自立訓練(生活訓練) 最終更新日 令和3年4月14日

自立訓練(生活訓練)サービス提供実績記録票
自立訓練(生活訓練)サービスコード表
生活訓練サービス費

報酬告示

第11 自立訓練(生活訓練)

1 生活訓練サービス費(1日につき)
イ 生活訓練サービス費(I)
(1) 利用定員が20人以下 748単位
(2) 利用定員が21人以上40人以下 668単位
(3) 利用定員が41人以上60人以下 635単位
(4) 利用定員が61人以上80人以下 610単位
(5) 利用定員が81人以上 573単位

ロ 生活訓練サービス費(II)
(1) 所要時間1時間未満の場合 255単位
(2) 所要時間1時間以上の場合 584単位
(3) 視覚障害者に対する専門的訓練の場合 750単位

ハ 生活訓練サービス費(III)
(1) 利用期間が2年間以内の場合 271単位
(2) 利用期間が2年間を超える場合 164単位

ニ 生活訓練サービス費(IV)
(1) 利用期間が3年間以内の場合 271単位
(2) 利用期間が3年間を超える場合 164単位

ホ 共生型生活訓練サービス費 665単位

ヘ 基準該当生活訓練サービス費 665単位

注 1 イについては、指定自立訓練(生活訓練)事業所(指定障害福祉サービス基準第166条第1項に規定する指定自立訓練(生活訓練)事業所をいう。以下同じ。)、特定基準該当障害福祉サービス事業所又は指定障害者支援施設等において、指定障害福祉サービス基準第165条に規定する指定自立訓練(生活訓練)(指定宿泊型自立訓練を除く。1の2において同じ。)、指定障害者支援施設が行う自立訓練(生活訓練)(規則第6条の6第2号に掲げる自立訓練(生活訓練)をいう。以下同じ。)に係る指定障害福祉サービス、のぞみの園が行う自立訓練(生活訓練)又は指定障害福祉サービス基準第219条に規定する特定基準該当自立訓練(生活訓練)(以下「特定基準該当自立訓練(生活訓練)」という。)を行った場合に、利用定員に応じ、1日につき所定単位数を算定する。ただし、地方公共団体が設置する指定自立訓練(生活訓練)事業所、特定基準該当障害福祉サービス事業所又は指定障害者支援施設の場合にあっては、所定単位数の1000分の965に相当する単位数を算定する。

2~6の2 (略)

6の3 指定障害福祉サービス基準第171条、第171条の4 及び第223条第1項において準用する指定障害福祉サービス基準第35条の2第2項若しくは第3項又は指定障害者支援施設基準第48条第2項若しくは第3項に規定する基準を満たしていない場合は、1日につき5単位を所定単位数から減算する。ただし、令和5年3月31日までの間は、指定障害福祉サービス基準第171条、第171条の4及び第223条第1項において準用する指定障害福祉サービス基準第35条の2第3項又は指定障害者支援施設基準第48条第3項に規定する基準を満たしていない場合であっても、減算しない。

6の4・7 (略)
1の2~4 (略)
4の2 医療連携体制加算
イ 医療連携体制加算(I) 32単位

ロ 医療連携体制加算(II) 63単位

ハ 医療連携体制加算(III) 125単位

ニ 医療連携体制加算(IV)
(1) 看護を受けた利用者が1人 800単位
(2) 看護を受けた利用者が2人 500単位
(3) 看護を受けた利用者が3人以上8人以下 400単位

ホ 医療連携体制加算(V) 500単位

ヘ 医療連携体制加算(VI) 100単位

注 1 イについては、医療機関等との連携により、看護職員を指定自立訓練(生活訓練)事業所、共生型自立訓練(生活訓練)事業所又は特定基準該当障害福祉サービス事業所(特定基準該当生活介護若しくは特定基準該当自立訓練(機能訓練)を提供する事業所又は10の看護職員配置加算を算定されている事業所を除く。注2から注5までにおいて同じ。)に訪問させ、当該看護職員が利用者に対して1時間未満の看護を行った場合に、当該看護を受けた利用者に対し、1回の訪問につき8人の利用者を限度として、1日につき所定単位数を加算する。

2 ロについては、医療機関等との連携により、看護職員を指定自立訓練(生活訓練)事業所、共生型自立訓練(生活訓練)事業所又は特定基準該当障害福祉サービス事業所に訪問させ、当該看護職員が利用者に対して1時間以上2時間未満の看護を行った場合に、当該看護を受けた利用者に対し、1回の訪問につき8人の利用者を限度として、1日につき所定単位数を加算する。

3 ハについては、医療機関等との連携により、看護職員を指定自立訓練(生活訓練)事業所、共生型自立訓練(生活訓練)事業所又は特定基準該当障害福祉サービス事業所に訪問させ、当該看護職員が利用者に対して2時間以上の看護を行った場合に、当該看護を受けた利用者に対し、1回の訪問につき8人の利用者を限度として、1日につき所定単位数を加算する。

4 ニについては、医療機関等との連携により、看護職員を指定自立訓練(生活訓練)事業所、共生型自立訓練(生活訓練)事業所又は特定基準該当障害福祉サービス事業所に訪問させ、当該看護職員が別に厚生労働大臣が定める者に対して看護を行った場合に、当該看護を受けた利用者に対し、1回の訪問につき8人の利用者を限度として、当該看護を受けた利用者の数に応じ、1日につき所定単位数を加算する。ただし、イからハまでのいずれかを算定している利用者については、算定しない。

5 ホについては、医療機関等との連携により、看護職員を指定自立訓練(生活訓練)事業所、共生型自立訓練(生活訓練)事業所又は特定基準該当障害福祉サービス事業所に訪問させ、当該看護職員が認定特定行為業務従事者に喀痰(かくたん)吸引等に係る指導を行った場合に、当該看護職員1人に対し、1日につき所定単位数を加算する。

6 ヘについては、喀痰(かくたん)吸引等が必要な者に対して、認定特定行為業務従事者が、喀痰(かくたん)吸引等を行った場合、1日につき所定単位数を加算する。ただし、イからニまでのいずれかを算定している利用者については、算定しない
4の3・5 (略)
5の2 日中支援加算 270単位
注 指定宿泊型自立訓練を行う指定自立訓練(生活訓練)事業所が、生活介護、自立訓練、就労移行支援若しくは就労継続支援に係る支給決定を受けている利用者、地域活動支援センター(法第5条第27項に規定する地域活動支援センターをいう。)の利用者、介護保険法第8条第7項に規定する通所介護若しくは同条第8項に規定する通所リハビリテーションその他これらに準ずるものの利用者、診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)別表第一医科診療報酬点数表の精神科ショート・ケア、精神科デイ・ケア若しくは精神科デイ・ナイト・ケアの算定対象となる利用者又は就労している利用者(第15の1の8の注2において「生活介護等利用者」という。)が心身の状況等によりこれらのサービスを利用することができないとき又は就労することができないときに、当該利用者に対して昼間の時間帯における支援を行った場合であって、当該支援を行った日が1月につき2日を超える場合に、当該2日を超える期間について、1日につき所定単位数を加算する。
5の3~5の11 (略)
6 利用者負担上限額管理加算 150単位
注 指定障害福祉サービス基準第166条第1項に規定する指定自立訓練(生活訓練)事業者(指定宿泊型自立訓練の事業を行う者及び精神障害者退院支援施設を除く。)、共生型自立訓練(生活訓練)の事業を行う者又は指定障害者支援施設等が、指定障害福祉サービス基準第170条の2第2項(指定障害福祉サービス基準第171条の4において準用する場合を含む。)又は指定障害者支援施設基準第20条第2項に規定する利用者負担額合計額の管理を行った場合に、1月につき所定単位数を加算する。
7 (略)
8 精神障害者退院支援施設加算
イ・ロ (略)

注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た精神科病院(精神科病院以外の病院で精神病床(医療法第7条第2項第1号に掲げる精神病床をいう。以下この注及び第12の8において同じ。)が設けられているものを含む。以下同じ。)の精神病床を転換して指定自立訓練(生活訓練)又は第12の1の注1に規定する指定就労移行支援に併せて居住の場を提供する指定自立訓練(生活訓練)事業所又は第12の1の注3に規定する指定就労移行支援事業所若しくは認定指定就労移行支援事業所であって、法附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日の前日までに指定を受けた事業所(第12の8の注において「精神障害者退院支援施設」という。)である指定自立訓練(生活訓練)事業所において、精神病床におおむね1年以上入院していた精神障害者(法第4条第1項に規定する精神障害者をいう。以下同じ。)その他これに準ずる精神障害者に対して、居住の場を提供した場合に、1日につき所定単位数を算定する。
9~12の2 (略)
12の3 就労移行支援体制加算
イ~ホ (略)

注 指定自立訓練(生活訓練)事業所等における指定自立訓練(生活訓練)等を受けた後就労(第13の1の注2に規定する指定就労継続支援A型事業所等への移行を除く。)し、就労を継続している期間が6月に達した者(以下この注において「就労定着者」という。)が前年度において1人以上いるものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定自立訓練(生活訓練)事業所等において、指定自立訓練(生活訓練)等を行った場合に、1日につき当該指定自立訓練(生活訓練)等を行った日の属する年度の利用定員に応じた所定単位数に就労定着者の数を乗じて得た単位数を加算する。
13 福祉・介護職員処遇改善加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している福祉・介護 職員の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定自立訓練(生活訓練)事業所等又は基準該当自立訓練(生活訓練)事業所(国、のぞみの園又は独立行政法人国立病院機構が行う場合を除く。14において同じ。)が、利用者に対し、指定自立訓練(生活訓練)等又は基準該当自立訓練(生活訓練)を行った場合に、当該基準に掲げる区分に従い、令和6年3月31日までの間、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合にあっては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

イ 福祉・介護職員処遇改善加算(I) 1から12の3までにより算定した単位数の1000分の67に相当する単位数(指定障害者支援施設にあっては、1000分の68に相当する単位数)

ロ 福祉・介護職員処遇改善加算(II) 1から12の3までにより算定した単位数の1000分の49に相当する単位数(指定障害者支援施設にあっては、1000分の50に相当する単位数)

ハ 福祉・介護職員処遇改善加算(III) 1から12の3までにより算定した単位数の1000分の27に相当する単位数(指定障害者支援施設にあっては、1000分の28に相当する単位数)
14 福祉・介護職員等特定処遇改善加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している福祉・介護職員を中心とした従業者の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定自立訓練(生活訓練)事業所等又は基準該当自立訓練(生活訓練)事業所が、利用者に対し、指定自立訓練(生活訓練)等又は基準該当自立訓練(生活訓練)を行った場合に、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げる一方の加算を算定している場合にあっては、次に掲げる他方の加算は算定しない。

イ 福祉・介護職員等特定処遇改善加算(I) 1から12の3までにより算定した単位数の1000分の40に相当する単位数(指定障害者支援施設にあっては、1000分の26に相当する単位数)

ロ 福祉・介護職員等特定処遇改善加算(II) 1から12の3までにより算定した単位数の1000分の36に相当する単位数(指定障害者支援施設にあっては、1000分の26に相当する単位数)

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