最終更新日 令和3年4月14日
- 保育所等訪問支援サービス提供実績記録票
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- 保育所等訪問支援サービスコード表
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- 保育所等訪問支援給付費
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第5 保育所等訪問支援
- 1 保育所等訪問支援給付費(1日につき) 1,035単位
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注 1~3 (略)
4
指定保育所等訪問支援の提供に当たって、指定通所基準第79条において準用する指定通所基準第44条第2項又は第3項に規定する基準に適合していない場合は、1日につき5単位を所定単位数から減算する。ただし、令和5年3月31日までの間は、指定通所基準第79条において準用する指定通所基準第44条第3項に規定する基準を満たしていない場合であっても、減算しない。
- 1の2~2 (略)
- 3 福祉・介護職員処遇改善加算
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注
別に厚生労働大臣が定める基準に適合している福祉・介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定保育所等訪問支援事業所(国、独立行政法人国立病院機構又は国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センターが行う場合を除く。4において同じ。)が、障害児に対し、指定保育所等訪問支援を行った場合には、当該基準に掲げる区分に従い、令和6年3月31日までの間、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合にあっては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
イ 福祉・介護職員処遇改善加算(I)
1から2までにより算定した単位数の1000分の81に相当する単位数
ロ 福祉・介護職員処遇改善加算(II)
1から2までにより算定した単位数の1000分の59に相当する単位数
ハ 福祉・介護職員処遇改善加算(III)
1から2までにより算定した単位数の1000分の33に相当する単位数
- 4 福祉・介護職員等特定処遇改善加算
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注
別に厚生労働大臣が定める基準に適合している福祉・介護職員を中心とした従業者の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定保育所等訪問支援事業所が、障害児に対し、指定保育所等訪問支援を行った場合には、1から2までにより算定した単位数の1000分の11に相当する単位数を所定単位数に加算する。
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