生活介護 最終更新日 令和3年4月14日

生活介護サービス提供実績記録票
生活介護サービスコード表
生活介護サービス費

報酬告示

第6 生活介護

1 生活介護サービス費(1日につき)
イ 生活介護サービス費
(1) 利用定員が20人以下
(一) 区分6 1,288単位
(二) 区分5 964単位
(三) 区分4 669単位
(四) 区分3 599単位
(五) 区分2以下 546単位
(2) 利用定員が21人以上40人以下
(一) 区分6 1,147単位
(二) 区分5 853単位
(三) 区分4 585単位
(四) 区分3 524単位
(五) 区分2以下 476単位
(3) 利用定員が41人以上60人以下
(一) 区分6 1,108単位
(二) 区分5 820単位
(三) 区分4 562単位
(四) 区分3 496単位
(五) 区分2以下 453単位
(4) 利用定員が61人以上80人以下
(一) 区分6 1,052単位
(二) 区分5 785単位
(三) 区分4 543単位
(四) 区分3 487単位
(五) 区分2以下 439単位
(5) 利用定員が81人以上
(一) 区分6 1,039単位
(二) 区分5 774単位
(三) 区分4 541単位
(四) 区分3 484単位
(五) 区分2以下 434単位

ロ 共生型生活介護サービス費
(1) 共生型生活介護サービス費(I) 693単位
(2) 共生型生活介護サービス費(II) 854単位

ハ 基準該当生活介護サービス費
(1) 基準該当生活介護サービス費(I) 693単位
(2) 基準該当生活介護サービス費(II) 854単位

ニ (略)

注 1~3 (略)

4 ニについては、別に厚生労働大臣が定める者に対して、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た指定障害者支援施設において、注7に規定する指定生活介護等を行った場合に、利用定員に応じ、令和4年3月31日までの間、1日につき所定単位数を算定する。

5 イに掲げる生活介護サービス費、ロに掲げる共生型生活介護サービス費及びハに掲げる基準該当生活介護サービス費の算定に当たって、イについては次の(1)から(3)までのいずれかに該当する場合に、ロについては(1)又は(3)に該当する場合に、ハについては(3)に該当する場合に、それぞれ(1)から(3)までに掲げる割合を所定単位数に乗じて得た数を算定する。
(1)・(2) (略)
(3) 前3月における指定生活介護事業所、共生型生活介護の事業を行う事業所(以下「共生型生活介護事業所」という。)又は基準該当生活介護事業所の利用者のうち、当該指定生活介護事業所、共生型生活介護事業所又は基準該当生活介護事業所の平均利用時間(前3月において当該利用者が当該指定生活介護事業所、共生型生活介護事業所又は基準該当生活介護事業所の利用した時間の合計時間を当該利用者が当該指定生活介護事業所、共生型生活介護事業所又は基準該当生活介護事業所を利用した日数で除して得た時間をいう。)が5時間未満の利用者の占める割合が100分の50以上である場合100分の70

6~8 (略)

8の2 指定障害福祉サービス基準第93条、第93条の5及び第223条第1項において準用する指定障害福祉サービス基準第35条の2第2項若しくは第3項又は指定障害者支援施設基準第48条第2項若しくは第3項に規定する基準を満たしていない場合は、1日につき5単位を所定単位数から減算する。ただし、令和5年3月31日までの間は、指定障害福祉サービス基準第93条、第93条の5及び第223条第1項において準用する指定障害福祉サービス基準第35条の2第3項又は指定障害者支援施設基準第48条第3項に規定する基準を満たしていない場合であっても、減算しない。

8の3・9 (略)
2・3 (略)
3の2 常勤看護職員等配置加算
イ・ロ (略)

ハ 常勤看護職員等配置加算(III)
(1) 利用定員が20人以下 84単位
(2) 利用定員が21人以上40人以下 57単位
(3) 利用定員が41人以上60人以下 33単位
(4) 利用定員が61人以上80人以下 24単位
(5) 利用定員が81人以上 18単位

注 1 イについては、看護職員を常勤換算方法(指定障害福祉サービス基準第2条第16号又は指定障害者支援施設基準第2条第15号に掲げる常勤換算方法をいう。以下同じ。)で1人以上配置しているものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定生活介護事業所等において、指定生活介護等を行った場合に、当該指定生活介護等の単位の利用定員に応じ、1日につき、所定単位数を加算する。ただし、ロの常勤看護職員等配置加算(II)又はハの常勤看護職員等配置加算(III)を算定している場合は、算定しない。

2 ロについては、看護職員を常勤換算方法で2人以上配置しているものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定生活介護事業所等において、別に厚生労働大臣が定める者に対して指定生活介護等を行った場合に、当該指定生活介護等の単位の利用定員に応じ、1日につき、所定単位数を加算する。ただし、ハの常勤看護職員等配置加算(III)を算定している場合は、算定しない。

3 ハについては、看護職員を常勤換算方法で3人以上配置しているものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定生活介護事業所等において、2人以上の別に厚生労働大臣が定める者に対して指定生活介護等を行った場合に、当該指定生活介護等の単位の利用定員に応じ、1日につき、所定単位数を加算する。

4 イからハまでについては、1の注5の(1)に該当する場合は、算定しない。
4~7 (略)
7の2 重度障害者支援加算
イ 重度障害者支援加算(I) 50単位

ロ 重度障害者支援加算(II) 7単位

注 1 イについては、2のイの人員配置体制加算(I)及び3の2のハの常勤看護職員等配置加算(III)を算定している指定生活介護事業所等であって、重症心身障害者が2人以上利用しているものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定生活介護事業所等において、指定生活介護等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。

2 ロについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定生活介護事業所等において、指定生活介護等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。

3 ロの重度障害者支援加算(II)が算定されている指定生活介護事業所等において、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定生活介護事業所等において、別に厚生労働大臣が定める者が、第8の1の注1の(2)に規定する別に厚生労働大臣が定める基準を満たしている利用者に対し、指定生活介護等を行った場合に、更に1日につき所定単位数に180単位を加算する。ただし、当該厚生労働大臣が定める者1人当たりの利用者の数が5を超える場合には、5を超える数については、加算しない。

4 注3の加算が算定されている指定生活介護事業所等については、当該加算の算定を開始した日から起算して180日以内の期間について、更に1日につき所定単位数に500単位を加算する。

5 イ及びロについては、指定障害者支援施設等が施設入所者に指定生活介護等を行った場合は加算しない。
8~13 (略)
13の2 就労移行支援体制加算
イ~ホ (略)

注 指定生活介護事業所等における指定生活介護等を受けた後就労(第13の1の注2に規定する指定就労継続支援A型事業所等への移行を除く。)し、就労を継続している期間が6月に達した者(以下この注において「就労定着者」という。)が前年度において1人以上いるものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定生活介護事業所等において、指定生活介護等を行った場合に、1日につき当該指定生活介護等を行った日の属する年度の利用定員に応じた所定単位数に就労定着者の数を乗じて得た単位数を加算する。
14 福祉・介護職員処遇改善加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している福祉・介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定生活介護事業所等又は基準該当生活介護事業所(国、のぞみの園又は独立行政法人国立病院機構が行う場合を除く。15において同じ。)が、利用者に対し、指定生活介護等又は基準該当生活介護を行った場合に、当該基準に掲げる区分に従い、令和6年3月31日までの間、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合にあっては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

イ 福祉・介護職員処遇改善加算(I) 1から13の2までにより算定した単位数の1000分の44に相当する単位数(指定障害者支援施設にあっては、1000分の61に相当する単位数)

ロ 福祉・介護職員処遇改善加算(II) 1から13の2までにより算定した単位数の1000分の32に相当する単位数(指定障害者支援施設にあっては、1000分の44に相当する単位数)

ハ 福祉・介護職員処遇改善加算(III) 1から13の2までにより算定した単位数の1000分の18に相当する単位数(指定障害者支援施設にあっては、1000分の25に相当する単位数)
15 福祉・介護職員等特定処遇改善加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している福祉・介護職員を中心とした従業者の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定生活介護事業所等又は基準該当生活介護事業所が、利用者に対し、指定生活介護等又は基準該当生活介護を行った場合に、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げる一方の加算を算定している場合にあっては、次に掲げる他方の加算は算定しない。

イ 福祉・介護職員等特定処遇改善加算(I) 1から13の2までにより算定した単位数の1000分の14に相当する単位数(指定障害者支援施設にあっては、1000分の17に相当する単位数)

ロ 福祉・介護職員等特定処遇改善加算(II) 1から13の2までにより算定した単位数の1000分の13に相当する単位数(指定障害者支援施設にあっては、1000分の17に相当する単位数)

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