児童発達支援 最終更新日 令和3年4月14日

児童発達支援サービス提供実績記録票
児童発達支援サービスコード表
児童発達支援給付費

報酬告示

第1 児童発達支援

1 児童発達支援給付費(1日につき)
イ 児童発達支援センターにおいて障害児に対し指定児童発達 支援を行う場合(ロ又はハに該当する場合を除く。)
(1) 医療的ケア区分3(次の表(以下「スコア表」という。)の項目の欄に規定するいずれかの医療行為を必要とする状態であって、スコア表のそれぞれの項目に係る基本スコア及び見守りスコアを合算し、32点以上である障害児について算定する場合に限る。以下同じ。)
(一) 利用定員が30人以下の場合 3,086単位
(二) 利用定員が31人以上40人以下の場合 3,005単位
(三) 利用定員が41人以上50人以下の場合 2,930単位
(四) 利用定員が51人以上60人以下の場合 2,859単位
(五) 利用定員が61人以上70人以下の場合 2,830単位
(六) 利用定員が71人以上80人以下の場合 2,804単位
(七) 利用定員が81人以上の場合 2,778単位
(2) 医療的ケア区分2(スコア表の項目の欄に規定するいずれかの医療行為を必要とする状態であって、スコア表のそれぞれの項目に係る基本スコア及び見守りスコアを合算し、16点以上である障害児について算定する場合に限る。以下同じ。)
(一) 利用定員が30人以下の場合 2,086単位
(二) 利用定員が31人以上40人以下の場合 2,005単位
(三) 利用定員が41人以上50人以下の場合 1,930単位
(四) 利用定員が51人以上60人以下の場合 1,859単位
(五) 利用定員が61人以上70人以下の場合 1,830単位
(六) 利用定員が71人以上80人以下の場合 1,804単位
(七) 利用定員が81人以上の場合 1,778単位
(3) 医療的ケア区分1(スコア表の項目の欄に規定するいずれかの医療行為を必要とする状態であって、スコア表のそれぞれの項目に係る基本スコア及び見守りスコアを合算し、3点以上である障害児について算定する場合に限る。以下同じ。)
(一) 利用定員が30人以下の場合 1,753単位
(二) 利用定員が31人以上40人以下の場合 1,672単位
(三) 利用定員が41人以上50人以下の場合 1,597単位
(四) 利用定員が51人以上60人以下の場合 1,526単位
(五) 利用定員が61人以上70人以下の場合 1,497単位
(六) 利用定員が71人以上80人以下の場合 1,471単位
(七) 利用定員が81人以上の場合 1,445単位
(4) (1)から(3)までに該当しない障害児について算定する場合
(一) 利用定員が30人以下の場合 1,086単位
(二) 利用定員が31人以上40人以下の場合 1,005単位
(三) 利用定員が41人以上50人以下の場合 930単位
(四) 利用定員が51人以上60人以下の場合 859単位
(五) 利用定員が61人以上70人以下の場合 830単位
(六) 利用定員が71人以上80人以下の場合 804単位
(七) 利用定員が81人以上の場合 778単位

ロ 児童発達支援センターにおいて難聴児に対し指定児童発達支援を行う場合
(1) 医療的ケア区分3
(一) 利用定員が20人以下の場合 3,384単位
(二) 利用定員が21人以上30人以下の場合 3,191単位
(三) 利用定員が31人以上40人以下の場合 3,075単位
(四) 利用定員が41人以上の場合 2,975単位
(2) 医療的ケア区分2
(一) 利用定員が20人以下の場合 2,384単位
(二) 利用定員が21人以上30人以下の場合 2,191単位
(三) 利用定員が31人以上40人以下の場合 2,075単位
(四) 利用定員が41人以上の場合 1,975単位
(3) 医療的ケア区分1
(一) 利用定員が20人以下の場合 2,051単位
(二) 利用定員が21人以上30人以下の場合 1,858単位
(三) 利用定員が31人以上40人以下の場合 1,742単位
(四) 利用定員が41人以上の場合 1,642単位
(4) (1)から(3)までに該当しない障害児について算定する場合
(一) 利用定員が20人以下の場合 1,384単位
(二) 利用定員が21人以上30人以下の場合 1,191単位
(三) 利用定員が31人以上40人以下の場合 1,075単位
(四) 利用定員が41人以上の場合 975単位

ハ 児童発達支援センターにおいて重症心身障害児(法第7条第2項に規定する重症心身障害児をいう。以下同じ。)に対し指定児童発達支援を行う場合
(1) 利用定員が15人以下の場合 1,331単位
(2) 利用定員が16人以上20人以下の場合 1,040単位
(3) 利用定員が21人以上の場合 924単位

ニ 法第6条の2の2第2項に規定する厚生労働省令で定める施設(児童発達支援センターであるものを除く。以下同じ。)において障害児に対し指定児童発達支援を行う場合(ホに該当する場合を除く。)
(1) 主に小学校就学前の障害児(以下「未就学児」という。)に対し指定児童発達支援を行う場合
(一) 医療的ケア区分3
a 利用定員が10人以下の場合 2,885単位
b 利用定員が11人以上20人以下の場合 2,613単位
c 利用定員が21人以上の場合 2,486単位
(二) 医療的ケア区分2
a 利用定員が10人以下の場合 1,885単位
b 利用定員が11人以上20人以下の場合 1,613単位
c 利用定員が21人以上の場合 1,486単位
(三) 医療的ケア区分1
a 利用定員が10人以下の場合 1,552単位
b 利用定員が11人以上20人以下の場合 1,280単位
c 利用定員が21人以上の場合 1,153単位
(四) (一)から(三)までに該当しない障害児について算定する場合
a 利用定員が10人以下の場合 885単位
b 利用定員が11人以上20人以下の場合 613単位
c 利用定員が21人以上の場合 486単位
(2) (1)以外の場合
(一) 医療的ケア区分3
a 利用定員が10人以下の場合 2,754単位
b 利用定員が11人以上20人以下の場合 2,513単位
c 利用定員が21人以上の場合 2,404単位
(二) 医療的ケア区分2
a 利用定員が10人以下の場合 1,754単位
b 利用定員が11人以上20人以下の場合 1,513単位
c 利用定員が21人以上の場合 1,404単位
(三) 医療的ケア区分1
a 利用定員が10人以下の場合 1,421単位
b 利用定員が11人以上20人以下の場合 1,180単位
c 利用定員が21人以上の場合 1,071単位
(四) (一)から(三)までに該当しない障害児について算定する場合
a 利用定員が10人以下の場合 754単位
b 利用定員が11人以上20人以下の場合 513単位
c 利用定員が21人以上の場合 404単位

ホ 法第6条の2の2第2項に規定する厚生労働省令で定める 施設において重症心身障害児に対し指定児童発達支援を行う場合
(1) 利用定員が5人の場合 2,098単位
(2) 利用定員が6人の場合 1,757単位
(3) 利用定員が7人の場合 1,511単位
(4) 利用定員が8人の場合 1,326単位
(5) 利用定員が9人の場合 1,184単位
(6) 利用定員が10人の場合 1,069単位
(7) 利用定員が11人以上の場合 837単位

ヘ 共生型児童発達支援給付費 591単位

ト 基準該当児童発達支援給付費
(1) 基準該当児童発達支援給付費(I) 701単位
(2) 基準該当児童発達支援給付費(II) 591単位

項目 細項目 基本スコア 見守りスコア
1.人工呼吸器(鼻マスク式補助換気法、ハイフローセラピー、間歇(けつ)的陽圧吸入法、排痰(たん)補助装置及び高頻度胸壁振動装置を含む。)の管理   10 2 1 0
2.気管切開の管理   8 2 0
3.鼻咽(いん)頭エアウェイの管理   5 1 0
4.酸素療法   8 1 0
5.吸引(口鼻腔(くう)又は気管内吸引に限る。)   8 1 0
6.ネブライザーの管理   3 0
7.経管栄養 (1) 経鼻胃管、胃瘻(ろう)、経鼻腸管、経胃瘻(ろう)腸管、腸瘻(ろう)又は食道瘻(ろう) 8 2 0
(2) 持続経管注入ポンプ使用 3 1 0
8.中心静脈カテーテルの管理(中心静脈栄養、肺高血圧症治療薬、麻薬等)   8 2 0
9.皮下注射 (1) 皮下注射(インスリン、麻薬等の注射を含む。) 5 1 0
(2) 持続皮下注射ポンプの使用 3 1 0
10.血糖測定(持続血糖測定器による血糖測定を含む。)   3 1 0
11.継続的な透析(血液透析、腹膜透析等)   8 2 0
12.導尿 (1) 間欠的導尿 5 0
(2) 持続的導尿(尿道留置カテーテル、膀胱瘻(ぼうこうろう)、腎瘻(ろう)又は尿路ストーマ) 3 1 0
13.排便管理 (1) 消化管ストーマの使用 5 1 0
(2) 摘便又は洗腸 5 0
(3) 浣(かん)腸 3 0
14.痙攣(けいれん)時における座薬挿入、吸引、酸素投与又は迷走神経刺激装置の作動等の処置   3 2 0
(注)
「13.排便管理」における「(3)浣(かん)腸」は、市販のディスポーザブルグリセリン浣(かん)腸器(挿入部の長さがおおむね5センチメートル以上6センチメートル以下のものであって、グリセリンの濃度が50%程度であり、かつ、容量が、成人を対象とする場合にあってはおおむね40グラム以下、6歳以上12歳未満の小児を対象とする場合にあってはおおむね20グラム以下、1歳以上6歳未満の幼児を対象とする場合にあってはおおむね10グラム以下、0歳の乳児を対象とする場合にあってはおおむね5グラム以下のものをいう。)を用いて浣(かん)腸を施す場合を除く。

注 1 イからハまでについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」という。)又は法第59条の4第1項の児童相談所設置市(以下「児童相談所設置市」という。)にあっては、指定都市又は児童相談所設置市の市長。以下同じ。)に届け出た指定児童発達支援の単位(児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第15号。以下「指定通所基準」という。)第5条第5項及び第6条第7項に規定する指定児童発達支援の単位をいう。以下同じ。)において、指定児童発達支援(指定通所基準第4条に規定する指定児童発達支援をいう。以下同じ。)を行った場合に、障害児の障害種別及び医療的ケア区分並びに利用定員に応じ、1日につき所定単位数を算定する。ただし、地方公共団体が設置する児童発達支援センター(法第43条に規定する児童発達支援センターをいう。以下同じ。)の場合は、所定単位数の1000分の965に相当する単位数を算定する。

2 ニ又はホについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た指定児童発達支援の単位において、指定児童発達支援を行った場合に、障害児の障害種別及び医療的ケア区分並びに利用定員に応じ、1日につき所定単位数を算定する。

2の2・2の3 (略)

3・4 (略)

5 指定児童発達支援又は共生型児童発達支援の提供に当たって、指定通所基準第44条第2項又は第3項(指定通所基準第54条の5において準用する場合を含む。)に規定する基準を満たしていない場合は、1日につき5単位を所定単位数から減算する。ただし、令和5年3月31日までの間は、指定通所基準第44条第3項(指定通所基準第54条の5において準用する場合を含む。)に規定する基準を満たしていない場合であっても、減算しない。

6・7 (略)

8 常時見守りが必要な障害児に対する支援及びその障害児の保護者に対する支援方法の指導を行う等の支援の強化を図るために、児童発達支援給付費の算定に必要となる従業者の員数(注9の加算を算定している場合は、注9の加算の算定に必要となる従業者の員数を含む。)に加え、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、保育士(国家戦略特別区域法(平成25年法律第107号。以下「特区法」という。)第12条の5第5項に規定する事業実施区域内にある指定児童発達支援事業所にあっては、保育士又は当該事業実施区域に係る国家戦略特別区域限定保育士。注9、注11及び5の注3の(1)において同じ。)若しくは別に厚生労働大臣が定める基準に適合する専門職員(以下この注8及び注9において「理学療法士等」という。)、児童指導員、手話通訳士(手話通訳を行う者の知識及び技能の審査・証明事業の認定に関する省令に基づく審査・証明事業(平成元年厚生省告示第122号)に規定する手話通訳士をいう。以下同じ。)、手話通訳者若しくは別に厚生労働大臣が定める基準に適合する者(以下この注8において「児童指導員等」という。)又はその他の従業者(当該別に厚生労働大臣が定める基準に適合する者を除く。以下この注8において同じ。)を1以上配置しているものとして都道府県知事に届け出た指定児童発達支援事業所において、指定児童発達支援を行った場合に、利用定員に応じ、1日につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。

イ 児童発達支援センターにおいて障害児に対し指定児童発達支援を行った場合(ロ又はハに該当する場合を除く。)

(1) 理学療法士等を配置する場合
(一) 利用定員が30人以下の場合 62単位
(二) 利用定員が31人以上40人以下の場合 53単位
(三) 利用定員が41人以上50人以下の場合 42単位
(四) 利用定員が51人以上60人以下の場合 34単位
(五) 利用定員が61人以上70人以下の場合 29単位
(六) 利用定員が71人以上80人以下の場合 25単位
(七) 利用定員が81人以上の場合 22単位
(2) 児童指導員等を配置する場合
(一) 利用定員が30人以下の場合 41単位
(二) 利用定員が31人以上40人以下の場合 35単位
(三) 利用定員が41人以上50人以下の場合 27単位
(四) 利用定員が51人以上60人以下の場合 22単位
(五) 利用定員が61人以上70人以下の場合 19単位
(六) 利用定員が71人以上80人以下の場合 16単位
(七) 利用定員が81人以上の場合 15単位
(3) その他の従業者を配置する場合
(一) 利用定員が30人以下の場合 30単位
(二) 利用定員が31人以上40人以下の場合 26単位
(三) 利用定員が41人以上50人以下の場合 20単位
(四) 利用定員が51人以上60人以下の場合 16単位
(五) 利用定員が61人以上70人以下の場合 14単位
(六) 利用定員が71人以上80人以下の場合 12単位
(七) 利用定員が81人以上の場合 11単位

ロ 主として難聴児を通わせる児童発達支援センターにおいて難聴児に対し指定児童発達支援を行った場合
(1) 理学療法士等を配置する場合
(一) 利用定員が20人以下の場合 93単位
(二) 利用定員が21人以上30人以下の場合 75単位
(三) 利用定員が31人以上40人以下の場合 53単位
(四) 利用定員が41人以上の場合 42単位
(2) 児童指導員等を配置する場合
(一) 利用定員が20人以下の場合 62単位
(二) 利用定員が21人以上30人以下の場合 49単位
(三) 利用定員が31人以上40人以下の場合 35単位
(四) 利用定員が41人以上の場合 27単位
(3) その他の従業者を配置する場合
(一) 利用定員が20人以下の場合 45単位
(二) 利用定員が21人以上30人以下の場合 36単位
(三) 利用定員が31人以上40人以下の場合 26単位
(四) 利用定員が41人以上の場合 20単位

ハ 主として重症心身障害児を通わせる児童発達支援センターにおいて重症心身障害児に対し指定児童発達支援を行った場合
(1) 理学療法士等を配置する場合
(一) 利用定員が20人以下の場合 93単位
(二) 利用定員が21人以上の場合 75単位
(2) 児童指導員等を配置する場合
(一) 利用定員が20人以下の場合 62単位
(二) 利用定員が21人以上の場合 49単位
(3) (略)

ニ 法第6条の2の2第2項に規定する厚生労働省令で定める施設において障害児に対し指定児童発達支援を行った場合(ホに該当する場合を除く。)
(1) 理学療法士等を配置する場合
(一) 利用定員が10人以下の場合 187単位
(二) 利用定員が11人以上20人以下の場合 125単位
(三) 利用定員が21人以上の場合 75単位
(2) 児童指導員等を配置する場合
(一) 利用定員が10人以下の場合 123単位
(二) 利用定員が11人以上20人以下の場合 82単位
(三) 利用定員が21人以上の場合 49単位
(3) その他の従業者を配置する場合
(一) 利用定員が10人以下の場合 90単位
(二) 利用定員が11人以上20人以下の場合 60単位
(三) 利用定員が21人以上の場合 36単位

ホ 主として重症心身障害児を通わせる法第6条の2の2第2項に規定する厚生労働省令で定める施設において重症心身障害児に対し指定児童発達支援を行った場合
(1) 理学療法士等を配置する場合
(一) 利用定員が5人の場合 374単位
(二) 利用定員が6人の場合 312単位
(三) 利用定員が7人の場合 267単位
(四) 利用定員が8人の場合 234単位
(五) 利用定員が9人の場合 208単位
(六) 利用定員が10人の場合 187単位
(七) 利用定員が11人以上の場合 125単位
(2) 児童指導員等を配置する場合
(一) 利用定員が5人の場合 247単位
(二) 利用定員が6人の場合 206単位
(三) 利用定員が7人の場合 176単位
(四) 利用定員が8人の場合 154単位
(五) 利用定員が9人の場合 137単位
(六) 利用定員が10人の場合 123単位
(七) 利用定員が11人以上の場合 82単位
(3) その他の従業者を配置する場合
(一) 利用定員が5人の場合 180単位
(二) 利用定員が6人の場合 150単位
(三) 利用定員が7人の場合 129単位
(四) 利用定員が8人の場合 113単位
(五) 利用定員が9人の場合 100単位
(六) 利用定員が10人の場合 90単位
(七) 利用定員が11人以上の場合 60単位

9 理学療法士等(保育士にあっては、保育士として5年以上児童福祉事業に従事した者に限る。以下この注9において同じ。)又は児童指導員(児童指導員として5年以上児童福祉事業に従事した者に限る。以下この注9において同じ。)による支援が必要な障害児に対する支援及びその障害児の保護者に対する支援方法の指導を行う等の専門的な支援の強化を図るために、児童発達支援給付費の算定に必要となる従業者の員数(注8の加算を算定している場合は、注8の加算の算定に必要となる従業者の員数を含む。)に加え、理学療法士等又は児童指導員を1以上配置しているものとして都道府県知事に届け出た指定児童発達支援事業所において、指定児童発達支援を行った場合に、利用定員に応じ、1日につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、注3の(2)を算定している場合は、加算しない。

イ 児童発達支援センターにおいて障害児に対し指定児童発達支援を行った場合(ロ又はハに該当する場合を除く。)

(1) 理学療法士等を配置する場合
(一) 利用定員が30人以下の場合 62単位
(二) 利用定員が31人以上40人以下の場合 53単位
(三) 利用定員が41人以上50人以下の場合 42単位
(四) 利用定員が51人以上60人以下の場合 34単位
(五) 利用定員が61人以上70人以下の場合 29単位
(六) 利用定員が71人以上80人以下の場合 25単位
(七) 利用定員が81人以上の場合 22単位
(2) 児童指導員を配置する場合
(一) 利用定員が30人以下の場合 41単位
(二) 利用定員が31人以上40人以下の場合 35単位
(三) 利用定員が41人以上50人以下の場合 27単位
(四) 利用定員が51人以上60人以下の場合 22単位
(五) 利用定員が61人以上70人以下の場合 19単位
(六) 利用定員が71人以上80人以下の場合 16単位
(七) 利用定員が81人以上の場合 15単位

ロ 主として難聴児を通わせる児童発達支援センターに おいて難聴児に対し指定児童発達支援を行った場合
(1) 理学療法士等を配置する場合
(一) 利用定員が20人以下の場合 93単位
(二) 利用定員が21人以上30人以下の場合 75単位
(三) 利用定員が31人以上40人以下の場合 53単位
(四) 利用定員が41人以上の場合 42単位
(2) 児童指導員を配置する場合
(一) 利用定員が20人以下の場合 62単位
(二) 利用定員が21人以上30人以下の場合 49単位
(三) 利用定員が31人以上40人以下の場合 35単位
(四) 利用定員が41人以上の場合 27単位

ハ 主として重症心身障害児を通わせる児童発達支援セ ンターにおいて重症心身障害児に対し指定児童発達支援を行った場合
(1) 理学療法士等を配置する場合
(一) 利用定員が20人以下の場合 93単位
(二) 利用定員が21人以上の場合 75単位
(2) 児童指導員を配置する場合
(一) 利用定員が20人以下の場合 62単位
(二) 利用定員が21人以上の場合 49単位

ニ 法第6条の2の2第2項に規定する厚生労働省令で 定める施設において障害児に対し指定児童発達支援を行った場合(ホに該当する場合を除く。)
(1) 理学療法士等を配置する場合
(一) 利用定員が10人以下の場合 187単位
(二) 利用定員が11人以上20人以下の場合 125単位
(三) 利用定員が21人以上の場合 75単位
(2) 児童指導員を配置する場合
(一) 利用定員が10人以下の場合 123単位
(二) 利用定員が11人以上20人以下の場合 82単位
(三) 利用定員が21人以上の場合 49単位

ホ 主として重症心身障害児を通わせる法第6条の2の 2第2項に規定する厚生労働省令で定める施設において重症心身障害児に対し指定児童発達支援を行った場合
(1) 理学療法士等を配置する場合
(一) 利用定員が5人の場合 374単位
(二) 利用定員が6人の場合 312単位
(三) 利用定員が7人の場合 267単位
(四) 利用定員が8人の場合 234単位
(五) 利用定員が9人の場合 208単位
(六) 利用定員が10人の場合 187単位
(七) 利用定員が11人以上の場合 125単位
(2) 児童指導員を配置する場合
(一) 利用定員が5人の場合 247単位
(二) 利用定員が6人の場合 206単位
(三) 利用定員が7人の場合 176単位
(四) 利用定員が8人の場合 154単位
(五) 利用定員が9人の場合 137単位
(六) 利用定員が10人の場合 123単位
(七) 利用定員が11人以上の場合 82単位

10 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た指定児童発達支援事業所において、指定児童発達支援を行った場合に、看護職員加配加算として、1日につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合にあっては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

イ 看護職員加配加算(I)
(1) (略)
(2) (略)

ロ 看護職員加配加算(II)
(1) 主として重症心身障害児を通わせる児童発達支援センターにおいて障害児に対し指定児童発達支援を行った場合
(一)・(二) (略)
(2) (略)

11 (略)
2 家庭連携加算
イ・ロ (略)

注 指定児童発達支援事業所等において、指定通所基準第5条若しくは第6条、第54条の2第1号、第54条の3第2号若しくは第54条の4第4号又は第54条の6の規定により指定児童発達支援事業所等に置くべき従業者(栄養士及び調理員を除く。以下この第1において「児童発達支援事業所等従業者」という。)が、児童発達支援計画に基づき、あらかじめ通所給付決定保護者(法第6条の2の2第9項の通所給付決定保護者をいう。以下同じ。)の同意を得て、障害児の居宅を訪問して障害児及びその家族等に対する相談援助等を行った場合に、1月につき4回を限度として、その内容の指定児童発達支援等を行うのに要する標準的な時間で所定単位数を加算する。
2の2 事業所内相談支援加算
イ 事業所内相談支援加算(I) 100単位

ロ 事業所内相談支援加算(II) 80単位

注 1 イについては、指定児童発達支援事業所等において、児童発達支援事業所等従業者が、児童発達支援計画に基づき、あらかじめ通所給付決定保護者の同意を得て、障害児及びその家族等に対して当該障害児の療育に係る相談援助を行った場合に、1月につき1回を限度として、所定単位数を加算する。ただし、同一日に2の家庭連携加算又はロの事業所内相談支援加算(II)を算定している場合は、加算しない。

2 ロについては、指定児童発達支援事業所等において、児童発達支援事業所等従業者が、児童発達支援計画に基づき、あらかじめ通所給付決定保護者の同意を得て、障害児及びその家族等に対する当該障害児の療育に係る相談援助を当該障害児以外の障害児及びその家族等と合わせて行った場合に、1月につき1回を限度として、所定単位数を加算する。ただし、同一日に2の家庭連携加算を算定している場合は、加算しない。
3・4 (略)
5 福祉専門職員配置等加算
イ~ハ (略)

注 1 イについては、指定通所基準第5条若しくは第6条の規定により置くべき児童指導員として常勤で配置されている従業者又は指定通所基準第54条の2第1号、第54条の3第2号若しくは第54条の4第4号の規定により置くべき従業者(以下この第1において「共生型児童発達支援事業所従業者」という。)のうち、社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士又は公認心理師であるものの割合が100分の35以上であるものとして都道府県知事に届け出た指定児童発達支援事業所又は共生型児童発達支援事業所において、指定児童発達支援又は共生型児童発達支援を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。

2 ロについては、指定通所基準第5条若しくは第6条の規定により置くべき児童指導員として常勤で配置されている従業者又は共生型児童発達支援事業所従業者のうち、社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士又は公認心理師であるものの割合が100分の25以上であるものとして都道府県知事に届け出た指定児童発達支援事業所又は共生型児童発達支援事業所において、指定児童発達支援又は共生型児童発達支援を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。ただし、この場合において、イの福祉専門職員配置等加算(I)を算定している場合は、算定しない。

3 ハについては、次の(1)又は(2)のいずれかに該当するものとして都道府県知事に届け出た指定児童発達支援事業所又は共生型児童発達支援事業所において、指定児童発達支援又は共生型児童発達支援を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。ただし、この場合において、イの福祉専門職員配置等加算(I)又はロの福祉専門職員配置等加算(II)を算定している場合は、算定しない。

(1) 指定通所基準第5条若しくは第6条の規定により置くべき児童指導員若しくは保育士((2)において「児童指導員等」という。)として配置されている従業者又は共生型児童発達支援事業所従業者のうち、常勤で配置されているものの割合が100分の75以上であること。
(2) (略)
6 栄養士配置加算
イ・ロ (略)

注 1 (略)

2 ロについては、次の(1)及び(2)に掲げる基準のいずれにも適合するものとして都道府県知事に届け出た指定児童発達支援事業所(児童発達支援センターに限る。)において、利用定員に応じ、1日につき所定単位数を加算する。ただし、この場合において、イを算定している場合は、算定しない。

(1) 管理栄養士又は栄養士を1名以上配置していること。
(2) (略)

7 (略)
8 特別支援加算 54単位
注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た指定児童発達支援事業所又は共生型児童発達支援事業所において、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定児童発達支援又は共生型児童発達支援を行った場合に、当該指定児童発達支援又は当該共生型児童発達支援を受けた障害児1人に対し、1日につき所定単位数を加算する。ただし、1の注8のイの(1)、ロの(1)、ハの(1)、ニの(1)若しくはホの(1)若しくは注9のイの(1)、ロの(1)、ハの(1)、ニの(1)若しくはホの(1)を算定している場合又は1の注11のイ若しくはロを算定していない場合は、加算しない。
8の2 (略)
9 個別サポート加算
イ 個別サポート加算(I) 100単位

ロ 個別サポート加算(II) 125単位

注 1 イについては、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する心身の状態にある児童に対し、指定児童発達支援事業所等において、指定児童発達支援等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。ただし、1のハ又はイ個別サポート加算(I) ロ個別サポート加算(II)ホを算定している場合は、加算しない。

2 ロについては、要保護児童(法第6条の3第8項に規定する要保護児童をいう。以下同じ。)又は要支援児童(同条第5項に規定する要支援児童をいう。以下同じ。)であって、その保護者の同意を得て、児童相談所その他の公的機関又は当該児童若しくはその保護者の主治医と連携し、指定児童発達支援等を行う必要があるものに対し、指定児童発達支援事業所等において、指定児童発達支援等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。
10 医療連携体制加算
イ 医療連携体制加算(I) 32単位

ロ 医療連携体制加算(II) 63単位

ハ 医療連携体制加算(III) 125単位

ニ 医療連携体制加算(IV)
(1) 看護を受けた障害児が1人 800単位
(2) 看護を受けた障害児が2人 500単位
(3) 看護を受けた障害児が3人以上8人以下 400単位

ホ 医療連携体制加算(V)
(1) 看護を受けた障害児が1人 1,600単位
(2) 看護を受けた障害児が2人 960単位
(3) 看護を受けた障害児が3人以上8人以下 800単位

ヘ 医療連携体制加算(VI) 500単位

ト 医療連携体制加算(VII) 100単位

注 1 イについては、医療機関等との連携により、看護職員(保健師、助産師、看護師又は准看護師をいう。以下同じ。)を指定児童発達支援事業所等に訪問させ、当該看護職員が障害児に対して1時間未満の看護を行った場合に、当該看護を受けた障害児に対し、1回の訪問につき8人の障害児を限度として、1日につき所定単位数を加算する。ただし、1のイの(1)、(2)若しくは(3)、1のロの(1)、(2)若しくは(3)、1のハ、1のニの(1)の(一)、(二)若しくは(三)、1のニの(2)の(一)、(二)若しくは(三)又は1のホを算定している障害児については、算定しない。

2 ロについては、医療機関等との連携により、看護職員を指定児童発達支援事業所等に訪問させ、当該看護職員が障害児に対して1時間以上2時間未満の看護を行った場合に、当該看護を受けた障害児に対し、1回の訪問につき8人の障害児を限度として、1日につき所定単位数を加算する。ただし、1のイの(1)、(2)若しくは(3)、1のロの(1)、(2)若しくは(3)、1のハ、1のニの(1)の(一)、(二)若しくは(三)、1のニの(2)の(一)、(二)若しくは(三)又は1のホを算定している障害児については、算定しない。

3 ハについては、医療機関等との連携により、看護職員を指定児童発達支援事業所等に訪問させ、当該看護職員が障害児に対して2時間以上の看護を行った場合に、当該看護を受けた障害児に対し、1回の訪問につき8人の障害児を限度として、1日につき所定単位数を加算する。ただし、1のイの(1)、(2)若しくは(3)、1のロの(1)、(2)若しくは(3)、1のハ、1のニの(1)の(一)、(二)若しくは(三)、1のニの(2)の(一)、(二)若しくは(三)又は1のホを算定している障害児については、算定しない。

4 ニについては、医療機関等との連携により、看護職員を指定児童発達支援事業所等に訪問させ、当該看護職員がスコア表の項目の欄に規定するいずれかの医療行為を必要とする状態である障害児に対して4時間未満の看護を行った場合に、当該看護を受けた障害児に対し、1回の訪問につき8人の障害児を限度として、当該看護を受けた障害児の数に応じ、1日につき所定単位数を加算する。ただし、イからハまでのいずれか又は1のイの(1)、(2)若しくは(3)、1のロの(1)、(2)若しくは(3)、1のハ、1のニの(1)の(一)、(二)若しくは(三)、1のニの(2)の(一)、(二)若しくは(三)若しくは1のホを算定している障害児については、算定しない。この場合において、スコア表の項目の欄に規定するいずれかの医療行為を必要とする状態である障害児が3人以上利用している指定児童発達支援事業所等にあっては、1のイの(1)、(2)若しくは(3)、1のロの(1)、(2)若しくは(3)、1のニの(1)の(一)、(二)若しくは(三)又は1のニの(2)の(一)、(二)若しくは(三)を算定することを原則とする。

5 ホについては、医療機関等との連携により、看護職員を指定児童発達支援事業所等に訪問させ、当該看護職員がスコア表の項目の欄に規定するいずれかの医療行為を必要とする状態である障害児に対して4時間以上の看護を行った場合に、当該看護を受けた障害児に対し、1回の訪問につき8人の障害児を限度として、当該看護を受けた障害児の数に応じ、1日につき所定単位数を加算する。ただし、イからハまでのいずれか又は1のイの(1)、(2)若しくは(3)、1のロの(1)、(2)若しくは(3)、1のハ、1のニの(1)の(一)、(二)若しくは(三)、1のニの(2)の(一)、(二)若しくは(三)若しくは1のホを算定している障害児については、算定しない。この場合において、スコア表の項目の欄に規定するいずれかの医療行為を必要とする状態である障害児が3人以上利用している指定児童発達支援事業所等にあっては、1のイの(1)、(2)若しくは(3)、1のロの(1)、(2)若しくは(3)、1のニの(1)の(一)、(二)若しくは(三)又は1のニの(2)の(一)、(二)若しくは(三)を算定することを原則とする。

6 ヘについては、医療機関等との連携により、看護職員を指定児童発達支援事業所等に訪問させ、当該看護職員が認定特定行為業務従事者(社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)附則第3条第1項に規定する認定特定行為業務従事者をいう。以下同じ。)に喀痰(かくたん)吸引等(同法第2条第2項に規定する喀痰(かくたん)吸引等をいう。以下同じ。)に係る指導を行った場合に、当該看護職員1人に対し、1日につき所定単位数を加算する。ただし、この場合において、1のイの(1)、(2)若しくは(3)、1のロの(1)、(2)若しくは(3)、1のハ、1のニの(1)の(一)、(二)若しくは(三)、1のニの(2)の(一)、(二)若しくは(三)又は1のホを算定している場合は、算定しない。

7 トについては、喀痰(かくたん)吸引等が必要な障害児に対して、認定特定行為業務従事者が、医療機関等との連携により、喀痰(かくたん)吸引等を行った場合に、障害児1人に対し、1日につき所定単位数を加算する。ただし、イからホまでのいずれか又は1のイの(1)、(2)若しくは(3)、1のロの(1)、(2)若しくは(3)、1のハ、1のニの(1)の(一)、(二)若しくは(三)、1のニの(2)の(一)、(二)若しくは(三)若しくは1のホを算定している障害児については、算定しない。
11 送迎加算
イ・ロ (略)

注 1 (略)
1の2 イ及び1のニの(1)の(一)、(二)若しくは(三)又は1のニの(2)の(一)、(二)若しくは(三)を算定している指定児童発達支援事業所において、当該指定児童発達支援事業所の看護職員を伴い、スコア表の項目の欄に規定するいずれかの医療行為を必要とする状態である障害児に対して、その居宅等と指定児童発達支援事業所との間の送迎を行った場合に、片道につき37単位を所定単位数に加算する。

2・3 (略)
12~12の3 (略)
13 福祉・介護職員処遇改善加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している福祉・介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定児童発達支援事業所若しくは共生型児童発達支援事業所又は市町村長に届け出た基準該当児童発達支援事業所(国、独立行政法人国立病院機構又は国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センターが行う場合を除く。14において同じ。)が、障害児に対し、指定児童発達支援等を行った場合には、当該基準に掲げる区分に従い、令和6年3月31日までの間、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合にあっては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

イ 福祉・介護職員処遇改善加算(I) 1から12の3までにより算定した単位数の1000分の81に相当する単位数

ロ 福祉・介護職員処遇改善加算(II) 1から12の3までにより算定した単位数の1000分の59に相当する単位数

ハ 福祉・介護職員処遇改善加算(III) 1から12の3までにより算定した単位数の1000分の33に相当する単位数
14 福祉・介護職員等特定処遇改善加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している福祉・介護職員を中心とした従業者の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定児童発達支援事業所若しくは共生型児童発達支援事業所又は市町村長に届け出た基準該当児童発達支援事業所が、障害児に対し、指定児童発達支援等を行った場合には、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げる一方の加算を算定している場合にあっては、次に掲げる他方の加算は算定しない。

イ 福祉・介護職員等特定処遇改善加算(I) 1から12の3までにより算定した単位数の1000分の13に相当する単位数

ロ 福祉・介護職員等特定処遇改善加算(II) 1から12の3までにより算定した単位数の1000分の10に相当する単位数

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