行動援護 最終更新日 令和3年4月14日

行動援護サービス提供実績記録票
行動援護サービスコード表
行動援護サービス費

報酬告示

第4 行動援護

1 行動援護サービス費
イ 所要時間30分未満の場合 258単位
ロ 所要時間30分以上1時間未満の場合 407単位
ハ 所要時間1時間以上1時間30分未満の場合 592単位
ニ 所要時間1時間30分以上2時間未満の場合 741単位
ホ 所要時間2時間以上2時間30分未満の場合 891単位
ヘ 所要時間2時間30分以上3時間未満の場合 1,040単位
ト 所要時間3時間以上3時間30分未満の場合 1,191単位
チ 所要時間3時間30分以上4時間未満の場合 1,340単位
リ 所要時間4時間以上4時間30分未満の場合 1,491単位
ヌ 所要時間4時間30分以上5時間未満の場合 1,641単位
ル 所要時間5時間以上5時間30分未満の場合 1,791単位
ヲ 所要時間5時間30分以上6時間未満の場合 1,940単位
ワ 所要時間6時間以上6時間30分未満の場合 2,091単位
カ 所要時間6時間30分以上7時間未満の場合 2,240単位
ヨ 所要時間7時間以上7時間30分未満の場合 2,391単位
タ 所要時間7時間30分以上の場合 2,540単位

注 1~8 (略)

9 注8の加算が算定されている指定行動援護事業所等が、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た場合に、更に1回につき所定単位数に50単位を加算する。

10 指定障害福祉サービス基準第43条第2項において準用する指定障害福祉サービス基準第35条の2第2項又は第3項に規定する基準を満たしていない場合は、1日につき5単位を所定単位数から減算する。ただし、令和5年3月31日までの間は、当該基準を満たしていない場合であっても、減算しない。

11 (略)
2~4の2 (略)
5 福祉・介護職員処遇改善加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している福祉・介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定行動援護事業所等(国、のぞみの園又は独立行政法人国立病院機構が行う場合を除く。6において同じ。)が、利用者に対し、指定行動援護等を行った場合に、当該基準に掲げる区分に従い、令和6年3月31日までの間、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合にあっては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

イ 福祉・介護職員処遇改善加算(I) 1から4の2までにより算定した単位数の1000分の239に相当する単位数
ロ 福祉・介護職員処遇改善加算(II) 1から4の2までにより算定した単位数の1000分の175に相当する単位数
ハ 福祉・介護職員処遇改善加算(III) 1から4の2までにより算定した単位数の1000分の97に相当する単位数
6 福祉・介護職員等特定処遇改善加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している福祉・介護職員を中心とした従業者の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定行動援護事業所等が、利用者に対し、指定行動援護等を行った場合に、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げる一方の加算を算定している場合にあっては、次に掲げる他方の加算は算定しない。

イ 福祉・介護職員等特定処遇改善加算(I) 1から4の2までにより算定した単位数の1000分の70に相当する単位数
ロ 福祉・介護職員等特定処遇改善加算(II) 1から4の2までにより算定した単位数の1000分の55に相当する単位数

請求関連資料・目次ページへ戻る

資料請求・お問合せ

お電話からもお気軽にお問い合わせください

03-6809-1388