自立訓練(機能訓練) 最終更新日 令和3年4月14日

自立訓練(機能訓練)サービス提供実績記録票
自立訓練(機能訓練)サービスコード表
機能訓練サービス費

報酬告示

第10 自立訓練(機能訓練)

1 機能訓練サービス費(1日につき)
イ 機能訓練サービス費(I)
(1) 利用定員が20人以下 815単位
(2) 利用定員が21人以上40人以下 728単位
(3) 利用定員が41人以上60人以下 692単位
(4) 利用定員が61人以上80人以下 664単位
(5) 利用定員が81人以上 626単位

ロ 機能訓練サービス費(II)
(1) 所要時間1時間未満の場合 255単位
(2) 所要時間1時間以上の場合 584単位
(3) 視覚障害者に対する専門的訓練の場合 750単位

ハ 共生型機能訓練サービス費 717単位

ニ 基準該当機能訓練サービス費 717単位

注 1~4の2 (略)

4の3 指定障害福祉サービス基準第162条、第162条の4及び第223条第1項において準用する指定障害福祉サービス基準第35条の2第2項若しくは第3項又は指定障害者支援施設基準第48条第2項若しくは第3項に規定する基準を満たしていない場合は、1日につき5単位を所定単位数から減算する。ただし、令和5年3月31日までの間は、指定障害福祉サービス基準第162条、第162条の4及び第223条第1項において準用する指定障害福祉サービス基準第35条の2第3項又は指定障害者支援施設基準第48条第3項に規定する基準を満たしていない場合であっても、減算しない。

4の4・5 (略)
1の2~8の2 (略)
8の3 就労移行支援体制加算
イ~ホ (略)

注 指定自立訓練(機能訓練)事業所等における指定自立訓練(機能訓練)等を受けた後就労(第13の1の注2に規定する指定就労継続支援A型事業所等への移行を除く。)し、就労を継続している期間が6月に達した者(以下この注において「就労定着者」という。)が前年度において1人以上いるものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定自立訓練(機能訓練)事業所等において、指定自立訓練(機能訓練)等を行った場合に、1日につき当該指定自立訓練(機能訓練)等を行った日の属する年度の利用定員に応じた所定単位数に就労定着者の数を乗じて得た単位数を加算する。
9 福祉・介護職員処遇改善加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している福祉・介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定自立訓練(機能訓練)事業所等又は基準該当自立訓練(機能訓練)事業所(国、のぞみの園又は独立行政法人国立病院機構が行う場合を除く。10において同じ。)が、利用者に対し、指定自立訓練(機能訓練)等又は基準該当自立訓練(機能訓練)を行った場合に、当該基準に掲げる区分に従い、令和6年3月31日までの間、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合にあっては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

イ 福祉・介護職員処遇改善加算(I) 1から8の3までにより算定した単位数の1000分の67に相当する単位数(指定障害者支援施設にあっては、1000分の68に相当する単位数)

ロ 福祉・介護職員処遇改善加算(II) 1から8の3までにより算定した単位数の1000分の49に相当する単位数(指定障害者支援施設にあっては、1000分の50に相当する単位数)

ハ 福祉・介護職員処遇改善加算(III) 1から8の3までにより算定した単位数の1000分の27に相当する単位数(指定障害者支援施設にあっては、1000分の28に相当する単位数)
10 福祉・介護職員等特定処遇改善加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している福祉・介護職員を中心とした従業者の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定自立訓練(機能訓練)事業所等又は基準該当自立訓練(機能訓練)事業所が、利用者に対し、指定自立訓練(機能訓練)等又は基準該当自立訓練(機能訓練)を行った場合に、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げる一方の加算を算定している場合にあっては、次に掲げる他方の加算は算定しない。

イ 福祉・介護職員等特定処遇改善加算(I) 1から8の3までにより算定した単位数の1000分の40に相当する単位数(指定障害者支援施設にあっては、1000分の26に相当する単位数)

ロ 福祉・介護職員等特定処遇改善加算(II) 1から8の3までにより算定した単位数の1000分の36に相当する単位数(指定障害者支援施設にあっては、1000分の26に相当する単位数)

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