共同生活援助 最終更新日 令和3年4月14日

共同生活援助サービス提供実績記録票
共同生活援助サービスコード表
共同生活援助サービス費

報酬告示

第15 共同生活援助

1 共同生活援助サービス費(1日につき)
イ 共同生活援助サービス費(I)
(1) 区分6 667単位
(2) 区分5 552単位
(3) 区分4 471単位
(4) 区分3 381単位
(5) 区分2 292単位
(6) 区分1以下 243単位

ロ 共同生活援助サービス費(II)
(1) 区分6 616単位
(2) 区分5 500単位
(3) 区分4 421単位
(4) 区分3 331単位
(5) 区分2 243単位
(6) 区分1以下 198単位

ハ 共同生活援助サービス費(III)
(1) 区分6 583単位
(2) 区分5 467単位
(3) 区分4 387単位
(4) 区分3 298単位
(5) 区分2 209単位
(6) 区分1以下 170単位

ニ 共同生活援助サービス費(IV)
(1) 区分6 697単位
(2) 区分5 582単位
(3) 区分4 501単位
(4) 区分3 411単位
(5) 区分2 322単位
(6) 区分1以下 272単位

注 1 (略)

2 イについては、指定障害福祉サービス基準第208条第 1項第1号に掲げる世話人(注3において「世話人」という。)が、常勤換算方法で、利用者の数を4で除して得た数以上配置されているものとして都道府県知事に届け出た指定共同生活援助事業所(同項に規定する指定共同生活援助事業所をいう。以下同じ。)において、指定共同生活援助を行った場合に、障害支援区分に応じ、1日につき所定単位数を算定する。

3・4 (略)

5 令和6年3月31日までの間、指定障害福祉サービス基準附則第18条の2第1項又は第2項の規定の適用を受ける利用者に対し、指定共同生活援助を行った場合にあっては、イからハまでにかかわらず、次の(1)から(3)までの場合に応じ、それぞれ1日につき所定単位数を算定する。

(1) 注2に規定する指定共同生活援助事業所の場合
(一) 区分6 444単位
(二) 区分5 398単位
(三) 区分4 364単位
(2) 注3に規定する指定共同生活援助事業所の場合
(一) 区分6 393単位
(二) 区分5 346単位
(三) 区分4 314単位
(3) 注4に規定する指定共同生活援助事業所の場合
(一) 区分6 359単位
(二) 区分5 313単位
(三) 区分4 281単位

6・7 (略)

8 指定障害福祉サービス基準第213条において準用する指定障害福祉サービス基準第35条の2第2項又は第3項に規定する基準を満たしていない場合は、1日につき5単位を所定単位数から減算する。ただし、令和5年3月31日までの間は、指定障害福祉サービス基準第213条において準用する指定障害福祉サービス基準第35条の2第3項に規定する基準を満たしていない場合であっても、減算しない。

9 (略)
1の2 日中サービス支援型共同生活援助サービス費(1日につき)
イ 日中サービス支援型共同生活援助サービス費(I)
(1) 区分6 1,105単位
(2) 区分5 989単位
(3) 区分4 907単位
(4) 区分3 650単位

ロ 日中サービス支援型共同生活援助サービス費(II)
(1) 区分6 1,021単位
(2) 区分5 904単位
(3) 区分4 822単位
(4) 区分3 574単位

ハ 日中サービス支援型共同生活援助サービス費(III)
(1) 区分6 969単位
(2) 区分5 852単位
(3) 区分4 770単位
(4) 区分3 528単位

ニ 日中サービス支援型共同生活援助サービス費(IV)
(1) 区分6 1,135単位
(2) 区分5 1,019単位
(3) 区分4 937単位
(4) 区分3 677単位

注1 (略)

2 イについては、指定障害福祉サービス基準第213条の4第1項第1号に規定する世話人(注3において「世話人」という。)が、常勤換算方法で、利用者の数を3で除して得た数以上配置されているものとして都道府県知事に届け出た日中サービス支援型指定共同生活援助事業所(同項に規定する日中サービス支援型指定共同生活援助事業所をいう。以下同じ。)において、日中サービス支援型指定共同生活援助を行った場合に、障害支援区分に応じ、1日につき所定単位数を算定する。

3・4 (略)

5 日中を共同生活住居(指定障害福祉サービス基準第213条の3に規定する共同生活住居をいう。以下この1の2において同じ。)以外の場所で過ごす利用者に対し、日中サービス支援型指定共同生活援助を行った場合は、所定単位数に代えて、次の(1)から(3)までの場合に応じ、それぞれ1日につき次に掲げる単位数を算定する。ただし、注7に規定する単位数を算定している場合は、算定しない。

(1) 注2に規定する日中サービス支援型指定共同生活援助事業所の場合
(一) 区分6 910単位
(二) 区分5 793単位
(三) 区分4 712単位
(四) 区分3 563単位
(五) 区分2 414単位
(六) 区分1以下 360単位
(2) 注3に規定する日中サービス支援型指定共同生活援助事業所の場合
(一) 区分6 826単位
(二) 区分5 709単位
(三) 区分4 627単位
(四) 区分3 486単位
(五) 区分2 337単位
(六) 区分1以下 292単位
(3) 注4に規定する日中サービス支援型指定共同生活援助事業所の場合
(一) 区分6 774単位
(二) 区分5 657単位
(三) 区分4 575単位
(四) 区分3 440単位
(五) 区分2 292単位
(六) 区分1以下 252単位

6 令和6年3月31日までの間、指定障害福祉サービス基準附則第18条の2第1項又は第2項の規定の適用を受ける利用者に対し、日中サービス支援型指定共同生活援助を行った場合は、所定単位数に代えて、次の(1)から(3)までの場合に応じ、それぞれ1日につき次に掲げる単位数を算定する。
(1) 注2に規定する日中サービス支援型指定共同生活援助事業所の場合
(一) 区分6 698単位
(二) 区分5 651単位
(三) 区分4 617単位
(2) 注3に規定する日中サービス支援型指定共同生活援助事業所の場合
(一) 区分6 612単位
(二) 区分5 566単位
(三) 区分4 533単位
(3) 注4に規定する日中サービス支援型指定共同生活援助事業所の場合
(一) 区分6 561単位
(二) 区分5 515単位
(三) 区分4 482単位

7 令和6年3月31日までの間、指定障害福祉サービス基準附則第18条の2第1項又は第2項の規定の適用を受ける利用者であって、日中を共同生活住居以外の場所で過ごす者に対し、日中サービス支援型指定共同生活援助を行った場合は、所定単位数に代えて、次の(1)から(3)までの場合に応じ、それぞれ1日につき、次に掲げる単位数を算定する。
(1) 注2に規定する日中サービス支援型指定共同生活援助事業所の場合
(一) 区分6 605単位
(二) 区分5 558単位
(三) 区分4 525単位
(2) 注3に規定する日中サービス支援型指定共同生活援助事業所の場合
(一) 区分6 520単位
(二) 区分5 474単位
(三) 区分4 440単位
(3) 注4に規定する日中サービス支援型指定共同生活援助事業所の場合
(一) 区分6 469単位
(二) 区分5 422単位
(三) 区分4 389単位

8 (略)

9 日中サービス支援型指定共同生活援助事業所において、一時的に体験的な日中サービス支援型指定共同生活援助の利用が必要と認められる者であって、日中を当該共同生活住居以外の場所で過ごすものに対し、日中サービス支援型指定共同生活援助(1回当たり連続30日以内のものに限る。)を提供した場合に、障害支援区分に応じ、年50日以内に限り、1日につき所定単位数を算定する。

(1) 区分6 940単位
(2) 区分5 824単位
(3) 区分4 742単位
(4) 区分3 590単位
(5) 区分2 441単位
(6) 区分1以下 387単位

10 (略)

11 指定障害福祉サービス基準第213条の11において準用する指定障害福祉サービス基準第35条の2第2項又は第3項に規定する基準を満たしていない場合は、1日につき5単位を所定単位数から減算する。ただし、令和5年3月31日までの間は、指定障害福祉サービス基準第213条の11において準用する指定障害福祉サービス基準第35条の2第3項に規定する基準を満たしていない場合であっても、減算しない。

12 (略)
1の2の2 外部サービス利用型共同生活援助サービス費(1日につき)
イ 外部サービス利用型共同生活援助サービス費(I) 243単位

ロ 外部サービス利用型共同生活援助サービス費(II) 198単位

ハ 外部サービス利用型共同生活援助サービス費(III) 170単位

ニ 外部サービス利用型共同生活援助サービス費(IV) 114単位

ホ 外部サービス利用型共同生活援助サービス費(V) 272単位

注1 イからホまでについては、障害者(身体障害者にあっては、65歳未満の者又は65歳に達する日の前日までに障害福祉サービス若しくはこれに準ずるものを利用したことがある者に限り、地域移行支援型ホームにおける外部サービス利用型指定共同生活援助(指定障害福祉サービス基準第213条の12に規定する外部サービス利用型指定共同生活援助をいう。以下同じ。)の利用者にあっては、当該地域移行支援型ホームにおいて外部サービス利用型指定共同生活援助の事業を行う者が外部サービス利用型指定共同生活援助の事業を開始した日において精神科病院に1年以上入院している精神障害者に限る。)に対して、外部サービス利用型指定共同生活援助事業所(指定障害福祉サービス基準第213条の14第1項に規定する外部サービス利用型指定共同生活援助事業所をいう。以下同じ。)において、基本サービス(指定障害福祉サービス基準第213条の12に規定する基本サービスをいう。以下同じ。)を行った場合に、所定単位数を算定する。

2~7 (略)

8 指定障害福祉サービス基準第213条の22において準用する指定障害福祉サービス基準第35条の2第2項又は第3項に規定する基準を満たしていない場合は、1日につき5単位を所定単位数から減算する。ただし、令和5年3月31日までの間は、指定障害福祉サービス基準第213条の22において準用する指定障害福祉サービス基準第35条の2第3項に規定する基準を満たしていない場合であっても、減算しない。

9 (略)
1の3 受託居宅介護サービス費
イ 所要時間15分未満の場合 96単位

ロ 所要時間15分以上30分未満の場合 193単位

ハ 所要時間30分以上1時間30分未満の場合 262単位に所要時間30分から計算して所要時間が15分を増すごとに87単位を加算した単位数

ニ 所要時間1時間30分以上の場合 561単位に所要時間1時間30分から計算して所要時間が15分を増すごとに37単位を加算した単位数

注 (略)
1の4~1の4の3 (略)
1の5 夜間支援等体制加算
イ 夜間支援等体制加算(I)
(1) 夜間及び深夜の時間帯において、世話人又は生活支援員等が支援を行う利用者(以下この1の5において「夜間支援対象利用者」という。)が2人以下
(一) 区分4以上 672単位
(二) 区分3 560単位
(三) 区分2以下 448単位
(2) 夜間支援対象利用者が3人
(一) 区分4以上 448単位
(二) 区分3 373単位
(三) 区分2以下 299単位
(3) 夜間支援対象利用者が4人
(一) 区分4以上 336単位
(二) 区分3 280単位
(三) 区分2以下 224単位
(4) 夜間支援対象利用者が5人
(一) 区分4以上 269単位
(二) 区分3 224単位
(三) 区分2以下 179単位
(5) 夜間支援対象利用者が6人
(一) 区分4以上 224単位
(二) 区分3 187単位
(三) 区分2以下 149単位
(6) 夜間支援対象利用者が7人
(一) 区分4以上 192単位
(二) 区分3 160単位
(三) 区分2以下 128単位
(7) 夜間支援対象利用者が8人
(一) 区分4以上 168単位
(二) 区分3 140単位
(三) 区分2以下 112単位
(8) 夜間支援対象利用者が9人
(一) 区分4以上 149単位
(二) 区分3 124単位
(三) 区分2以下 99単位
(9) 夜間支援対象利用者が10人
(一) 区分4以上 135単位
(二) 区分3 113単位
(三) 区分2以下 90単位
(10) 夜間支援対象利用者が11人
(一) 区分4以上 122単位
(二) 区分3 102単位
(三) 区分2以下 81単位
(11) 夜間支援対象利用者が12人
(一) 区分4以上 112単位
(二) 区分3 93単位
(三) 区分2以下 75単位
(12) 夜間支援対象利用者が13人
(一) 区分4以上 103単位
(二) 区分3 86単位
(三) 区分2以下 69単位
(13) 夜間支援対象利用者が14人
(一) 区分4以上 96単位
(二) 区分3 80単位
(三) 区分2以下 64単位
(14) 夜間支援対象利用者が15人
(一) 区分4以上 90単位
(二) 区分3 75単位
(三) 区分2以下 60単位
(15) 夜間支援対象利用者が16人
(一) 区分4以上 84単位
(二) 区分3 70単位
(三) 区分2以下 56単位
(16) 夜間支援対象利用者が17人
(一) 区分4以上 79単位
(二) 区分3 66単位
(三) 区分2以下 53単位
(17) 夜間支援対象利用者が18人
(一) 区分4以上 75単位
(二) 区分3 63単位
(三) 区分2以下 50単位
(18) 夜間支援対象利用者が19人
(一) 区分4以上 71単位
(二) 区分3 59単位
(三) 区分2以下 47単位
(19) 夜間支援対象利用者が20人
(一) 区分4以上 67単位
(二) 区分3 56単位
(三) 区分2以下 45単位
(20) 夜間支援対象利用者が21人(夜間支援対象利用者が同一の共同生活援助を行う住居(以下「共同生活住居」という。)に入居している場合に限る。)
(一) 区分4以上 64単位
(二) 区分3 53単位
(三) 区分2以下 43単位
(21) 夜間支援対象利用者が22人(夜間支援対象利用者が同一の共同生活住居に入居している場合に限る。)
(一) 区分4以上 61単位
(二) 区分3 51単位
(三) 区分2以下 41単位
(22) 夜間支援対象利用者が23人(夜間支援対象利用者が同一の共同生活住居に入居している場合に限る。)
(一) 区分4以上 58単位
(二) 区分3 48単位
(三) 区分2以下 39単位
(23) 夜間支援対象利用者が24人(夜間支援対象利用者が同一の共同生活住居に入居している場合に限る。)
(一) 区分4以上 56単位
(二) 区分3 47単位
(三) 区分2以下 37単位
(24) 夜間支援対象利用者が25人(夜間支援対象利用者が同一の共同生活住居に入居している場合に限る。)
(一) 区分4以上 54単位
(二) 区分3 45単位
(三) 区分2以下 36単位
(25) 夜間支援対象利用者が26人(夜間支援対象利用者が同一の共同生活住居に入居している場合に限る。)
(一) 区分4以上 51単位
(二) 区分3 43単位
(三) 区分2以下 34単位
(26) 夜間支援対象利用者が27人(夜間支援対象利用者が同一の共同生活住居に入居している場合に限る。)
(一) 区分4以上 50単位
(二) 区分3 42単位
(三) 区分2以下 33単位
(27) 夜間支援対象利用者が28人(夜間支援対象利用者が同一の共同生活住居に入居している場合に限る。)
(一) 区分4以上 48単位
(二) 区分3 40単位
(三) 区分2以下 32単位
(28) 夜間支援対象利用者が29人(夜間支援対象利用者が同一の共同生活住居に入居している場合に限る。)
(一) 区分4以上 46単位
(二) 区分3 38単位
(三) 区分2以下 31単位
(29) 夜間支援対象利用者が30人(夜間支援対象利用者が同一の共同生活住居に入居している場合に限る。)
(一) 区分4以上 45単位
(二) 区分3 38単位
(三) 区分2以下 30単位

ロ 夜間支援等体制加算(II)
(1)~(4) (略)
(5) 夜間支援対象利用者が8人 56単位
(6) 夜間支援対象利用者が9人 50単位
(7) 夜間支援対象利用者が10人 45単位
(8) 夜間支援対象利用者が11人 40単位
(9) 夜間支援対象利用者が12人 37単位
(10) 夜間支援対象利用者が13人 34単位
(11) 夜間支援対象利用者が14人 32単位
(12) 夜間支援対象利用者が15人 30単位
(13) 夜間支援対象利用者が16人 28単位
(14) 夜間支援対象利用者が17人 26単位
(15) 夜間支援対象利用者が18人 25単位
(16) 夜間支援対象利用者が19人 23単位
(17) 夜間支援対象利用者が20人 22単位
(18) 夜間支援対象利用者が21人(夜間支援対象利用者が同一の共同生活住居に入居している場合に限る。) 21単位
(19) 夜間支援対象利用者が22人(夜間支援対象利用者が同一の共同生活住居に入居している場合に限る。) 20単位
(20) 夜間支援対象利用者が23人(夜間支援対象利用者が同一の共同生活住居に入居している場合に限る。) 19単位
(21) 夜間支援対象利用者が24人(夜間支援対象利用者が同一の共同生活住居に入居している場合に限る。) 18単位
(22) 夜間支援対象利用者が25人(夜間支援対象利用者が同一の共同生活住居に入居している場合に限る。) 18単位
(23) 夜間支援対象利用者が26人(夜間支援対象利用者が同一の共同生活住居に入居している場合に限る。) 17単位
(24) 夜間支援対象利用者が27人(夜間支援対象利用者が同一の共同生活住居に入居している場合に限る。) 16単位
(25) 夜間支援対象利用者が28人(夜間支援対象利用者が同一の共同生活住居に入居している場合に限る。) 16単位
(26) 夜間支援対象利用者が29人(夜間支援対象利用者が同一の共同生活住居に入居している場合に限る。) 15単位
(27) 夜間支援対象利用者が30人(夜間支援対象利用者が同一の共同生活住居に入居している場合に限る。) 15単位

ハ (略)

ニ 夜間支援等体制加算(IV)
(1) 夜間支援対象利用者が15人以下 60単位
(2) 夜間支援対象利用者が16人 56単位
(3) 夜間支援対象利用者が17人 53単位
(4) 夜間支援対象利用者が18人 50単位
(5) 夜間支援対象利用者が19人 47単位
(6) 夜間支援対象利用者が20人 45単位
(7) 夜間支援対象利用者が21人 43単位
(8) 夜間支援対象利用者が22人 41単位
(9) 夜間支援対象利用者が23人 39単位
(10) 夜間支援対象利用者が24人 37単位
(11) 夜間支援対象利用者が25人 36単位
(12) 夜間支援対象利用者が26人 34単位
(13) 夜間支援対象利用者が27人 33単位
(14) 夜間支援対象利用者が28人 32単位
(15) 夜間支援対象利用者が29人 31単位
(16) 夜間支援対象利用者が30人 30単位

ホ 夜間支援等体制加算(V)
(1) 夜間支援対象利用者が15人以下 30単位
(2) 夜間支援対象利用者が16人 28単位
(3) 夜間支援対象利用者が17人 26単位
(4) 夜間支援対象利用者が18人 25単位
(5) 夜間支援対象利用者が19人 23単位
(6) 夜間支援対象利用者が20人 22単位
(7) 夜間支援対象利用者が21人 21単位
(8) 夜間支援対象利用者が22人 20単位
(9) 夜間支援対象利用者が23人 19単位
(10) 夜間支援対象利用者が24人 18単位
(11) 夜間支援対象利用者が25人 18単位
(12) 夜間支援対象利用者が26人 17単位
(13) 夜間支援対象利用者が27人 16単位
(14) 夜間支援対象利用者が28人 16単位
(15) 夜間支援対象利用者が29人 15単位
(16) 夜間支援対象利用者が30人 15単位

ヘ 夜間支援等体制加算(VI)
(1) 夜間支援対象利用者が15人以下 30単位
(2) 夜間支援対象利用者が16人 28単位
(3) 夜間支援対象利用者が17人 26単位
(4) 夜間支援対象利用者が18人 25単位
(5) 夜間支援対象利用者が19人 23単位
(6) 夜間支援対象利用者が20人 22単位
(7) 夜間支援対象利用者が21人 21単位
(8) 夜間支援対象利用者が22人 20単位
(9) 夜間支援対象利用者が23人 19単位
(10) 夜間支援対象利用者が24人 18単位
(11) 夜間支援対象利用者が25人 18単位
(12) 夜間支援対象利用者が26人 17単位
(13) 夜間支援対象利用者が27人 16単位
(14) 夜間支援対象利用者が28人 16単位
(15) 夜間支援対象利用者が29人 15単位
(16) 夜間支援対象利用者が30人 15単位

注1~3 (略)

4 ニについては、イの夜間支援等体制加算(I)を算定している指定共同生活援助事業所又は外部サービス利用型指定共同生活援助事業所であって、更に夜勤を行う夜間支援従事者を配置し、共同生活住居(同加算の算定対象となる夜勤を行う夜間支援従事者を1名配置しているものに限る。注5及び注6において同じ。)を巡回させることにより、利用者に対して夜間及び深夜の時間帯を通じて必要な介護等の支援を提供できる体制を確保しているものとして都道府県知事が認めた指定共同生活援助事業所又は外部サービス利用型指定共同生活援助事業所において、指定共同生活援助又は外部サービス利用型指定共同生活援助を行った場合に、夜間支援対象利用者の数に応じ、1日につき所定単位数を加算する。

5 ホについては、イの夜間支援等体制加算(I)を算定している指定共同生活援助事業所又は外部サービス利用型指定共同生活援助事業所であって、更に夜勤を行う夜間支援従事者を配置し、共同生活住居を巡回させることにより、利用者に対して夜間及び深夜の一部の時間帯において必要な介護等の支援を提供できる体制を確保しているものとして都道府県知事が認めた指定共同生活援助事業所又は外部サービス利用型指定共同生活援助事業所において、指定共同生活援助又は外部サービス利用型指定共同生活援助を行った場合に、夜間支援対象利用者の数に応じ、1日につき所定単位数を加算する。ただし、ニの夜間支援等体制加算(IV)の算定対象となる利用者については、加算しない。

6 ヘについては、イの夜間支援等体制加算(I)を算定している指定共同生活援助事業所又は外部サービス利用型指定共同生活援助事業所であって、更に宿直を行う夜間支援従事者を配置し、共同生活住居を巡回させることにより、利用者に対して夜間及び深夜の時間帯を通じて、定時的な居室の巡回や緊急時の支援等を提供できる体制を確保しているものとして都道府県知事が認めた指定共同生活援助事業所又は外部サービス利用型指定共同生活援助事業所において、指定共同生活援助又は外部サービス利用型指定共同生活援助を行った場合に、夜間支援対象利用者の数に応じ、1日につき所定単位数を加算する。ただし、ニの夜間支援等体制加算(IV)又はホの夜間支援等体制加算(V)の算定対象となる利用者については、加算しない。
1の5の2 (略)
1の6 重度障害者支援加算
イ 重度障害者支援加算(I) 360単位

ロ 重度障害者支援加算(II) 180単位

注 1 イについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定共同生活援助事業所又は日中サービス支援型指定共同生活援助事業所において、第8の1の注1に規定する利用者の支援の度合にある者(指定障害福祉サービス基準附則第18条の2第1項又は第2項の規定の適用を受ける利用者を除く。)に対して指定共同生活援助又は日中サービス支援型指定共同生活援助を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。

2 ロについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定共同生活援助事業所又は日中サービス支援型指定共同生活援助事業所において、区分4以上に該当し、第8の1の注1の(2)に規定する利用者の支援の度合にある者(指定障害福祉サービス基準附則第18条の2第1項又は第2項の規定の適用を受ける利用者を除く。)に対して指定共同生活援助又は日中サービス支援型指定共同生活援助を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。ただし、イの重度障害者支援加算(I)を算定している場合は、加算しない。
1の7 医療的ケア対応支援加算 120単位
注 指定障害福祉サービス基準に定める員数の従業者に加え、看護職員を常勤換算方法で1以上配置しているものとして都道府県知事に届け出た指定共同生活援助事業所等において、別に厚生労働大臣が定める者に対して指定共同生活援助等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。ただし、1の6のイの重度障害者支援加算(I)を算定している場合は、加算しない。
1の8 日中支援加算
イ 日中支援加算(I)
(1) 昼間の時間帯において、世話人又は生活支援員等が支援を行う利用者(以下この1の8において「日中支援対象利用者」という。)が1人の場合539単位
(2) (略)

ロ (略)

注 1・2 (略)
2~6の3 (略)
6の4 強度行動障害者体験利用加算 400単位
注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定共同生活援助事業所又は日中サービス支援型指定共同生活援助事業所において、一時的に体験的な指定共同生活援助又は日中サービス支援型指定共同生活援助の利用が必要と認められる者のうち、別に厚生労働大臣が定める基準に適合すると認められた利用者に対し、共同生活援助計画又は日中サービス支援型共同生活援助計画に基づき、指定共同生活援助又は日中サービス支援型指定共同生活援助を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。ただし、1の6の重度障害者支援加算を算定している場合は、加算しない。
7 医療連携体制加算
イ 医療連携体制加算(I) 32単位

ロ 医療連携体制加算(II) 63単位

ハ 医療連携体制加算(III) 125単位

ニ 医療連携体制加算(IV)
(1) 看護を受けた利用者が1人 800単位
(2) 看護を受けた利用者が2人 500単位
(3) 看護を受けた利用者が3人以上8人以下 400単位

ホ 医療連携体制加算(I) 500単位

ヘ 医療連携体制加算(II) 100単位

ト 医療連携体制加算(III) 39単位

注 1 イについては、医療機関等との連携により、看護職員を指定共同生活援助事業所等に訪問させ、当該看護職員が利用者に対して1時間未満の看護を行った場合に、当該看護を受けた利用者に対し、1回の訪問につき8人の利用者を限度として、1日につき所定単位数を加算する。ただし、1の4の3の看護職員配置加算又は1の7の医療的ケア対応支援加算を算定している利用者については、算定しない。

2 ロについては、医療機関等との連携により、看護職員を指定共同生活援助事業所等に訪問させ、当該看護職員が利用者に対して1時間以上2時間未満の看護を行った場合に、当該看護を受けた利用者に対し、1回の訪問につき8人の利用者を限度として、1日につき所定単位数を加算する。ただし、1の4の3の看護職員配置加算又は1の7の医療的ケア対応支援加算を算定している利用者については、算定しない。

3 ハについては、医療機関等との連携により、看護職員を指定共同生活援助事業所等に訪問させ、当該看護職員が利用者に対して2時間以上の看護を行った場合に、当該看護を受けた利用者に対し、1回の訪問につき8人の利用者を限度として、1日につき所定単位数を加算する。ただし、1の4の3の看護職員配置加算又は1の7の医療的ケア対応支援加算を算定している利用者については、算定しない。

4 ニについては、医療機関等との連携により、看護職員を指定共同生活援助事業所等に訪問させ、当該看護職員が別に厚生労働大臣が定める者に対して看護を行った場合に、当該看護を受けた利用者に対し、1回の訪問につき8人の利用者を限度として、当該看護を受けた利用者の数に応じ、1日につき所定単位数を加算する。ただし、1の4の3の看護職員配置加算若しくは1の7の医療的ケア対応支援加算又はイからハまでのいずれかを算定している利用者については、算定しない。

5 ホについては、医療機関等との連携により、看護職員を指定共同生活援助事業所等に訪問させ、当該看護職員が認定特定行為業務従事者に喀痰(かくたん)吸引等に係る指導を行った場合に、当該看護職員1人に対し、1日につき所定単位数を加算する。ただし、1の4の3の看護職員配置加算又は1の7の医療的ケア対応支援加算を算定している場合は、算定しない。

6 ヘについては、喀痰(かくたん)吸引等が必要な者に対して、認定特定行為業務従事者が、喀痰(かくたん)吸引等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。ただし、1の7の医療的ケア対応支援加算又はイからニまでのいずれかを算定している利用者については、算定しない。

7 トについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た指定共同生活援助事業所等において、指定共同生活援助等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。ただし、1の4の3の看護職員配置加算又は1の7の医療的ケア対応支援加算を算定している利用者については、算定しない。
8 (略)
9 福祉・介護職員処遇改善加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している福祉・介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定共同生活援助事業所等(国、のぞみの園又は独立行政法人国立病院機構が行う場合を除く。10において同じ。)が、利用者に対し、指定共同生活援助等を行った場合には、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる区分に応じ、令和6年3月31日までの間、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合にあっては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

イ 福祉・介護職員処遇改善加算(I)

(1) 指定共同生活援助事業所の場合1から8まで(1の2、1の2の2、1の3及び1の5の2を除く。ロの(1)、ハの(1)、10のイの(1)及び10のロの(1)において同じ。)により算定した単位数の1000分の86に相当する単位数
(2) 日中サービス支援型指定共同生活援助事業所の場合1の2から7まで(1の2の2、1の3、1の5及び1の8のイを除く。ロの(2)、ハの(2)、10のイの(2)及び10のロの(2)において同じ。)により算定した単位数の1000分の86に相当する単位数
(3) 外部サービス利用型指定共同生活援助事業所の場合1の2の2から8まで(1の5の2、1の6、6の3及び6の4を除く。ロの(3)、ハの(3)、10のイの(3)及び10のロの(3)において同じ。)により算定した単位数の1000分の150に相当する単位数

ロ 福祉・介護職員処遇改善加算(II)
(1) 指定共同生活援助事業所の場合1から8までにより算定した単位数の1000分の63に相当する単位数
(2) 日中サービス支援型指定共同生活援助事業所の場合1の2から7までにより算定した単位数の1000分の63に相当する単位数
(3) 外部サービス利用型指定共同生活援助事業所の場合1の2の2から8までにより算定した単位数の1000分の110に相当する単位数

ハ 福祉・介護職員処遇改善加算(III)
(1) 指定共同生活援助事業所の場合1から8までにより算定した単位数の1000分の35に相当する単位数
(2) 日中サービス支援型指定共同生活援助事業所の場合1の2から7までにより算定した単位数の1000分の35に相当する単位数
(3) 外部サービス利用型指定共同生活援助事業所の場合1の2の2から8までにより算定した単位数の1000分の61に相当する単位数
10 福祉・介護職員等特定処遇改善加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している福祉・介護職員を中心とした従業者の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定共同生活援助事業所等が、利用者に対し、指定共同生活援助等を行った場合に、次に掲げる区分に応じ、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。

イ 福祉・介護職員等特定処遇改善加算(I)

(1) 指定共同生活援助事業所の場合1から8までにより算定した単位数の1000分の19に相当する単位数
(2) 日中サービス支援型指定共同生活援助事業所の場合1の2から7までにより算定した単位数の1000分の19に相当する単位数
(3) 外部サービス利用型指定共同生活援助事業所の場合1の2の2から8までにより算定した単位数の1000分の19に相当する単位数

ロ 福祉・介護職員等特定処遇改善加算(II)
(1) 指定共同生活援助事業所の場合1から8までにより算定した単位数の1000分の16に相当する単位数
(2) 日中サービス支援型指定共同生活援助事業所の場合1の2から7までにより算定した単位数の1000分の16に相当する単位数
(3) (略)

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