処遇改善加算書類作成代行サービス

令和6年度は214事業所の
申請書作成を代行しています!
(令和6年4月時点)

お知らせ

令和5年度の処遇改善加算実績報告書の新規の作成代行のお申込みは令和6年5月31日(金)までの受付となります。

また、繁忙期のため、令和6年6月1日(土)~令和6年7月31日(水)までにお問い合わせいただいた新規のお客様の処遇改善計画書(令和6年度算定分)作成代行のお申込みについては、令和6年8月以降の対応とさせていただきますのでご了承ください。

処遇改善加算の金額はいくらだろう?
見込額(年間)を計算する

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お困りの事業所様へ

職員の賃金を上げたいが、
資金繰りに困っている...

このようにお悩みの事業所様には、処遇改善加算の取得がオススメです!
「職員の賃金改善に充てること」を目的に創設された加算が、処遇改善加算です。
加算による入金増額分を、賃金改善の資金として使えます。

がんばっている職員の方々に
ボーナスを出せる!
ベースアップも可能に!
手当として支給も!

処遇改善加算
見込額の例

介護給付費100万円/月の事業所様が、加算率が最も高い「処遇改善加算I」を取得すると...

介護保険
訪問介護
164.4万円
訪問入浴
69.6万円
通所介護
70.8万円
通所リハビリテーション
56.4万円
小規模多機能型居宅介護
122.4万円
障害者総合支援
居宅介護
328.8万円
重度訪問介護
240万円
放課後等デイサービス
100.8万円
就労継続支援B型
64.8万円
共同生活援助(外部)
180万円

上記金額(年間総額)が処遇改善加算として、追加で入金されます。

※算定対象月が12ヶ月の場合
※サービス毎に加算率が異なります

たとえば、処遇改善加算が(年間)150万円入金され、処遇改善対象職員が4人の場合...

支給例①
基本給の増額や手当で支給する
→ 毎月1人当たり3万2000円支給

支給例②
賞与・一時金で支給する
→ 1年間に1人当たり38万円を支給

※支給額の合計が1年間で150万円より1円以上多くなるように支払う必要があります。
※国の通知では基本給の増額による改善が望ましいとされていますが、支給方法に決まりはないため、手当+賞与での支給など、事業所様の事情に合わせて柔軟な対応が可能です。

書類作成
代行サービスの流れ

お問い合わせ
詳しいご案内、
御見積書送付
ご依頼の確定
必要書類の情報収集
および作成
申請書類を
お客様宛に送付
指定権者(県や市・区等)へ
ご提出

書類作成代行サービスについての Q&A

申請書作成までの期間はどれくらい?

およそ1ヶ月です。

※注文状況によっては納期に変動があります。

情報のやりとりはどうやって?
電話、メール、FAX等で承っています。
お客様のご要望に合わせて、柔軟に対応します!
介護事業所と障害福祉事業所のどちらもお願いできる?

介護も障害福祉も承っていますので、どうぞご依頼ください。

※加算対象外サービスもあります
→「手引き 処遇改善加算とは?」をご参照ください

何を用意したらいいか?

以下の資料をご用意ください。
※提出は原則不要ですが、自治体によっては資料の提示を求められる場合があります

・就業規則
・賃金規程(あれば)
・労働保険加入証明書

就業規則にはキャリアパス要件の記載・加算の支給方法の記載が必要です。
※加算の支給方法については、賃金規定に記載がある場合は不要

その他、加算金額の支給方法(計画)などお客様に決めていただく内容もあります。

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加算について詳しく知りたい方へ
処遇改善加算の手引き

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