重度訪問介護 最終更新日 令和3年4月14日

重度訪問介護サービス提供実績記録票
重度訪問介護サービスコード表
重度訪問介護サービス費

報酬告示

第2 重度訪問介護

1 重度訪問介護サービス費
イ 重度訪問介護の中で居宅における入浴、排せつ又は食事の介護等及び外出(通勤、営業活動等の経済活動に係る外出、通年かつ長期にわたる外出及び社会通念上適当でない外出を除く。以下この第2、第3及び第4において同じ。)時における移動中の介護を行った場合
(1) 所要時間1時間未満の場合 185単位
(2) 所要時間1時間以上1時間30分未満の場合 275単位
(3) 所要時間1時間30分以上2時間未満の場合 367単位
(4) 所要時間2時間以上2時間30分未満の場合 458単位
(5) 所要時間2時間30分以上3時間未満の場合 550単位
(6) 所要時間3時間以上3時間30分未満の場合 640単位
(7) 所要時間3時間30分以上4時間未満の場合 732単位
(8) 所要時間4時間以上8時間未満の場合 817単位に所要時間4時間から計算して所要時間30分を増すごとに85単位を加算した単位数
(9) 所要時間8時間以上12時間未満の場合 1,497単位に所要時間8時間から計算して所要時間30分を増すごとに85単位を加算した単位数
(10) 所要時間12時間以上16時間未満の場合 2,172単位に所要時間12時間から計算して所要時間30分を増すごとに80単位を加算した単位数
(11) 所要時間16時間以上20時間未満の場合 2,818単位に所要時間16時間から計算して所要時間30分を増すごとに86単位を加算した単位数
(12) 所要時間20時間以上24時間未満の場合 3,500単位に所要時間20時間から計算して所要時間30分を増すごとに80単位を加算した単位数

ロ 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院、同条第2項に規定する診療所若しくは同法第2条第1項に規定する助産所又は介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第28項に規定する介護老人保健施設若しくは同条第29項に規定する介護医療院(以下「病院等」という。)に入院又は入所をしている障害者に対して、重度訪問介護の中で病院等における意思疎通の支援その他の必要な支援を行った場合
(1) 所要時間1時間未満の場合 185単位
(2) 所要時間1時間以上1時間30分未満の場合 275単位
(3) 所要時間1時間30分以上2時間未満の場合 367単位
(4) 所要時間2時間以上2時間30分未満の場合 458単位
(5) 所要時間2時間30分以上3時間未満の場合 550単位
(6) 所要時間3時間以上3時間30分未満の場合 640単位
(7) 所要時間3時間30分以上4時間未満の場合 732単位
(8) 所要時間4時間以上8時間未満の場合 817単位に所要時間4時間から計算して所要時間30分を増すごとに85単位を加算した単位数
(9) 所要時間8時間以上12時間未満の場合 1,497単位に所要時間8時間から計算して所要時間30分を増すごとに85単位を加算した単位数
(10) 所要時間12時間以上16時間未満の場合 2,172単位に所要時間12時間から計算して所要時間30分を増すごとに80単位を加算した単位数
(11) 所要時間16時間以上20時間未満の場合 2,818単位に所要時間16時間から計算して所要時間30分を増すごとに86単位を加算した単位数
(12) 所要時間20時間以上24時間未満の場合 3,500単位に所要時間20時間から計算して所要時間30分を増すごとに80単位を加算した単位数

注1~11 (略)

12 注11の加算が算定されている指定重度訪問介護事業所等が、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た場合に、更に1回につき所定単位数に50単位を加算する。

13 指定障害福祉サービス基準第43条第1項又は第43条の4において準用する指定障害福祉サービス基準第35条の2第2項又は第3項に規定する基準を満たしていない場合は、1日につき5単位を所定単位数から減算する。ただし、令和5年3月31日までの間は、当該基準を満たしていない場合であっても、減算しない。

14 (略)
2 (略)
2の2 移動介護緊急時支援加算 240単位
注 重度訪問介護従業者が、利用者を自らの運転する車両に乗車させて走行する場合であって、外出時における移動中の介護を行う一環として、当該利用者からの要請等に基づき、当該車両を駐停車して、喀痰(かくたん)吸引、体位交換その他の必要な支援を緊急に行った場合にあっては、利用者1人に対し、1日につき所定単位数を加算する。
3~5の2 (略)
6 福祉・介護職員処遇改善加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している福祉・介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定重度訪問介護事業所等(国、のぞみの園又は独立行政法人国立病院機構が行う場合を除く。7において同じ。)が、利用者に対し、指定重度訪問介護等を行った場合に、当該基準に掲げる区分に従い、令和6年3月31日までの間、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合にあっては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

イ 福祉・介護職員処遇改善加算(I) 1から5の2までにより算定した単位数の1000分の200に相当する単位数

ロ 福祉・介護職員処遇改善加算(II) 1から5の2までにより算定した単位数の1000分の146に相当する単位数

ハ 福祉・介護職員処遇改善加算(III) 1から5の2までにより算定した単位数の1000分の81に相当する単位数
7 福祉・介護職員等特定処遇改善加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している福祉・介護職員を中心とした従業者の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定重度訪問介護事業所等が、利用者に対し、指定重度訪問介護等を行った場合に、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げる一方の加算を算定している場合にあっては、次に掲げる他方の加算は算定しない。

イ 福祉・介護職員等特定処遇改善加算(I) 1から5の2までにより算定した単位数の1000分の70に相当する単位数

ロ 福祉・介護職員等特定処遇改善加算(II) 1から5の2までにより算定した単位数の1000分の55に相当する単位数

請求関連資料・目次ページへ戻る

電話で問合せ/webで問合せ