計画相談支援 最終更新日 令和3年4月14日

計画相談支援サービスコード表
計画相談支援給付費

報酬告示

計画相談支援給付費単位数表

1 計画相談支援費
イ サービス利用支援費
(1) 機能強化型サービス利用支援費(I) 1,864単位
(2) 機能強化型サービス利用支援費(II) 1,764単位
(3) 機能強化型サービス利用支援費(III) 1,672単位
(4) 機能強化型サービス利用支援費(IV) 1,622単位
(5) サービス利用支援費(I) 1,522単位
(6) サービス利用支援費(II) 732単位

ロ 継続サービス利用支援費
(1) 機能強化型継続サービス利用支援費(I) 1,613単位
(2) 機能強化型継続サービス利用支援費(II) 1,513単位
(3) 機能強化型継続サービス利用支援費(III) 1,410単位
(4) 機能強化型継続サービス利用支援費(IV) 1,360単位
(5) 継続サービス利用支援費(I) 1,260単位
(6) 継続サービス利用支援費(II) 606単位

注 1 サービス利用支援費は、指定特定相談支援事業者(法第51条の17第1項第1号に規定する指定特定相談支援事業者をいう。以下同じ。)が、計画相談支援対象障害者等(同項に規定する計画相談支援対象障害者等をいう。注1の(1)を除き、以下同じ。)に対して指定サービス利用支援(同号に規定する指定サービス利用支援をいう。以下同じ。)を行った場合に、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に掲げる方法により、1月につき所定単位数を算定する。
(1) 機能強化型サービス利用支援費(I)から機能強化型サービス利用支援費(IV)までについては、別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして市町村長に届け出た指定特定相談支援事業所(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第28号。以下「指定基準」という。)第3条第1項に規定する指定特定相談支援事業所をいう。以下同じ。)における計画相談支援対象障害者等の数(同条第2項に規定する計画相談支援対象障害者等の数をいう。11において同じ。)を当該指定特定相談支援事業所の相談支援専門員(同条第1項に規定する相談支援専門員をいう。以下同じ。)の員数(前6月の平均値とし、新規に指定を受けた場合は、推定数とし、以下「相談支援専門員の平均員数」という。)で除して得た数(以下「取扱件数」という。)の40未満の部分に相談支援専門員の平均員数を乗じて得た数について算定する。ただし、機能強化型サービス利用支援費(I)から機能強化型サービス利用支援費(IV)までのいずれかの機能強化型サービス利用支援費を算定している場合においては、機能強化型サービス利用支援費(I)から機能強化型サービス利用支援費(IV)までのその他の機能強化型サービス利用支援費は算定しない。
(2) サービス利用支援費(I)については、指定特定相談支援事業所における取扱件数の40未満の部分に相談支援専門員の平均員数を乗じて得た数について算定する。
(3) サービス利用支援費(II)については、指定特定相談支援事業所における取扱件数が40以上である場合において、当該取扱件数から39を減じた数に相談支援専門員の平均員数を乗じて得た数について算定する。

2 継続サービス利用支援費は、指定特定相談支援事業者が計画相談支援対象障害者等に対して指定継続サービス利用支援(法第51条の17第1項第2号に規定する指定継続サービス利用支援をいう。以下同じ。)を行った場合に、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に掲げる方法により、1月につき所定単位数を算定する。
(1) 機能強化型継続サービス利用支援費(I)から機能強化型継続サービス利用支援費(IV)までについては、別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして市町村長に届け出た指定特定相談支援事業所における取扱件数の40未満の部分に相談支援専門員の平均員数を乗じて得た数について算定する。ただし、機能強化型継続サービス利用支援費(I)から機能強化型継続サービス利用支援費(IV)までのいずれかの機能強化型継続サービス利用支援費を算定している場合においては、機能強化型継続サービス利用支援費(I)から機能強化型継続サービス利用支援費(IV)までのその他の機能強化型継続サービス利用支援費は算定しない。
(2) 継続サービス利用支援費(I)については、指定特定相談支援事業所における取扱件数の40未満の部分に相談支援専門員の平均員数を乗じて得た数について算定する。
(3) 継続サービス利用支援費(II)については、指定特定相談支援事業所における取扱件数が40以上である場合において、当該取扱件数から39を減じた数に相談支援専門員の平均員数を乗じて得た数について算定する。

3 (略)

4 指定特定相談支援事業者が、障害児相談支援対象保護者(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条の26第1項に規定する障害児相談支援対象保護者をいう。)に対して指定計画相談支援を行った場合には、所定単位数を算定しない。

5 (略)

6 相談支援専門員が、計画相談支援対象障害者等であって、介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第1項に規定する要介護状態区分(以下「要介護状態区分」という。)が要介護1又は要介護2のものに対して、同法第46条第1項に規定する指定居宅介護支援(以下「指定居宅介護支援」という。)と一体的に指定サービス利用支援又は指定継続サービス利用支援を行った場合に、居宅介護支援費重複減算(I)として、次に掲げる区分に応じ、1月につきそれぞれ次に掲げる単位を所定単位数から減算する。

(1) 機能強化型サービス利用支援費(I) 572単位
(2) 機能強化型サービス利用支援費(II) 572単位
(3) 機能強化型サービス利用支援費(III) 572単位
(4) 機能強化型サービス利用支援費(IV) 572単位
(5) サービス利用支援費(I) 572単位
(6) 機能強化型継続サービス利用支援費(I) 623単位
(7) 機能強化型継続サービス利用支援費(II) 623単位
(8) 機能強化型継続サービス利用支援費(III) 623単位
(9) 機能強化型継続サービス利用支援費(IV) 623単位
(10) 継続サービス利用支援費(I) 623単位

7 相談支援専門員が、計画相談支援対象障害者等であって、要介護状態区分が要介護3、要介護4又は要介護5のものに対して、指定居宅介護支援と一体的に指定サービス利用支援又は指定継続サービス利用支援を行った場合に、居宅介護支援費重複減算(II)として、次に掲げる区分に応じ、1月につきそれぞれ次に掲げる単位を所定単位数から減算する。
(1) 機能強化型サービス利用支援費(I) 881単位
(2) 機能強化型サービス利用支援費(II) 881単位
(3) 機能強化型サービス利用支援費(III) 881単位
(4) 機能強化型サービス利用支援費(IV) 881単位
(5) サービス利用支援費(I) 881単位
(6) サービス利用支援費(II) 92単位
(7) 機能強化型継続サービス利用支援費(I) 932単位
(8) 機能強化型継続サービス利用支援費(II) 932単位
(9) 機能強化型継続サービス利用支援費(III) 932単位
(10) 機能強化型継続サービス利用支援費(IV) 932単位
(11) 継続サービス利用支援費(I) 932単位
(12) 継続サービス利用支援費(II) 278単位

8 相談支援専門員が、計画相談支援対象障害者等であって、かつ、介護保険法第7条第2項に規定する要支援状態区分が要支援1又は要支援2のものに対して、同法第58条第1項に規定する指定介護予防支援(以下「指定介護予防支援」という。)と一体的に指定継続サービス利用支援を行い、継続サービス利用支援費(継続サービス利用支援費(II)を除く。)を算定した場合に、介護予防支援費重複減算として、1月につき16単位を所定単位数から減算する。

9 (略)
2 (略)
3 初回加算 300単位
注 1 指定特定相談支援事業者において、新規にサービス等利用計画(法第5条第22項に規定するサービス等利用計画をいう。以下同じ。)を作成する計画相談支援対象障害者等に対して、指定サービス利用支援を行った場合その他の別に厚生労働大臣が定める基準に適合する場合は、1月につき所定単位数を加算する。

2 初回加算を算定する指定特定相談支援事業者において、指定計画相談支援の利用に係る契約をした日からサービス等利用計画案(法第5条第22項に規定するサービス等利用計画案をいう。)を計画相談支援対象障害者等に交付した日までの期間が3月を超える場合であって、当該指定計画相談支援の利用に係る契約をした日から3月を経過する日以後に、月に2回以上、当該計画相談支援対象障害者等の居宅等を訪問し、当該計画相談支援対象障害者等及びその家族に面接した場合は、所定単位数に、300単位に当該面接をした月の数(3を限度とする。)を乗じて得た単位数を加算する。
4 主任相談支援専門員配置加算 100単位
注 専ら指定計画相談支援の提供に当たる常勤の相談支援専門員を1名以上配置し、かつ、そのうち1名以上が別に厚生労働大臣が定める者(以下「主任相談支援専門員」という。)であるものとして市町村長に届け出た指定特定相談支援事業所において、当該主任相談支援専門員が、当該指定特定相談支援事業所等の従業者に対し、その資質の向上のための研修を実施した場合に、1月につき所定単位数を加算する。
5 (略)
6 退院・退所加算 200単位
注 障害者支援施設、のぞみの園(法第5条第1項に規定するのぞみの園をいう。)、児童福祉法第7条第1項に規定する児童福祉施設(乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設、障害児入所施設、児童心理治療施設及び児童自立支援施設に限る。)、生活保護法(昭和25年法律第144号)第38条第2項に規定する救護施設若しくは同条第3項に規定する更生施設に入所していた計画相談支援対象障害者等、病院等に入院していた計画相談支援対象障害者等、刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(平成17年法律第50号)第3条に規定する刑事施設、少年院法(平成26年法律第58号)第3条に規定する少年院若しくは更生保護事業法(平成7年法律86号)第2条第7項に規定する更生保護施設に収容されていた計画相談支援対象障害者等又は法務省設置法(平成11年法律第93号)第15条に規定する保護観察所に設置若しくは併設された宿泊施設若しくは更生保護法(平成19年法律第88号)第62条第3項若しくは第85条第3項の規定による委託を受けた者が当該委託に係る同法第62条第2項の救護若しくは同法第85条第1項の更生緊急保護として利用させる宿泊施設(更生保護施設を除く。)に宿泊していた計画相談支援対象障害者等が退院、退所等をし、障害福祉サービス又は地域相談支援(以下「障害福祉サービス等」という。)を利用する場合において、当該計画相談支援対象障害者等の退院、退所等に当たって、当該施設の職員と面談を行い、当該計画相談支援対象障害者等に関する必要な情報の提供を受けた上で、サービス等利用計画を作成し、障害福祉サービス等の利用に関する調整を行った場合(同一の計画相談支援対象障害者等について、当該障害福祉サービス等の利用開始月に調整を行う場合に限る。)には、入所、入院、収容又は宿泊の期間中につき3回を限度として所定単位数を加算する(3の初回加算を算定する場合を除く。)。
7 居宅介護支援事業所等連携加算
注 指定特定相談支援事業者が、計画相談支援対象障害者等が障害福祉サービス等を利用している期間において、次の(1)から(6)までのいずれかに該当する場合に、1月につきそれぞれ(1)から(6)までに掲げる単位数のうち該当した場合のもの((1)から(6)までに掲げる場合のそれぞれについて2回を限度とする。)を合算した単位数を加算する。また、計画相談支援対象障害者等が障害福祉サービス等の利用を終了した日から起算して6月以内において、次の(1)から(6)までのいずれかに該当する場合に、1月につきそれぞれ(1)から(6)までに掲げる単位数のうち該当した場合のものを合算した単位数を加算する。
(1) 計画相談支援対象障害者等が指定居宅介護支援又は指定介護予防支援(以下「指定居宅介護支援等」という。)の利用を開始するに当たり、当該指定居宅介護支援等を提供する指定居宅介護支援事業所(指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号)第2条第1項に規定する指定居宅介護支援事業所をいう。)又は指定介護予防支援事業所(指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第37号)第2条に規定する指定介護予防支援事業所をいう。)(以下「指定居宅介護支援事業所等」といい、当該計画相談支援対象障害者等が利用する指定特定相談支援事業所と一体的に運営している場合を除く。)に対して、当該計画相談支援対象障害者等の心身の状況等の当該計画相談支援対象障害者等に係る必要な情報を提供し、当該指定居宅介護支援事業所等における居宅サービス計画(介護保険法第8条第24項に規定する居宅サービス計画をいう。)又は介護予防サービス計画(同法第8条の2第16項に規定する介護予防サービス計画をいう。)の作成等に協力する場合 100単位
(2) 計画相談支援対象障害者等が指定居宅介護支援等の利用を開始するに当たり、月に2回以上、当該計画相談支援対象障害者等の居宅等を訪問し、当該計画相談支援対象障害者等及びその家族に面接する場合(1のイ又はロを算定する月を除く。) 300単位
(3) 計画相談支援対象障害者等が指定居宅介護支援等の利用を開始するに当たり、当該計画相談支援対象障害者等の心身の状況の確認及び支援内容の検討に係る指定居宅介護支援事業所等が開催する会議に参加する場合(1のイ又はロを算定する月を除く。) 300単位
(4) 計画相談支援対象障害者等が通常の事業所に新たに雇用され、障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)第27条第2項に規定する障害者就業・生活支援センター又は当該通常の事業所の事業主等(以下この注において「障害者就業・生活支援センター等」という。)による支援を受けるに当たり、当該障害者就業・生活支援センター等に対して、当該計画相談支援対象障害者等の心身の状況等の当該計画相談支援対象障害者等に係る必要な情報を提供し、当該障害者就業・生活支援センター等における当該計画相談支援対象障害者等の支援内容の検討に協力する場合 100単位
(5) 計画相談支援対象障害者等が通常の事業所に新たに雇用されるに当たり、月に2回以上、当該計画相談支援対象障害者等の居宅等を訪問し、当該計画相談支援対象障害者等及びその家族に面接する場合(1のイ又はロを算定する月を除く。) 300単位
(6) 計画相談支援対象障害者等が通常の事業所に新たに雇用され、障害者就業・生活支援センター等による支援を受けるに当たり、当該計画相談支援対象障害者等の心身の状況の確認及び支援内容の検討に係る当該障害者就業・生活支援センター等が開催する会議に参加する場合(1のイ又はロを算定する月を除く。) 300単位
8 (略)
9 集中支援加算
注 指定特定相談支援事業者が、次の(1)から(3)までのいずれかに該当する場合に、計画相談支援対象障害者等1人につき1月に1回を限度として、それぞれ300単位を加算する。
(1) 障害福祉サービス等の利用に関して、計画相談支援対象障害者等又は市町村等の求めに応じ、月に2回以上、当該計画相談支援対象障害者等の居宅等を訪問し、当該計画相談支援対象障害者等及びその家族に面接する場合(1のイ又はロを算定する月を除く。)
(2) サービス担当者会議(指定基準第15条第2項第11号に規定するサービス担当者会議をいう。以下同じ。)を開催し、相談支援専門員が把握したサービス等利用計画の実施状況(計画相談支援対象障害者等についての継続的な評価を含む。)について説明を行うとともに、同号に規定する担当者に対して、専門的な見地からの意見を求め、サービス等利用計画の変更その他必要な便宜の提供について検討を行う場合(1のイ又はロを算定する月を除く。)
(3) 福祉サービス等を提供する機関等(以下この(3)において「関係機関」という。)の求めに応じ、当該関係機関が開催する会議に参加し、計画相談支援対象障害者等の障害福祉サービス等の利用について、関係機関相互の連絡調整を行った場合(1のイ若しくはロ、5のイ又は6を算定する月を除く。)
10 サービス担当者会議実施加算 100単位
注 指定継続サービス利用支援を行うに当たり、サービス担当者会議を開催し、相談支援専門員が把握したサービス等利用計画の実施状況(計画相談支援対象障害者等についての継続的な評価を含む。)について説明を行うとともに、同号に規定する担当者に対して、専門的な見地からの意見を求め、サービス等利用計画の変更その他必要な便宜の提供について検討を行った場合に、計画相談支援対象障害者等1人につき1月に1回を限度として所定単位数を加算する。
11 サービス提供時モニタリング加算 100単位
注 指定特定相談支援事業所が、当該指定特定相談支援事業所がサービス等利用計画を作成した計画相談支援対象障害者等が利用する障害福祉サービス等の提供現場を訪問することにより、障害福祉サービス等の提供状況等を確認し、及び記録した場合に、計画相談支援対象障害者等1人につき1月に1回を限度として所定単位数を加算する。ただし、相談支援専門員1人当たりの計画相談支援対象障害者等の数が39を超える場合には、39を超える数については、算定しない。
12~14 (略)
15 ピアサポート体制加算 100単位
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして市長村長に届け出た指定特定相談支援事業所において、指定計画相談支援を行った場合に、1月につき所定単位数を加算する。
16 地域生活支援拠点等相談強化加算 700単位
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合するものとして市町村長に届け出た指定特定相談支援事業所が、障害の特性に起因して生じた緊急の事態その他の緊急に支援が必要な事態が生じた者(以下この注において「要支援者」という。)が指定短期入所(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号。以下「指定障害福祉サービス等基準」という。)第114条に規定する指定短期入所をいう。以下同じ。)を利用する場合において、指定短期入所事業者(指定障害福祉サービス等基準第118条第1項に規定する指定短期入所事業者をいう。)に対して当該要支援者に関する必要な情報の提供及び当該指定短期入所の利用に関する調整(現に当該要支援者が指定短期入所を利用していない場合にあっては、サービス等利用計画の作成又は変更を含む。)を行った場合には、当該要支援者1人につき1月に4回を限度として所定単位数を加算する(当該指定特定相談支援事業者が指定地域定着支援事業者(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定地域相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第27号。以下「指定地域相談支援基準」という。)第39条第3項に規定する指定地域定着支援事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、指定計画相談支援の事業と指定地域定着支援(指定地域相談支援基準第1条第12号に規定する指定地域定着支援をいう。)の事業とを同一の事業所において一体的に運営している場合であって、当該指定地域定着支援事業者が障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定地域相談支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成24年厚生労働省告示第124号)別表の第2の1の地域定着支援サービス費を算定する場合を除く。)。
17 (略)

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