの(5)、(6)、(7)若しくは(8)の福祉型強化短期入所サービス費、1のロの医療型短期入所サービス費又は1のハの医療型特定短期入所サービス費を算定している場合は、算定しない。

8 チについては、喀痰(かくたん)吸引等が必要な者に対して、認定特定行為業務従事者が、喀痰(かくたん)吸引等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。ただし、1のイの(5)、(6)、(7)若しくは(8)の福祉型強化短期入所サービス費、1のロの医療型短期入所サービス費若しくは1のハの医療型特定短期入所サービス費の算定対象となる利用者又はイからヘまでのいずれかを算定している利用者については、算定しない。

9 リについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所事業所等において、指定短期入所等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。ただし、福祉型強化短期入所サービス等利用者については、算定しない。
6~10 (略)
11 特別重度支援加算
イ 特別重度支援加算(I) 610単位

ロ 特別重度支援加算(II) 297単位

ハ 特別重度支援加算(III) 120単位

注 1 (略)

2 ロについては、1のロの医療型短期入所サービス費又は1のハの医療型特定短期入所サービス費を算定している指定短期入所事業所が、別に厚生労働大臣が定める者に対して、指定短期入所を行った場合に、1日につき所定単位数を算定する。ただし、イを算定している場合には、算定しない。

3 ハについては、1のロの医療型短期入所サービス費又は1のハの医療型特定短期入所サービス費を算定している指定短期入所事業所が、別に厚生労働大臣が定める者に対して、指定短期入所を行った場合に、1日につき所定単位数を算定する。ただし、イ又はロを算定している場合には、算定しない。
12 (略)
13 日中活動支援加算 200単位
注 次の(1)から(3)までの基準のいずれも満たすものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所事業所において、日中活動実施計画が作成されている利用者に対して、指定短期入所を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。ただし、この場合において、1のロの医療型短期入所サービス費又は1のハの(1)、(2)若しくは(3)の医療型特定短期入所サービス費を算定していない場合は、加算しない。
(1) 保育士(国家戦略特別区域法(平成25年法律第107号)第12条の5第5項に規定する事業実施区域内にある指定短期入所事業所にあっては、保育士又は当該事業実施区域に係る国家戦略特別区域限定保育士)、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士その他の職種の者((2)において「保育士等」という。)が共同して、利用者ごとの日中活動実施計画を作成していること。
(2) 利用者ごとの日中活動実施計画に従い保育士等が指定短期入所を行っているとともに、利用者の状態を定期的に記録していること。
(3) 利用者ごとの日中活動実施計画の実施状況を定期的に評価し、必要に応じて当該計画を見直していること。
14 福祉・介護職員処遇改善加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している福祉・介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定短期入所事業所等又は基準該当短期入所事業所(国、のぞみの園又は独立行政法人国立病院機構が行う場合を除く。15において同じ。)が、利用者に対し、指定短期入所等又は基準該当短期入所を行った場合には、当該基準に掲げる区分に従い、令和6年3月31日までの間、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合にあっては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

イ 福祉・介護職員処遇改善加算(I) 1から13までにより算定した単位数の1000分の86に相当する単位数

ロ 福祉・介護職員処遇改善加算(II) 1から13までにより算定した単位数の1000分の63に相当する単位数

ハ 福祉・介護職員処遇改善加算(III) 1から13までにより算定した単位数の1000分の35に相当する単位数

15 福祉・介護職員等特定処遇改善加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している福祉・介護職員を中心とした従業者の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定短期入所事業所等又は基準該当短期入所事業所が、利用者に対し、指定短期入所等又は基準該当短期入所を行った場合に、1から13までにより算定した単位数の1000分の21に相当する単位数を所定単位数に加算する。

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