居宅介護 最終更新日 令和3年4月14日

居宅介護サービス提供実績記録票
居宅介護サービスコード表
居宅介護サービス費

報酬告示

第1 居宅介護

1 居宅介護サービス費
イ 居宅における身体介護が中心である場合
(1) 所要時間30分未満の場合 255単位
(2) 所要時間30分以上1時間未満の場合 402単位
(3) 所要時間1時間以上1時間30分未満の場合 584単位
(4) 所要時間1時間30分以上2時間未満の場合 666単位
(5) 所要時間2時間以上2時間30分未満の場合 750単位
(6) 所要時間2時間30分以上3時間未満の場合 833単位
(7) 所要時間3時間以上の場合 916単位に所要時間3時間から計算して所要時間30分を増すごとに83単位を加算した単位数

ロ 通院等介助(身体介護を伴う場合)が中心である場合
(1) 所要時間30分未満の場合 255単位
(2) 所要時間30分以上1時間未満の場合 402単位
(3) 所要時間1時間以上1時間30分未満の場合 584単位
(4) 所要時間1時間30分以上2時間未満の場合 666単位
(5) 所要時間2時間以上2時間30分未満の場合 750単位
(6) 所要時間2時間30分以上3時間未満の場合 833単位
(7) 所要時間3時間以上の場合 916単位に所要時間3時間から計算して所要時間30分を増すごとに83単位を加算した単位数

ハ 家事援助が中心である場合
(1) 所要時間30分未満の場合 105単位
(2) 所要時間30分以上45分未満の場合 152単位
(3) 所要時間45分以上1時間未満の場合 196単位
(4) 所要時間1時間以上1時間15分未満の場合 238単位
(5) 所要時間1時間15分以上1時間30分未満の場合 274単位
(6) 所要時間1時間30分以上の場合 309単位に所要時間1時間30分から計算して所要時間15分を増すごとに35単位を加算した単位数

ニ 通院等介助(身体介護を伴わない場合)が中心である場合
(1) 所要時間30分未満の場合 105単位
(2) 所要時間30分以上1時間未満の場合 196単位
(3) 所要時間1時間以上1時間30分未満の場合 274単位
(4) 所要時間1時間30分以上の場合 343単位に所要時間1時間30分から計算して所要時間30分を増すごとに69単位を加算した単位数

ホ 通院等のための乗車又は降車の介助が中心である場合 101単位

注 1 イ、ニ及びホについては、区分1(障害支援区分に係る市町村審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成26年厚生労働省令第5号。以下「区分省令」という。)第1条第2号に掲げる区分1をいう。以下同じ。)以上(障害児にあっては、これに相当する支援の度合とする。注3において同じ。)に該当する利用者(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号。以下「指定障害福祉サービス基準」という。)第2条第1号に掲げる利用者をいう。以下同じ。)に対して、指定障害福祉サービス基準第5条第1項に規定する指定居宅介護事業所(以下「指定居宅介護事業所」という。)の従業者(同項に規定する従業者をいう。)、指定障害福祉サービス基準第43条の2に規定する共生型居宅介護(以下「共生型居宅介護」という。)の事業を行う事業所(以下「共生型居宅介護事業所」という。)の従業者(同条第1号の規定により置くべき従業者をいう。)又は指定障害福祉サービス基準第44条第1項に規定する基準該当居宅介護事業所(以下「基準該当居宅介護事業所」という。)の従業者(同項に規定する従業者をいう。)(以下「居宅介護従業者」という。)が、指定障害福祉サービス基準第4条第1項に規定する指定居宅介護(以下「指定居宅介護」という。)、共生型居宅介護又は指定障害福祉サービス基準第44条第1項に規定する基準該当居宅介護(以下「基準該当居宅介護」という。)(以下「指定居宅介護等」という。)を行った場合に、所定単位数を算定する。

2~4 (略)

5 イについては、別に厚生労働大臣が定める者が、居宅における身体介護(入浴、排せつ、食事等の介護をいう。以下この注5において同じ。)が中心である指定居宅介護等を行った場合に、所定単位数を算定する。ただし、次の(1)又は(2)に掲げる場合にあっては、所定単位数に代えて、それぞれ(1)又は(2)に掲げる単位数を算定する。
(1) (略)
(2) 別に厚生労働大臣が定める者が居宅における身体介護が中心である指定居宅介護等を行った場合次の(一)又は(二)に掲げる所要時間に応じ、それぞれ(一)又は(二)に掲げる単位数
(一) (略)
(二) 所要時間3時間以上の場合635単位に所要時間3時間から計算して所要時間30分を増すごとに86単位を加算した単位数

6 ロについては、別に厚生労働大臣が定める者が、通院等介助(身体介護を伴う場合)が中心である指定居宅介護等を行った場合に、所定単位数を算定する。ただし、次の(1)又は(2)に掲げる場合にあっては、所定単位数に代えて、それぞれ(1)又は(2)に掲げる単位数を算定する。
(1) (略)
(2) 別に厚生労働大臣が定める者が通院等介助(身体介護を伴う場合)が中心である指定居宅介護等を行った場合次の(一)又は(二)に掲げる所要時間に応じ、それぞれ(一)又は(二)に掲げる単位数
(一) (略)
(二) 所要時間3時間以上の場合635単位に所要時間3時間から計算して所要時間30分を増すごとに86単位を加算した単位数

7~9 (略)

9の2 別に厚生労働大臣が定める者をサービス提供責任者(指定障害福祉サービス基準第5条第2項に規定するサービス提供責任者をいう。以下同じ。)として配置している指定居宅介護事業所、共生型居宅介護事業所又は基準該当居宅介護事業所(以下「指定居宅介護事業所等」という。)において、当該サービス提供責任者が作成した居宅介護計画に基づいて指定居宅介護等を行う場合は、1回につき所定単位数の100分の70に相当する単位数を算定する。

9の3~14 (略)

15 注14の加算が算定されている指定居宅介護事業所等が、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た場合に、更に1回につき所定単位数に50単位を加算する。

16 指定障害福祉サービス基準第35条の2第2項又は第3項(指定障害福祉サービス基準第43条の4において準用する場合を含む。)に規定する基準を満たしていない場合は、1日につき5単位を所定単位数から減算する。ただし、令和5年3月31日までの間は、当該基準を満たしていない場合であっても、減算しない。

17 (略)
2~4の2 (略)
5 福祉・介護職員処遇改善加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している福祉・介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定居宅介護事業所等(国、独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(平成14年法律第167号)第11条第1号の規定により独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設(以下「のぞみの園」という。)又は独立行政法人国立病院機構が行う場合を除く。6において同じ。)が、利用者に対し、指定居宅介護等を行った場合に、当該基準に掲げる区分に従い、令和6年3月31日までの間、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合にあっては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

イ 福祉・介護職員処遇改善加算(I) 1から4の2までにより算定した単位数の1000分の274に相当する単位数

ロ 福祉・介護職員処遇改善加算(II) 1から4の2までにより算定した単位数の1000分の200に相当する単位数

ハ 福祉・介護職員処遇改善加算(III) 1から4の2までにより算定した単位数の1000分の111に相当する単位数
6 福祉・介護職員等特定処遇改善加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している福祉・介護職員を中心とした従業者の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定居宅介護事業所等が、利用者に対し、指定居宅介護等を行った場合に、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げる一方の加算を算定している場合にあっては、次に掲げる他方の加算は算定しない。

イ 福祉・介護職員等特定処遇改善加算(I) 1から4の2までにより算定した単位数の1000分の70に相当する単位数

ロ 福祉・介護職員等特定処遇改善加算(II) 1から4の2までにより算定した単位数の1000分の55に相当する単位数

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