療養介護 最終更新日 令和3年4月14日

療養介護サービスコード表
療養介護サービス費

報酬告示

第5 療養介護

1 療養介護サービス費(1日につき)
イ 療養介護サービス費
(1) 療養介護サービス費(I)
(一) 利用定員が40人以下 965単位
(二) 利用定員が41人以上60人以下 939単位
(三) 利用定員が61人以上80人以下 891単位
(四) 利用定員が81人以上 853単位
(2) 療養介護サービス費(II)
(一) 利用定員が40人以下 703単位
(二) 利用定員が41人以上60人以下 667単位
(三) 利用定員が61人以上80人以下 619単位
(四) 利用定員が81人以上 589単位
(3) 療養介護サービス費(III)
(一) 利用定員が40人以下 556単位
(二) 利用定員が41人以上60人以下 527単位
(三) 利用定員が61人以上80人以下 497単位
(四) 利用定員が81人以上 475単位
(4) 療養介護サービス費(IV)
(一) 利用定員が40人以下 445単位
(二) 利用定員が41人以上60人以下 409単位
(三) 利用定員が61人以上80人以下 381単位
(四) 利用定員が81人以上 361単位
(5) 療養介護サービス費(V)
(一) 利用定員が40人以下 445単位
(二) 利用定員が41人以上60人以下 409単位
(三) 利用定員が61人以上80人以下 381単位
(四) 利用定員が81人以上 361単位

ロ 経過的療養介護サービス費
(1) 経過的療養介護サービス費(I)
(一) 利用定員が40人以下 902単位
(二) 利用定員が41人以上60人以下 902単位
(三) 利用定員が61人以上80人以下 873単位
(四) 利用定員が81人以上 838単位

注 1 イの(1)から(4)までについては、次の(1)から(4)までのいずれかに該当する利用者に対して、指定療養介護(指定障害福祉サービス基準第49条に規定する指定療養介護をいう。以下同じ。)を行った場合に、所定単位数を算定する。
(1) (略)
(2) 区分5(区分省令第1条第6号に掲げる区分5をいう。以下同じ。)以上に該当し、次の(一)から(四)までのいずれかに該当する者であること。
(一) 進行性筋萎縮症に罹患している者又は重度の知的障害及び重度の肢体不自由が重複している者(以下「重症心身障害者」という。)であること。
(二) 児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成24年厚生労働省告示第122号)別表障害児通所給付費等単位数表第1の1の表(以下「スコア表」という。)の項目の欄に規定するいずれかの医療行為を必要とする状態であって、スコア表のそれぞれの項目に係る基本スコア及び見守りスコアを合算し、16点以上である者であること。
(三) 別に厚生労働大臣が定める基準に適合すると認められた者であって、スコア表の項目の欄に規定するいずれかの医療行為を必要とする状態であり、スコア表のそれぞれの項目に係る基本スコア及び見守りスコアを合算し、8点以上であるものであること。
(四) 別に厚生労働大臣が定める基準に適合すると認められた遷延性意識障害者であって、スコア表の項目の欄に規定するいずれかの医療行為を必要とする状態であり、スコア表のそれぞれの項目に係る基本スコア及び見守りスコアを合算し、8点以上であるものであること。
(3) (1)及び(2)に掲げる者に準ずる者として、機能訓練、療養上の管理、看護及び医学的管理の下における介護その他必要な医療並びに日常生活上の世話を要する障害者であって、常時介護を要するものであると市町村が認めたものであること。
(4) (略)

2~9 (略)

10 指定障害福祉サービス基準第76条において準用する指定障害福祉サービス基準第35条の2第2項又は第3項に規定する基準を満たしていない場合は、1日につき5単位を所定単位数から減算する。ただし、令和5年3月31日までの間は、指定障害福祉サービス基準第76条において準用する指定障害福祉サービス基準第35条の2第3項に規定する基準を満たしていない場合であっても、減算しない。

2~5 (略)
6 福祉・介護職員処遇改善加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している福祉・介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定療養介護事業所(国、のぞみの園又は独立行政法人国立病院機構が行う場合を除く。7において同じ。)が、利用者に対し、指定療養介護を行った場合に、当該基準に掲げる区分に従い、令和6年3月31日までの間、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合にあっては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

イ 福祉・介護職員処遇改善加算(I) 1から5までにより算定した単位数の1000分の64に相当する単位数

ロ 福祉・介護職員処遇改善加算(II) 1から5までにより算定した単位数の1000分の47に相当する単位数

ハ 福祉・介護職員処遇改善加算(III) 1から5までにより算定した単位数の1000分の26に相当する単位数
7 福祉・介護職員等特定処遇改善加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している福祉・介護職員を中心とした従業者の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定療養介護事業所が、利用者に対し、指定療養介護を行った場合に、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げる一方の加算を算定している場合にあっては、次に掲げる他方の加算は算定しない。

イ 福祉・介護職員等特定処遇改善加算(I) 1から5までにより算定した単位数の1000分の21に相当する単位数

ロ 福祉・介護職員等特定処遇改善加算(II) 1から5までにより算定した単位数の1000分の19に相当する単位数

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